南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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【2】みずほ証券による錯誤無効既主張説

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/15 14:28 投稿番号: [13321 / 41162]
あなたにとってもうひとつの重要なご主張は、今回の誤発注事件に際してみずほ証券は錯誤無効を「主張した(have claimed)」ということ。
そのご見解については、今も変わりはないものと拝察致します。

平成17年12月21日
>『錯誤無効』の意思表示は行われています。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13906

平成18年9月21日
>(みずほ証券が錯誤無効を)主張しておりますな♪(12455)

しかもあなたはこれを「取消的無効」ではなくて「絶対的無効」とおっしゃっています。
この仮説が正しいとすれば、表意者(この場合はみずほ証券)の主張の有無にかかわらず、誤発注に基づく取引は当初からまったく存在していなかった、つまり当日成立した約定は(ある一定の時期までは有効であったものが、遡って無効とされたのではなく)そもそもまったく法律効果を有していなかったということになりますから、その当然の帰結として、市場には次のような現象が生じていることになります。

①当日誤発注に対して買い注文を入れてきた投資家たちは、個人投資家であろうと機関投資家であろうと一人残らずその利益を全額みずほ証券に返上した。

②みずほ証券は、錯誤無効手続きにかかわる諸経費実額を除いて、一切の損失を回収した。

③しかる後、ジェイコム社はその株式を改めて東証マザーズ市場に新規上場した。



これらの事象が現実世界で間違いなく観測された、あるいは(百歩譲って)されるであろうことを、客観的な根拠を明示のうえ、論理的にご立証くださいませ。

お断りしておきますが、民法が規定する「無効」の法律効果とはこういうことであって、これ以外のいかなる姿もあり得ないということを決してお忘れなく。

これを肯定された場合、あなたが昨年12月から私に対して延々と言い張り続けてきたご主張がまったくの虚構であったことを認めることとなり、資本市場のメカニズム、あるいは民法をはじめとする法律に関するあなたの知的水準の低劣さが決定的に暴露された形となって、おそらく「掲示板」におけるあなたの面目は丸潰れとなることでしょう。

けれども、もしこの期に及んでもなお、これを否定されるとしたら、あなたが受けるダメージは「面目丸潰れ」程度では済みません。

みずほ証券の25歳のトレーダー氏と同様、過失や誤謬は誰にでもあること。
それを潔く認めることは、いっときの恥ではあっても、その人の尊厳までをも損なうことには決してならないはずです。
どちらが得か、よ〜くお考えになったうえで、心してご回答くださいませ。

もっとも私は、あなたのことをストレス解消のためのサンドバッグと思っていますから、どちらをお選びになろうと、一向にかまいませんよ。
ご回答内容に応じて、これからもビシバシパンチを打ち込むだけです。
別に私の善意からちょっぴりマジなアドバイスをさしあげたというわけではぜんぜんありませんので、誤解なさらないでくださいね。


じゃあ、またね。(♪)



your Steffi
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