私とおんなじこと考えていたんだ!(笑)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/16 16:21 投稿番号: [13345 / 41162]
>重要な点は、「誤発注なので取り消したい」とするみずほ証券の意思が「意思表示した相手方」に伝えられたか否かという点。
で、「意思表示した相手」って、 具 体 的 に どちらさまなのでしょうか?
>無効となるのは『意思表示』であり、取引ではないのだよ♪
あ〜ら、じゃあ意思表示は無効でも、取引は有効ってことかしら?(笑)
>契約が成立する例として、1.2.を示したが、
1.は、委託する旨の意思表示の錯誤無効であり、意思表示の相手は、委託された者。
2.は、申込者の募集であり、錯誤無効とするまでもなく、承諾しなければ成立しない。
よって、どちらでも成立しないから、どちらかに特定する必要がない。
どちらでも成立しないのだったら、現実に成立していないことを立証してみてくださいません?
「ジェイコム男」氏は2,035百万円の利益を全額みずほ証券に返上して取引をリセットしたと。
あなたのおっしゃることが事実だとしたら、すごいスクープになりますよ。
まだどこのマスコミも報道していないのですから。
>チミの論理が成立しない事は覆らない。
直接、間接共にチミの論理は破綻している。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
では13320と13321でお尋ね申しあげました【1】と【2】に早くお答えになったらいかがでございましょう?
これがおできになれば、ワンちゃんの遠吠えよりもはるかに客観的かつ効果的に、「私の論理の破綻」がROM諸兄姉に立証できますよ〜。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13320
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13321
>取消データは到達している、システムの処理に反映されなかったにすぎない。
相手の承諾とは無関係である。
その取消データとやらを取消して、反対取引を行なうという意思表示についてはどうお考えになりますか?
こちらはシステムにもしっかり反映されていますし、「相手」(あなたと私とでは対象が違うかも知れませんが)も完璧に承諾していますよ〜。
>>「まだ足りない」とおっしゃるのならば、せいぜいご要望にはお応え致しますけれどもね。
>どうぞどうぞ♪提示してみ♪
かしこまり!(♪)
>法律上の違法行為は定義されるが、誰もが遵守するので制限されるべき行為は存在しなくなる。これが、チミの言う現実かね?
あらあ〜? いつ私がそのようなことを申しあげましたっけ?
>法律上正しいことは、誰もが現実に遵守するとは限らない。これが現実だ♪
あらあ〜? いつ私がそうでないと申しあげましたっけ?
ところで、「違法行為」の定義、きちんとご理解あそばされました?(笑)
法律を論じるうえでは基本中の基本概念ですので、しっかり覚えてね!
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14348
>現実に基づいていないのはチミ♪
では、みずほ証券の誤発注にもとづく取引が絶対的無効となったという事実を、現実に基づいているとおっしゃるあなたが、どうぞ立証してくださいませ。
>(【1】の東証と証券会社間の代理権口頭授権説についても、【2】のみずほ証券による錯誤無効既主張説についても)説明するまでもないわな♪
ご自分が持ち出されてきた説を立証できないということは、もう敗北宣言ですか?
いくらなんでもあきらめがお早いんじゃありません?
もう少し頑張ってみたらいかがかしら?
「津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)」は、もうソースとしてお使いになることを放棄されたのでしょうか?
>チミは議論していると勘違いしているようだが、
いえい\xA4
で、「意思表示した相手」って、 具 体 的 に どちらさまなのでしょうか?
>無効となるのは『意思表示』であり、取引ではないのだよ♪
あ〜ら、じゃあ意思表示は無効でも、取引は有効ってことかしら?(笑)
>契約が成立する例として、1.2.を示したが、
1.は、委託する旨の意思表示の錯誤無効であり、意思表示の相手は、委託された者。
2.は、申込者の募集であり、錯誤無効とするまでもなく、承諾しなければ成立しない。
よって、どちらでも成立しないから、どちらかに特定する必要がない。
どちらでも成立しないのだったら、現実に成立していないことを立証してみてくださいません?
「ジェイコム男」氏は2,035百万円の利益を全額みずほ証券に返上して取引をリセットしたと。
あなたのおっしゃることが事実だとしたら、すごいスクープになりますよ。
まだどこのマスコミも報道していないのですから。
>チミの論理が成立しない事は覆らない。
直接、間接共にチミの論理は破綻している。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
では13320と13321でお尋ね申しあげました【1】と【2】に早くお答えになったらいかがでございましょう?
これがおできになれば、ワンちゃんの遠吠えよりもはるかに客観的かつ効果的に、「私の論理の破綻」がROM諸兄姉に立証できますよ〜。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=13320
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13321
>取消データは到達している、システムの処理に反映されなかったにすぎない。
相手の承諾とは無関係である。
その取消データとやらを取消して、反対取引を行なうという意思表示についてはどうお考えになりますか?
こちらはシステムにもしっかり反映されていますし、「相手」(あなたと私とでは対象が違うかも知れませんが)も完璧に承諾していますよ〜。
>>「まだ足りない」とおっしゃるのならば、せいぜいご要望にはお応え致しますけれどもね。
>どうぞどうぞ♪提示してみ♪
かしこまり!(♪)
>法律上の違法行為は定義されるが、誰もが遵守するので制限されるべき行為は存在しなくなる。これが、チミの言う現実かね?
あらあ〜? いつ私がそのようなことを申しあげましたっけ?
>法律上正しいことは、誰もが現実に遵守するとは限らない。これが現実だ♪
あらあ〜? いつ私がそうでないと申しあげましたっけ?
ところで、「違法行為」の定義、きちんとご理解あそばされました?(笑)
法律を論じるうえでは基本中の基本概念ですので、しっかり覚えてね!
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14348
>現実に基づいていないのはチミ♪
では、みずほ証券の誤発注にもとづく取引が絶対的無効となったという事実を、現実に基づいているとおっしゃるあなたが、どうぞ立証してくださいませ。
>(【1】の東証と証券会社間の代理権口頭授権説についても、【2】のみずほ証券による錯誤無効既主張説についても)説明するまでもないわな♪
ご自分が持ち出されてきた説を立証できないということは、もう敗北宣言ですか?
いくらなんでもあきらめがお早いんじゃありません?
もう少し頑張ってみたらいかがかしら?
「津地裁昭和26年4月18日判決(下級裁判所民事裁判例集第2巻4号530号以下)」は、もうソースとしてお使いになることを放棄されたのでしょうか?
>チミは議論していると勘違いしているようだが、
いえい\xA4
これは メッセージ 13333 (T_Ohtaguro さん)への返信です.