≫条約において
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/06 17:23 投稿番号: [13913 / 41162]
≫平和の攪乱者を処罰対象と定めているのであり、
≫帝国の国内法単独で『平和の攪乱者の処罰』を定めているのではない。
>条約の取り決めは神聖ローマ帝国の国内法に組み込むことが規定されている。
>イギリスやスウェーデンは条約の受容に関して今でもこういう変型方式をとっているのだよ。
馬鹿丸出しである♪
『帝国の国内法単独で』と書いてある意味が理解できなかったらしい。
条約に於いて処罰対象であるとした上で、条約を履行するために国内法に組み込むのである。
つまり、
条約上の法理では、
『処罰対象』となる事を認識した上で履行を求め、
『処罰対象』となる事を認識した上で履行を承諾しているのである。
≫直接的には法源とはなり得ないが、
≫ニュルンベルグ原則として国連で全会一致で承認されたことにより、
≫慣習法の法源となり得るのである。
>だったら、ニュルンベルク原則の決議が
>「平和に対する罪」または「侵略の罪」が慣習法化された嚆矢であり、
>降伏後である日本に適用することは法の遡及適用に該当し、
>公正な裁判を保障するニュルンベルク原則の第5原則に反しているということになる。
事後承認の効果すら理解していない馬鹿♪
事後承認は、承認した時点から法的効果が発生するのではなく、
承認された行為時点に遡って法的効果が発生じる。
これは メッセージ 13884 (nmwgip さん)への返信です.
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