≫ポツダム宣言は
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/06 17:25 投稿番号: [13914 / 41162]
≫アメリカにより作成されたものであり、
≫当然、アメリカの主張に基づいており、
≫ポツダム宣言と国際軍事裁判所規約とで裁く対象が異なるということはあり得ない。
>あり得ない?
>ア・ホ・か(藁
>ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を管轄事項と定め、
>ポツダム宣言が「戦争犯罪」のみを裁判の対象と定めている以上、
>同一の基準で作成されたものであるなら、
>ポツダム宣言は「平和に対する罪」及び「人道に対する罪」を裁判の対象としていないと読むのが当たり前の読み方だ。
アホ丸出しである。
『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、ジャクソン判事は、
『戦争犯罪の定義を、ある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきでは無い』と主張し、
協議に於いて大幅に採用されている事から、
『国際軍事裁判所規約』で採用した定義を日本に対しても適用する意思があった事は明らかである。
≫そもそも、『戦争犯罪』には、広義と狭義があり、
>当時において「戦争犯罪」に広義も狭義もあるかよw
>1945年8月の時点で戦争犯罪が「平和に対する罪」「人道に対する罪」を含まないことは、
>ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を別々に定めているところからも明白だ。
当然、ありますな♪
狭義は『戦争中の犯罪』つまり、戦争中の行為のみが対象。
広義は『戦争に関する犯罪』つまり、戦争を開始する準備などの戦争前の行為が含まれる。
広義の戦争犯罪を示すにあたり、
広義 = 狭義 + (広義 − 狭義) で示されるのは当然ですな♪
狭義とは別に、(広義 − 狭義)にあたる内容が示されていれば、両方あわせて広義となる。
つまり、『国際軍事裁判所規約』全体としては『広義』である。
>戦争に関する国際法上の犯罪が伝統的な戦争犯罪に加えて
>「平和に対する罪(侵略の罪)」「人道に対する罪」を含む概念に拡張されたのは、ニュルンベルク原則の成文化以降のことだ。
無知丸出し♪
『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われているのであり、
第一回国連で承認され、その後、成文化されたのである。
そして、馬鹿丸出し♪
まず、アメリカのジャクソン判事の主張がありきである。
次に協議で採用され、協議した国の共通認識となり、
さらに、国連で承認される事により、国連に於ける共通認識となり、
その後、成文化されたのである。
成文化は、
ジャクソン判事の認識として、『戦争犯罪』の広義・狭義に対する根拠にはなりえず、
当然、ポツダム宣言条項に関するアメリカの認識に対する根拠にはなり得ない。
>このニュルンベルク原則もまた、まず
>「左に掲げる犯罪は、国際法による犯罪として罰することができる。」
>と定め、
>「a 平和に対する罪」
>「b 戦争犯罪」
>「c 人道に対する罪」
>と「平和に対する罪」「人道に対する罪」を「戦争犯罪」とは別個の国際法上の犯罪と定めている。
馬鹿丸出しである。
b項の英文は“WAR CRIMES”であり、
ポツダム宣言条項の英文は“all war criminals”である。
“all”とある以上、広義であり、狭義の war criminals として解する余地はない。
>アメリカを含めた連合国は、ポツダム宣言において「戦争犯罪」としか条件を提示しておらず、
>その概念が国際法上確立されていた「戦争犯罪」の概念から拡張されたものであることを明確にしていない。
ねつ造ですかぁ〜♪
(10)
We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation,
but stern justice shall be meted out to 【all war criminals】,
including those who have visited cruelties upon our prisoners.
all つまり、一切の戦争犯罪であり、狭義ではなく広義ですねぇ〜♪
>無知を屁理屈で誤魔化したって、所詮は屁理屈でしかないんだよ(藁
無知はチミ♪
≫当然、アメリカの主張に基づいており、
≫ポツダム宣言と国際軍事裁判所規約とで裁く対象が異なるということはあり得ない。
>あり得ない?
>ア・ホ・か(藁
>ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を管轄事項と定め、
>ポツダム宣言が「戦争犯罪」のみを裁判の対象と定めている以上、
>同一の基準で作成されたものであるなら、
>ポツダム宣言は「平和に対する罪」及び「人道に対する罪」を裁判の対象としていないと読むのが当たり前の読み方だ。
アホ丸出しである。
『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、ジャクソン判事は、
『戦争犯罪の定義を、ある特定の国の犯した行為によってのみ定めるべきでは無い』と主張し、
協議に於いて大幅に採用されている事から、
『国際軍事裁判所規約』で採用した定義を日本に対しても適用する意思があった事は明らかである。
≫そもそも、『戦争犯罪』には、広義と狭義があり、
>当時において「戦争犯罪」に広義も狭義もあるかよw
>1945年8月の時点で戦争犯罪が「平和に対する罪」「人道に対する罪」を含まないことは、
>ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を別々に定めているところからも明白だ。
当然、ありますな♪
狭義は『戦争中の犯罪』つまり、戦争中の行為のみが対象。
広義は『戦争に関する犯罪』つまり、戦争を開始する準備などの戦争前の行為が含まれる。
広義の戦争犯罪を示すにあたり、
広義 = 狭義 + (広義 − 狭義) で示されるのは当然ですな♪
狭義とは別に、(広義 − 狭義)にあたる内容が示されていれば、両方あわせて広義となる。
つまり、『国際軍事裁判所規約』全体としては『広義』である。
>戦争に関する国際法上の犯罪が伝統的な戦争犯罪に加えて
>「平和に対する罪(侵略の罪)」「人道に対する罪」を含む概念に拡張されたのは、ニュルンベルク原則の成文化以降のことだ。
無知丸出し♪
『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われているのであり、
第一回国連で承認され、その後、成文化されたのである。
そして、馬鹿丸出し♪
まず、アメリカのジャクソン判事の主張がありきである。
次に協議で採用され、協議した国の共通認識となり、
さらに、国連で承認される事により、国連に於ける共通認識となり、
その後、成文化されたのである。
成文化は、
ジャクソン判事の認識として、『戦争犯罪』の広義・狭義に対する根拠にはなりえず、
当然、ポツダム宣言条項に関するアメリカの認識に対する根拠にはなり得ない。
>このニュルンベルク原則もまた、まず
>「左に掲げる犯罪は、国際法による犯罪として罰することができる。」
>と定め、
>「a 平和に対する罪」
>「b 戦争犯罪」
>「c 人道に対する罪」
>と「平和に対する罪」「人道に対する罪」を「戦争犯罪」とは別個の国際法上の犯罪と定めている。
馬鹿丸出しである。
b項の英文は“WAR CRIMES”であり、
ポツダム宣言条項の英文は“all war criminals”である。
“all”とある以上、広義であり、狭義の war criminals として解する余地はない。
>アメリカを含めた連合国は、ポツダム宣言において「戦争犯罪」としか条件を提示しておらず、
>その概念が国際法上確立されていた「戦争犯罪」の概念から拡張されたものであることを明確にしていない。
ねつ造ですかぁ〜♪
(10)
We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed as a nation,
but stern justice shall be meted out to 【all war criminals】,
including those who have visited cruelties upon our prisoners.
all つまり、一切の戦争犯罪であり、狭義ではなく広義ですねぇ〜♪
>無知を屁理屈で誤魔化したって、所詮は屁理屈でしかないんだよ(藁
無知はチミ♪
これは メッセージ 13884 (nmwgip さん)への返信です.