Re: 刑法の条文だって?
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/14 22:56 投稿番号: [13293 / 41162]
> 刑法の条文そのものが失効する事などあり得ない。
「罪を定義する刑法に個人名は挙がらない」んだろ?(藁
ヴェルサイユ条約の何処に、条約違反の罪で裁く個人名が挙がらない条文があるんだよ。
ありもしない条文に、失効するもしないもあるものか(藁藁藁
> その裁判で扱う対象と定義されなかったにすぎない。
ICTYでは「平和に対する罪」も「侵略の罪」も裁かれなかったとようやく理解できたかw
> で?
> ユーゴなどを持ち出していたから、
> 先例に第二次世界大戦が含まれる事は認めるわけだね♪
「平和に対する罪」を裁いていない旧ユーゴの例が、何故「先例に第二次世界大戦が含まれる事」になるんだねww
「論理が破綻していますな♪」
論理的に分析するなら、「平和に対する罪」を訴因としなかったICTYは、「平和に対する罪」が国際慣習法として確立していたと見做されていなかった傍証だ。
> で?↑の対象は犯罪者なのかね?違うのかね?
刑事訴訟法第248条
【犯人】の性格、年齢及び境遇、【犯罪】の軽重及び情状並びに【犯罪後】の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
犯罪者であることが前提となっているのが理解できないか?
無論、判決が出るまでは犯罪者ではないから、「判決で有罪としたうえで、情状酌量で処罰を免除する」為の条文などでないことは明らかだがねw
この条文は、訴追すべき行為があって、それを訴追しない場合の要件を定めている。
同じく、「平和に対する罪」が国際法上確立された犯罪であるなら、法の平等適用の原則によりその要件に該当する行為は全て訴追されなければならず、「世界大戦レベルに限定される」のであれば、刑訴法第248条と同様に、訴追しないための要件を定める規定が必要となる。
訴追されなくてもいいかどうかを問題にしているんだぞ?
犯罪者かどうかに問題をすり替えてどうする(藁
これは メッセージ 13260 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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