南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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事後法を批判した人々(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/02 23:49 投稿番号: [12133 / 41162]
ハンキー卿(イギリス)
<<例えば、国際連合の裁判所は、1948年12月10日に総会によって承認された世界人権宣言、特に次の個条を無視し得ない。

(第10条)
  何人も、その権利および義務ならびに自己に対する刑事上の告訴についての決定に当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を完全に平等に受ける権利を有する。
(第11条)
  1.何人も刑事犯罪の告訴を受けたものは、自己の弁護に必要な全ての保障を与えられた公開の裁判において、法律に従って有罪と立証されるまでは、無罪と推定される権利を有する。
  2.何人も行なわれた時には国内法によっても国際法によっても刑事犯罪を構成しなかった行為又は不作為のために、刑事犯罪について有罪と判決されることはない。また当該刑事犯罪が行なわれた時に適用されるものであった刑罰よりも重い刑罰を科してはならない。

  戦敗国を裁判するに当り戦勝国の判事のみでもって排他的に構成された裁判所を、第10条で強調されているような「独立の公平な裁判所」と国際連合が考えるとは想像し得ない。同様に「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人を公正に、速やかに裁判し、処罰するため」作られたニュルンベルク裁判所条例第1条も、人権宣言第11条第1項に明記された原則と、両立しがたい。そして、ニュルンベルク、東京の裁判所のために、事後になって犯罪を創設したことは、人権宣言第11条第2項と、完全に相いれない。
  こう考えてくると、ニュルンベルクと東京の裁判が法の規則を設定したという価値は取るに足りぬように思われる。むしろ、重大な退歩をさせたというべきである。>>
(ハンキー卿『戦犯裁判の錯誤』)

サンフランシスコ講和会議メキシコ代表ラファエル・デ・ラ・コリナ駐米メキシコ大使
<<われわれはできることなら、本条項[第11条]が連合国の戦争犯罪裁判の結果を正当化しつづけることを避けたかった。あの裁判の結果は、法の諸原則と必ずしも調和せず、特に法なければ罪なく、法なければ罰なしという近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる。>>
(青山学院大学総合研究所・法学研究センター研究叢書第2号『各法領域における戦後改革』)

サンフランシスコ講和会議アルゼンチン代表イポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
<<この文書の条文は、大体において受諾し得るものでありますが、2、3の点に関し、わが代表団がいかなる解釈をもって調印するかという点、及びこの事が議事録に記載される事を要求する旨を明確に述べたいのであります。・・・・・・本条約第11条に述べられた法定[東京裁判]に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定しています。>>
(外務省編『サン・フランシスコ会議議事録』)

  以上、全引用は、佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』より二次引用したもの。
  1945年当時、国際法において罪刑法定主義の原則は採用されていなかったとは見做されていない。
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