>同一構成要件に該当する
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/06 17:34 投稿番号: [13915 / 41162]
>事例があったにも拘らず、誰一人罪に問われた者がないということは、
>当該構成要件、
>つまり「平和に対する罪」が国際法上の犯罪であるという規定が存在しなかったと
>いうことに他ならないんだよ。
馬鹿丸出しである。
容疑者を強制力の及ぶ範囲に拘束した上で罪が問われるのである。
馬鹿の論理では、
構成要件を満たす行為が認められ、且つ、罪を問われた者が存在しない状況が認められれば、
発効した法律が無効という論理となる。
馬鹿は集合を理解できない。
構成要件を満たし、且つ、阻却事由を満たさず、且つ、責任能力を有し、且つ、強制力が及ぶ事で
責任をとらせる事を強制できるのである。
つまり、
構成要件を満たしていても、
1.阻却事由を満たせば責任をとらせる事を強制できない。
2.責任能力を有していなければ責任をとらせる事を強制できない。
3.強制力が及ばなければ責任をとらせる事を強制できない。
馬鹿の論理では、
最初に構成要件を満たした者の行為に於いて、
1.阻却事由が成立すれば法律は無効。
2.責任能力を有していなければ法律は無効。
3.強制力が及ばなければ法律は無効。
という論理となる。
>法的根拠無く罪を問うことなど出来ない。
処罰するための根幹となる法的根拠は、
1.処罰に値するだけの害悪が存在すること
2.行為者に、その行為につき非難が可能であること
である。
>1935年6月28日のナチドイツ立法、
>「法律により処罰しうるものとせられたる行為
> 又は刑法の根本的観念及び健全なる国民感情により処罰に値すると認めらるる行為はこれを罰す。
> 行為に直接適用ある刑罰法規の存せざる場合に於いては、
> その根本観念が最もよく該当する法律によりこれを罰す」
> という所謂「ヒットラー立法」の原理を採用すれば別だがな。
無知だねぇ〜♪
ルソー曰く、『一般意志が真の法律である』
つまり、
『刑法の根本概念』も一般意志に基づき、
『健全なる国民感情』が私利私欲を排した一般意志を意味するなら、当然、処罰の根拠となり得るのである。
ヒトラー立法の問題点は、
『健全なる国民感情』がドイツ民族の利益を追求する『全体意志』に基づいて運用された事である。
『一般意志』に基づいて運用すれば何の問題もない。
≫発効した法の対象行為 ⊃ 発効した法による訴追 であり、
≫訴追されなくとも、法の対象となる行為である。
>一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?
法解釈の変更に法改正は必要ありませんが♪
最高裁が『信頼の原則』を採用するにあたり、法改正が行われたとでも?
>こんな明らかな事実が分からないのか?(藁
明らかだよね♪
国連で『侵略』であるとは決議されていないし、
国際法廷で『侵略として事実認定』されてないんだろ♪
>当該構成要件、
>つまり「平和に対する罪」が国際法上の犯罪であるという規定が存在しなかったと
>いうことに他ならないんだよ。
馬鹿丸出しである。
容疑者を強制力の及ぶ範囲に拘束した上で罪が問われるのである。
馬鹿の論理では、
構成要件を満たす行為が認められ、且つ、罪を問われた者が存在しない状況が認められれば、
発効した法律が無効という論理となる。
馬鹿は集合を理解できない。
構成要件を満たし、且つ、阻却事由を満たさず、且つ、責任能力を有し、且つ、強制力が及ぶ事で
責任をとらせる事を強制できるのである。
つまり、
構成要件を満たしていても、
1.阻却事由を満たせば責任をとらせる事を強制できない。
2.責任能力を有していなければ責任をとらせる事を強制できない。
3.強制力が及ばなければ責任をとらせる事を強制できない。
馬鹿の論理では、
最初に構成要件を満たした者の行為に於いて、
1.阻却事由が成立すれば法律は無効。
2.責任能力を有していなければ法律は無効。
3.強制力が及ばなければ法律は無効。
という論理となる。
>法的根拠無く罪を問うことなど出来ない。
処罰するための根幹となる法的根拠は、
1.処罰に値するだけの害悪が存在すること
2.行為者に、その行為につき非難が可能であること
である。
>1935年6月28日のナチドイツ立法、
>「法律により処罰しうるものとせられたる行為
> 又は刑法の根本的観念及び健全なる国民感情により処罰に値すると認めらるる行為はこれを罰す。
> 行為に直接適用ある刑罰法規の存せざる場合に於いては、
> その根本観念が最もよく該当する法律によりこれを罰す」
> という所謂「ヒットラー立法」の原理を採用すれば別だがな。
無知だねぇ〜♪
ルソー曰く、『一般意志が真の法律である』
つまり、
『刑法の根本概念』も一般意志に基づき、
『健全なる国民感情』が私利私欲を排した一般意志を意味するなら、当然、処罰の根拠となり得るのである。
ヒトラー立法の問題点は、
『健全なる国民感情』がドイツ民族の利益を追求する『全体意志』に基づいて運用された事である。
『一般意志』に基づいて運用すれば何の問題もない。
≫発効した法の対象行為 ⊃ 発効した法による訴追 であり、
≫訴追されなくとも、法の対象となる行為である。
>一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?
法解釈の変更に法改正は必要ありませんが♪
最高裁が『信頼の原則』を採用するにあたり、法改正が行われたとでも?
>こんな明らかな事実が分からないのか?(藁
明らかだよね♪
国連で『侵略』であるとは決議されていないし、
国際法廷で『侵略として事実認定』されてないんだろ♪
これは メッセージ 13885 (nmwgip さん)への返信です.