南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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≫ ルソー曰く、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/09 20:55 投稿番号: [14016 / 41162]
≫『一般意志が真の法律である』

>ルソーの思想は全体主義なんて誤解が蔓延るんだよ。

  馬鹿丸出し♪

  自由主義がそもそも全体主義に基づいているのである。

  全体の秩序が自由を保障するのが自由主義であり、
  全体の秩序がなければ、自由とは、ただの混沌である。

>尚、人権宣言第7条が、第6条を受けて
>「何人も、法律によって、決められた場合に、及び定められた手続きに従わない限り、
>   訴追、逮捕されず、拘禁されない。」
>と規定している事実を付け加えておく。

  全く無意味♪

  主権在民に基づいた罪刑法定主義であり、
  国際社会に於いて国家の上の絶対主権は存在しない。

>誰がその『一般意志』を決めるんだよ(藁
>結局、裁く側が恣意的に決めていいと言いたいんだろうが。

  無知丸出しである。

  一般意志に基づくという事は、検証に晒されるという事である。

>一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?

  国際法?

国際司法裁判所規程
  第三十八条


  裁判所は、付託される紛争を国際法に従つて裁判することを任務とし、次のものを適用する。

  法則決定の補助手段としての裁判上の判決及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説。
  但し、第五十九条の規定に従うことを条件とする。

  諸国の最も優秀な国際法学者の学説が根拠となり得ますが♪

  ちなみに、ニュルンベルク裁判の判決文にはこうある。

  「国際法に違反する罪を犯すのは人間であり、抽象的範疇ではない。
   こうした犯罪を犯した個人を処罰して初めて国際法の規則を守ることができる」。

  「国際法は主権国家の行為のみを審理すると断言しており、個人に対して処罰を行うことを定めていない。
   なぜならば裁きを受けるのは国家であり、実際に実行した人は個人責任を負わない。
   個人は国家主権の学説の保護を受けるべきである。

   【法廷はこの二種類の考えを捨てなければならないと考える。】

   国家に対するのと同様、国際法は個人に対しても義務と責任を設定している。この点はすでに公に認められている」。

  チミは、判決で否定された論理を主張していたねぇ〜♪(大爆笑)
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