>国家責任条文草案の当該規定は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/06 18:14 投稿番号: [13916 / 41162]
>国家機関である個人の行為は国家の行為であり、
>以降の条文案においてその責任は国家が負うという構成になっている。
馬鹿だねぇ〜♪
この草案では、『法人格という仮想人格の行為』と『自然人の行為』との関係を示している。
>個人の責任は末尾において
>「これらの条文は、国家を代表して行動するいかなる個人の国際法上の個人の責任のいかなる問題にも影響を与えない。」
>と規定されているだけだ。
影響を与えない。
つまり、これらの条文は国際法上の個人の責任には直接的には影響しないが、
『法人格という仮想人格の行為』と『自然人の行為』の関係は、一般的論理として援用可能なのである。
>その責任は国家が負う
国家の国際違法行為
第8条 国家により指揮又は統制される行為
個人又は個人集団が、行為を成し遂げる中で、事実上、国家の命令、指揮、統治により行動している場合、
それらの個人又は個人集団の行為は、国際法上の国家の行為と考えられる。
と、
国際刑事裁判所規程
第33条 上官の命令および法の命令
①本裁判所の管轄に属する犯罪が、政府または軍民を問わず上官の命令に従って、行われた場合、
行為者の刑事責任は、次に掲げる場合でなければ、免除されない。
aその人が、政府または当該上官の命令に従う法的な義務を負っていた場合であって、
bその人が、その命令が違法であることを知らなかった場合であって、かつ、
cその命令が明白に違法ではなかった場合。
から、
国家の命令、指揮、統治により行動している場合(8)であっても、
命令に従う法的な義務を負わないか(33_1_a)、
命令が違法であることを知っていたか(33_1_b)、
命令が明白に違法であれば(33_1_c)であれば、
(8)から(33_1_a,b,c)は国家の行為にもかかわらず、個人の責任が問われている。
つまり、影響は与えないが、国家が負うとはしていない。
>しかもこの草案は2001年に採択されたものだ。
ぷっ♪
成文化の意味解っているか?
慣習化していた事を文書に纏めたのであって、成文化前から効力はあるのである。
≫戦争での殺人は罪にはならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。
≫↑は国内法上の合法。
≫国家が自国民に対し戦争を命じているのであり、
≫国内の法令に基づいていれば阻却事由として成立し得る。
>その理屈で、捕虜が殺人罪に問われない理由を説明してみな(藁
そんな簡単な事もできないんですかぁ〜♪
自国の命令に基づく殺人を正当化すれば、
同じ論理で、相手国に於いても
自国(相手国)の命令に基づく殺人はも正当であり、阻却事由が成立する。
論理が理解できず、立場の置き換えができない馬鹿ならではの質問だねぇ〜♪
>戦争が国際法上合法のものであり、
>第二次世界大戦後戦争の違法化が進められてきた今日においても尚、
>戦争それ自体を違法とするに到っていないということも知らないのなら引っ込んでろ。
無知丸出し♪
既に示したが、
≫正当防衛の法的確信を伴う反復実行なんてものはありすぎるくらいであり、
≫そもそも、3〜4世紀まで遡る。
≫平和主義を採っていたキリスト教が、
≫ローマの国教となり、ゲルマン民族の侵略を受けるに至って、
≫アンブロジウスと、その後アウグスチーヌスが
≫特定な条件での戦争を認めるようになった事から始まる。
≫ちなみに、
≫キリスト教に基づいている為、平和主義先にありきで、
≫侵略を受けた結果、戦争もやむなしという理由を後付けしたのである。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13194
そもそも戦争行為は殺人や傷害、器物損壊などの罪となる構成要件で構成されており、
戦争行為を罪と定義するまでもなく、個別の殺人や傷害、器物損壊で犯罪となるのである。
戦争が違法化されたのではなく、戦争に関する阻却事由の適用範囲が縮小されたのである。
>そんな無知なヤツにチョロチョロされるのは目障りだ。
なら、当然、チミ自身がこのトビに投稿しないって事だね♪
『無知』、且つ、『馬鹿』、且つ、既に示された事すら忘れる『鶏頭』だからね♪
>以降の条文案においてその責任は国家が負うという構成になっている。
馬鹿だねぇ〜♪
この草案では、『法人格という仮想人格の行為』と『自然人の行為』との関係を示している。
>個人の責任は末尾において
>「これらの条文は、国家を代表して行動するいかなる個人の国際法上の個人の責任のいかなる問題にも影響を与えない。」
>と規定されているだけだ。
影響を与えない。
つまり、これらの条文は国際法上の個人の責任には直接的には影響しないが、
『法人格という仮想人格の行為』と『自然人の行為』の関係は、一般的論理として援用可能なのである。
>その責任は国家が負う
国家の国際違法行為
第8条 国家により指揮又は統制される行為
個人又は個人集団が、行為を成し遂げる中で、事実上、国家の命令、指揮、統治により行動している場合、
それらの個人又は個人集団の行為は、国際法上の国家の行為と考えられる。
と、
国際刑事裁判所規程
第33条 上官の命令および法の命令
①本裁判所の管轄に属する犯罪が、政府または軍民を問わず上官の命令に従って、行われた場合、
行為者の刑事責任は、次に掲げる場合でなければ、免除されない。
aその人が、政府または当該上官の命令に従う法的な義務を負っていた場合であって、
bその人が、その命令が違法であることを知らなかった場合であって、かつ、
cその命令が明白に違法ではなかった場合。
から、
国家の命令、指揮、統治により行動している場合(8)であっても、
命令に従う法的な義務を負わないか(33_1_a)、
命令が違法であることを知っていたか(33_1_b)、
命令が明白に違法であれば(33_1_c)であれば、
(8)から(33_1_a,b,c)は国家の行為にもかかわらず、個人の責任が問われている。
つまり、影響は与えないが、国家が負うとはしていない。
>しかもこの草案は2001年に採択されたものだ。
ぷっ♪
成文化の意味解っているか?
慣習化していた事を文書に纏めたのであって、成文化前から効力はあるのである。
≫戦争での殺人は罪にはならない。それは殺人罪ではない。戦争は合法的だからです。
≫↑は国内法上の合法。
≫国家が自国民に対し戦争を命じているのであり、
≫国内の法令に基づいていれば阻却事由として成立し得る。
>その理屈で、捕虜が殺人罪に問われない理由を説明してみな(藁
そんな簡単な事もできないんですかぁ〜♪
自国の命令に基づく殺人を正当化すれば、
同じ論理で、相手国に於いても
自国(相手国)の命令に基づく殺人はも正当であり、阻却事由が成立する。
論理が理解できず、立場の置き換えができない馬鹿ならではの質問だねぇ〜♪
>戦争が国際法上合法のものであり、
>第二次世界大戦後戦争の違法化が進められてきた今日においても尚、
>戦争それ自体を違法とするに到っていないということも知らないのなら引っ込んでろ。
無知丸出し♪
既に示したが、
≫正当防衛の法的確信を伴う反復実行なんてものはありすぎるくらいであり、
≫そもそも、3〜4世紀まで遡る。
≫平和主義を採っていたキリスト教が、
≫ローマの国教となり、ゲルマン民族の侵略を受けるに至って、
≫アンブロジウスと、その後アウグスチーヌスが
≫特定な条件での戦争を認めるようになった事から始まる。
≫ちなみに、
≫キリスト教に基づいている為、平和主義先にありきで、
≫侵略を受けた結果、戦争もやむなしという理由を後付けしたのである。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13194
そもそも戦争行為は殺人や傷害、器物損壊などの罪となる構成要件で構成されており、
戦争行為を罪と定義するまでもなく、個別の殺人や傷害、器物損壊で犯罪となるのである。
戦争が違法化されたのではなく、戦争に関する阻却事由の適用範囲が縮小されたのである。
>そんな無知なヤツにチョロチョロされるのは目障りだ。
なら、当然、チミ自身がこのトビに投稿しないって事だね♪
『無知』、且つ、『馬鹿』、且つ、既に示された事すら忘れる『鶏頭』だからね♪
これは メッセージ 13886 (nmwgip さん)への返信です.