オオタグロの屁理屈を笑う
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/06 01:21 投稿番号: [13884 / 41162]
実質的違法論は流石に恥ずかしくて触れられなかったかw
少しは恥というものを知っていたようだなww
> 条約において平和の攪乱者を処罰対象と定めているのであり、
> 帝国の国内法単独で『平和の攪乱者の処罰』を定めているのではない。
そういうことはウェストファリア条約を一度でも読んでから言うんだな(藁
第百二十条〔帝国法への組み込み〕
これらのすべての各条項をより確固として確かなものにするため,本取り決めは帝国の永続的な法,確立された裁定としてはたらくものとし,【帝国の他の法や基本法と同様に次の帝国議会の制定法および皇帝承認文書のうちに挿入される】。その拘束力は出席者のみならず欠席者にも,世俗のみならず聖界にも,帝国等族であるかどうかにかかわらず及ぶ。それにより,それは帝国の高貴なる枢密顧問官および任官者からも,他の諸侯やあらゆる裁判所の裁判官と廷吏からも永遠に遵守される,規定された規則となる。
条約の取り決めは神聖ローマ帝国の国内法に組み込むことが規定されている。
イギリスやスウェーデンは条約の受容に関して今でもこういう変型方式をとっているのだよ。
> 直接的には法源とはなり得ないが、
> ニュルンベルグ原則として国連で全会一致で承認されたことにより、
> 慣習法の法源となり得るのである。
慣習法の法源と来たかね(苦笑
だったら、ニュルンベルク原則の決議が「平和に対する罪」または「侵略の罪」が慣習法化された嚆矢であり、降伏後である日本に適用することは法の遡及適用に該当し、公正な裁判を保障するニュルンベルク原則の第5原則に反しているということになる。
何度同じ指摘をされれば気が済むのかな(藁
> ポツダム宣言はアメリカにより作成されたものであり、
> 当然、アメリカの主張に基づいており、
> ポツダム宣言と国際軍事裁判所規約とで裁く対象が異なるということはあり得ない。
あり得ない?
ア・ホ・か(藁
ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を管轄事項と定め、ポツダム宣言が「戦争犯罪」のみを裁判の対象と定めている以上、同一の基準で作成されたものであるなら、ポツダム宣言は「平和に対する罪」及び「人道に対する罪」を裁判の対象としていないと読むのが当たり前の読み方だ。
> そもそも、『戦争犯罪』には、広義と狭義があり、
当時において「戦争犯罪」に広義も狭義もあるかよw
1945年8月の時点で戦争犯罪が「平和に対する罪」「人道に対する罪」を含まないことは、ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を別々に定めているところからも明白だ。
戦争に関する国際法上の犯罪が伝統的な戦争犯罪に加えて「平和に対する罪(侵略の罪)」「人道に対する罪」を含む概念に拡張されたのは、ニュルンベルク原則の成文化以降のことだ。
このニュルンベルク原則もまた、まず
「左に掲げる犯罪は、国際法による犯罪として罰することができる。」
と定め、
「a 平和に対する罪」
「b 戦争犯罪」
「c 人道に対する罪」
と「平和に対する罪」「人道に対する罪」を「戦争犯罪」とは別個の国際法上の犯罪と定めている。
アメリカの解釈を問題にするなら、米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
(江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
と明記されている。
アメリカを含めた連合国は、ポツダム宣言において「戦争犯罪」としか条件を提示しておらず、その概念が国際法上確立されていた「戦争犯罪」の概念から拡張されたものであることを明確にしていない。
無知を屁理屈で誤魔化したって、所詮は屁理屈でしかないんだよ(藁
少しは恥というものを知っていたようだなww
> 条約において平和の攪乱者を処罰対象と定めているのであり、
> 帝国の国内法単独で『平和の攪乱者の処罰』を定めているのではない。
そういうことはウェストファリア条約を一度でも読んでから言うんだな(藁
第百二十条〔帝国法への組み込み〕
これらのすべての各条項をより確固として確かなものにするため,本取り決めは帝国の永続的な法,確立された裁定としてはたらくものとし,【帝国の他の法や基本法と同様に次の帝国議会の制定法および皇帝承認文書のうちに挿入される】。その拘束力は出席者のみならず欠席者にも,世俗のみならず聖界にも,帝国等族であるかどうかにかかわらず及ぶ。それにより,それは帝国の高貴なる枢密顧問官および任官者からも,他の諸侯やあらゆる裁判所の裁判官と廷吏からも永遠に遵守される,規定された規則となる。
条約の取り決めは神聖ローマ帝国の国内法に組み込むことが規定されている。
イギリスやスウェーデンは条約の受容に関して今でもこういう変型方式をとっているのだよ。
> 直接的には法源とはなり得ないが、
> ニュルンベルグ原則として国連で全会一致で承認されたことにより、
> 慣習法の法源となり得るのである。
慣習法の法源と来たかね(苦笑
だったら、ニュルンベルク原則の決議が「平和に対する罪」または「侵略の罪」が慣習法化された嚆矢であり、降伏後である日本に適用することは法の遡及適用に該当し、公正な裁判を保障するニュルンベルク原則の第5原則に反しているということになる。
何度同じ指摘をされれば気が済むのかな(藁
> ポツダム宣言はアメリカにより作成されたものであり、
> 当然、アメリカの主張に基づいており、
> ポツダム宣言と国際軍事裁判所規約とで裁く対象が異なるということはあり得ない。
あり得ない?
ア・ホ・か(藁
ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を管轄事項と定め、ポツダム宣言が「戦争犯罪」のみを裁判の対象と定めている以上、同一の基準で作成されたものであるなら、ポツダム宣言は「平和に対する罪」及び「人道に対する罪」を裁判の対象としていないと読むのが当たり前の読み方だ。
> そもそも、『戦争犯罪』には、広義と狭義があり、
当時において「戦争犯罪」に広義も狭義もあるかよw
1945年8月の時点で戦争犯罪が「平和に対する罪」「人道に対する罪」を含まないことは、ニュルンベルク裁判所規約が「平和に対する罪」「戦争犯罪」「人道に対する罪」を別々に定めているところからも明白だ。
戦争に関する国際法上の犯罪が伝統的な戦争犯罪に加えて「平和に対する罪(侵略の罪)」「人道に対する罪」を含む概念に拡張されたのは、ニュルンベルク原則の成文化以降のことだ。
このニュルンベルク原則もまた、まず
「左に掲げる犯罪は、国際法による犯罪として罰することができる。」
と定め、
「a 平和に対する罪」
「b 戦争犯罪」
「c 人道に対する罪」
と「平和に対する罪」「人道に対する罪」を「戦争犯罪」とは別個の国際法上の犯罪と定めている。
アメリカの解釈を問題にするなら、米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
(江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
と明記されている。
アメリカを含めた連合国は、ポツダム宣言において「戦争犯罪」としか条件を提示しておらず、その概念が国際法上確立されていた「戦争犯罪」の概念から拡張されたものであることを明確にしていない。
無知を屁理屈で誤魔化したって、所詮は屁理屈でしかないんだよ(藁
これは メッセージ 13874 (T_Ohtaguro さん)への返信です.