南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: ローマ法?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/14 23:04 投稿番号: [13294 / 41162]
> 民法ですら根拠をローマ法に求めていたのは提示した論文にも示されています。

  あのな・・・
  まず第一に、民法がローマ法を根拠にしているというのは、民法を制定する上で法の原則の根拠としたという意味で、ローマ法が効力を持っているという意味ではない。
  適用されるのはあくまでも民法だ。
  第二に、「帝国の基本法」とは神聖ローマ帝国の法であって、ローマ法ではない(藁

> ↑は、国際法上適合するものと認識し確信して行うことであり、法的確信である。

  「ウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して」、神聖ローマ帝国の国内法である「帝国の基本法」を適用するという条文が、何故「国際法上適合するものと認識し確信して行うこと」になるんだよ。
  因果関係になっていないぞ。

> 事実、チミの示した【第二条〔免責〕】がアムネスティー条項の根拠である。

  アムネスティ条項には「帝国の基本法」などという縛りは無いw

「帝国の領域内においても領域外においても」
「【戦争以前または戦争中】にそれぞれにおいて,生起したすべてのこと」
「それによりそのために互いに要求される,あるいは主張されるかもしれないすべてのものは永遠に忘却のうちに埋められるものとする」

  という、まさしく一般原則を謳ったものだ。

> 講和条約を締結した後の戦争などの事を意味する。

  キミさ、神聖ローマ帝国の戦争相手に対して、神聖ローマ帝国の国内法である「帝国の基本法」が適用できると本気で思ってんの?
「帝国の基本法に従って,法律上また事実上平和の破壊に対する罰を受けるもの」とすることができるのは、神聖ローマ帝国の領域内の紛争の場合だ。
  ウェストファリア条約の大半が、神聖ローマ帝国領内の権利義務の調整に当てられていることをちゃんと認識しているのかい?
  ウェストファリア条約は第120条により条約の合意事項を帝国の国内法に組み込むことを義務づけ、第122条で「平和の攪乱者」を帝国の国内法で処罰することを定め、第124条で帝国の国内法により裁判し、刑を執行することを定めている。
  つまり第122条の個人処罰の規定は、帝国内の条約違反者を、条約の合意事項を反映させた帝国の国内法で裁く、帝国の国内の司法手続について定めたものだ。
  サンフランシスコ講和条約の例で言えば、第11条に従って「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」を定め、この法律を以て刑の執行を引き継いだことに該当する。

> 先の合意の当事者による相反する合意は、先の合意の効力を失わせる。

  つまり、ウェストファリア条約それ自体は、とうの昔に失効していたってことだろw
  ウェストファリア条約第122条はウェストファリア条約の講和条件を守るための条項であって、条約自体が失効すれば当然に失効するだろww
  アムネスティ条項はその後も法的確信を伴って反復適用されたから、国際慣習と認められているんだからな。
  その程度のことも分からないで、ウェストファリア条約を引用するんじゃないってのwww
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