事後法を批判した人々
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/09/02 23:48 投稿番号: [12132 / 41162]
随分削除されたスレッドが多いようだな。
まるで自爆テロリストだ。
自爆するのは勝手だが、他人を巻き込まないでもらいたいものだ。
> 現行法に於いては侵略戦争を開始する事が個人犯罪であるとは思いません。
> この当時、国内法上は罪刑法定主義は確立しているが、国際法上は確立していない。
> 平和に対する罪であるa項は、通例ノ戦争犯罪b項とは区別されているので当然である。
> 始める為の行為が、始まった後の行為に適用される犯罪に含まれるわけがない。
オオタグロの主張は詰まるところ、A級戦犯の訴追について事前の法的根拠はなく、「平和に対する罪」は戦争犯罪に含まれないが、東京裁判の当時国際法には罪刑法定主義の原則が適用されていなかったので、東京裁判に司法原則上の問題はなかった、というものだろう。
論理的な思考が出来ず、どんな支離滅裂なことを口にしても恥を覚える感性が無いのだからこれ以上私が何を言っても無駄だろう。
故に、他の人々はどのように評価しているか、最後に例示してやろう。
GHQ対敵情報部長エリオット・ソープ准将
<<敵としてみた場合、トウジョウをはじめ、ただ怒り、正義その他の理由だけで、即座に射殺したい連中がいたことは、たしかである。しかし、そうせずに、日本人に損害を受けて怒りにもえる偏見に満ちた連合国民の法定で裁くのは、むしろ偽善的である。とにかく、戦争を国策の手段とした罪などは、戦後につくりだされたものであり、リンチ裁判用の事後法としか思えなかった>>
(児島襄『東京裁判(上)』)
モーン卿(イギリス)
<<チャーター[極東国際裁判所条例]は決して国際法を規定したものでもなく、また戦争犯罪というものを規定したものでもない。ただたんに裁判にかけられた僅かな人たちを裁くためにのみつくられたチャーターであった。>>
(菅原裕『東京裁判の正体』)
西ドイツ ルール大学学長 クヌート・イプセン教授(1983年)
<<平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は当時効力を持っていた国際法にもとづくものではなかった。また、当時すでに戦争に訴えることは禁止されていましたが、これについては、個人責任は確立されていなかった。戦争禁止の違反については刑法上の制裁も存在しなかった。その限りにおいて、条例は事後法であり、東京国際軍事裁判所自身によって「一般的な正義の原則」と明確に認められた「法律なければ犯罪なし」の格言に違反するものでありました。>>
(細谷千博、安藤仁介、大久保保昭編『国際シンポジウム 東京裁判を問う』)
オーストラリア クイーンズランド州首席判事ウィリアム・ウェッブ(東京国際軍事法廷裁判長) 1945年6月26日付オーストラリア外務省宛書簡
<<国際法に基づく厳密なやり方をあきらめて、特別法廷で蛮行ともいえる見せ物的な公開裁判を行なうべきではない。>>
(朝日新聞平成7年2月8日)
ミネソタ大学ゲルハルト・フォン−グラーン教授
<<ドイツ及び日本の被疑者が容疑をかけられている犯罪を犯した頃、国際連盟及びパリ協定の盟約[不戦条約]が存在していたにもかかわらず、主権国が後に侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。当時も今日も、「平和に対する罪」など存在しないことを支持する理由などいくらでも挙げることができる。>>
(“Law Among Nations”1981)
国連国際法委員会 1983年度国際法委員会年報 「人類の平和と安全に対する罪の法典案に関する第一次報告書」
<<ニュルンベルク裁判は疑いなく一つの重要な先例である。だが、その偶発的特徴と、設置された裁判所の特別目的性とは、遺憾とすべき事柄だった。ニュルンベルク裁判にあびせられた諸批判は周知のところであり、ここで深く論ずる必要はない。ニュルンベルク裁判は、「法ナケレバ罪ナク、法ナケレバ罰ナシ」という原則を侵犯したことを非難されてきた。事後において、行為が犯罪とされ、刑罰が定められたからである。裁かれる者の保護と弁護の権利とが、犯罪および刑罰が事前に定められていることを必要としていたのに、敗者を勝者の裁判権の下に置き、特別目的のための裁判権を設定したことの故に、ニュルンベルク裁判は批判されてきた。>>
(青山学院大学総合研究所・法学研究センター研究叢書第2号『各法領域における戦後改革』)
まるで自爆テロリストだ。
自爆するのは勝手だが、他人を巻き込まないでもらいたいものだ。
> 現行法に於いては侵略戦争を開始する事が個人犯罪であるとは思いません。
> この当時、国内法上は罪刑法定主義は確立しているが、国際法上は確立していない。
> 平和に対する罪であるa項は、通例ノ戦争犯罪b項とは区別されているので当然である。
> 始める為の行為が、始まった後の行為に適用される犯罪に含まれるわけがない。
オオタグロの主張は詰まるところ、A級戦犯の訴追について事前の法的根拠はなく、「平和に対する罪」は戦争犯罪に含まれないが、東京裁判の当時国際法には罪刑法定主義の原則が適用されていなかったので、東京裁判に司法原則上の問題はなかった、というものだろう。
論理的な思考が出来ず、どんな支離滅裂なことを口にしても恥を覚える感性が無いのだからこれ以上私が何を言っても無駄だろう。
故に、他の人々はどのように評価しているか、最後に例示してやろう。
GHQ対敵情報部長エリオット・ソープ准将
<<敵としてみた場合、トウジョウをはじめ、ただ怒り、正義その他の理由だけで、即座に射殺したい連中がいたことは、たしかである。しかし、そうせずに、日本人に損害を受けて怒りにもえる偏見に満ちた連合国民の法定で裁くのは、むしろ偽善的である。とにかく、戦争を国策の手段とした罪などは、戦後につくりだされたものであり、リンチ裁判用の事後法としか思えなかった>>
(児島襄『東京裁判(上)』)
モーン卿(イギリス)
<<チャーター[極東国際裁判所条例]は決して国際法を規定したものでもなく、また戦争犯罪というものを規定したものでもない。ただたんに裁判にかけられた僅かな人たちを裁くためにのみつくられたチャーターであった。>>
(菅原裕『東京裁判の正体』)
西ドイツ ルール大学学長 クヌート・イプセン教授(1983年)
<<平和に対する罪に関する国際軍事裁判所の管轄権は当時効力を持っていた国際法にもとづくものではなかった。また、当時すでに戦争に訴えることは禁止されていましたが、これについては、個人責任は確立されていなかった。戦争禁止の違反については刑法上の制裁も存在しなかった。その限りにおいて、条例は事後法であり、東京国際軍事裁判所自身によって「一般的な正義の原則」と明確に認められた「法律なければ犯罪なし」の格言に違反するものでありました。>>
(細谷千博、安藤仁介、大久保保昭編『国際シンポジウム 東京裁判を問う』)
オーストラリア クイーンズランド州首席判事ウィリアム・ウェッブ(東京国際軍事法廷裁判長) 1945年6月26日付オーストラリア外務省宛書簡
<<国際法に基づく厳密なやり方をあきらめて、特別法廷で蛮行ともいえる見せ物的な公開裁判を行なうべきではない。>>
(朝日新聞平成7年2月8日)
ミネソタ大学ゲルハルト・フォン−グラーン教授
<<ドイツ及び日本の被疑者が容疑をかけられている犯罪を犯した頃、国際連盟及びパリ協定の盟約[不戦条約]が存在していたにもかかわらず、主権国が後に侵攻戦争と呼ばれる行為を計画し実行することを禁ずる国際法の規定はなかったということを指摘しておかなければならない。当時も今日も、「平和に対する罪」など存在しないことを支持する理由などいくらでも挙げることができる。>>
(“Law Among Nations”1981)
国連国際法委員会 1983年度国際法委員会年報 「人類の平和と安全に対する罪の法典案に関する第一次報告書」
<<ニュルンベルク裁判は疑いなく一つの重要な先例である。だが、その偶発的特徴と、設置された裁判所の特別目的性とは、遺憾とすべき事柄だった。ニュルンベルク裁判にあびせられた諸批判は周知のところであり、ここで深く論ずる必要はない。ニュルンベルク裁判は、「法ナケレバ罪ナク、法ナケレバ罰ナシ」という原則を侵犯したことを非難されてきた。事後において、行為が犯罪とされ、刑罰が定められたからである。裁かれる者の保護と弁護の権利とが、犯罪および刑罰が事前に定められていることを必要としていたのに、敗者を勝者の裁判権の下に置き、特別目的のための裁判権を設定したことの故に、ニュルンベルク裁判は批判されてきた。>>
(青山学院大学総合研究所・法学研究センター研究叢書第2号『各法領域における戦後改革』)
これは メッセージ 12105 (T_Ohtaguro さん)への返信です.