>何度でも訊くが、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/13 10:42 投稿番号: [13260 / 41162]
>国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争は侵略戦争なのか、侵略戦争に該当しないのか、
日本語が理解できないんだね♪
宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争(A)、
若ハ(or)
国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争(B)
ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加
つまり、ベルサイユ条約時点では、
侵略戦争と、国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争は、
『若ハ』の文言により区別されている。
しかし、訴追理由となるという意味に於いては同じである。
つまり、nmwgip の質問自体が、設問に誤りがあり論外♪
また、
国際法、条約、協定又ハ誓約は、対象となる当事国によって異なるし、
何時起きた事件かでも異なる。
>個人の犯罪としては、
根本的に大間違い。
a項は厳密には直接的には個人の犯罪にはあたらない。
国家行為としての戦争行為を、
侵略として、または、
国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反して行った、または、行おうとした責任を
概念である国家という法人格に責任をとらせるのではなく、
国家を構成する現実の人格である自然人の責任を
行使する権限を有する、若しくは、止める権限を有していたが行使しなかった
責任者が責任をとるのである。
国内法に於いても、
法人格が身体刑に処せられる事はなく、責任を負うのは責任者である。
>ソ連とイタリアの指導者は国際法廷に訴追されたのかね?w
捕まっていない者が訴追されるのかね?
訴追するには、
当事国が引き渡すか、
侵略戦争を続けた結果、負けて、占領下で捕まるかである。
>中国のベトナム侵攻はこの定義に完全に当てはまるねw
侵略とされた国連決議を示してみ♪
>訴追されないことを追認したんだろ。
何度も書いたよね♪
捕まってもいない容疑者は訴追できない。
また、訴追できなかった容疑者が存在する事で、
刑法の条文そのものが失効する事などあり得ない。
よって論外♪
>ICTY規程の管轄事項に
>「平和に対する罪」または「侵略の罪」が含まれているとでも思っているのかよww
論理が破綻していますな♪
既に示したとおり、可罰性の根拠は『慣習法』。
ICTY規定に含まれていないというのは、
その裁判で扱う対象と定義されなかったにすぎない。
で?
ユーゴなどを持ち出していたから、
先例に第二次世界大戦が含まれる事は認めるわけだね♪
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
>犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により
>訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
で?↑の対象は犯罪者なのかね?違うのかね?
犯罪者であれば、訴追の有無とは無関係。
犯罪者でなければ、訴追の対象とされなければ犯罪者ではない。
あれ?何の根拠にもなっていないじゃん♪
日本語が理解できないんだね♪
宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争(A)、
若ハ(or)
国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争(B)
ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加
つまり、ベルサイユ条約時点では、
侵略戦争と、国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争は、
『若ハ』の文言により区別されている。
しかし、訴追理由となるという意味に於いては同じである。
つまり、nmwgip の質問自体が、設問に誤りがあり論外♪
また、
国際法、条約、協定又ハ誓約は、対象となる当事国によって異なるし、
何時起きた事件かでも異なる。
>個人の犯罪としては、
根本的に大間違い。
a項は厳密には直接的には個人の犯罪にはあたらない。
国家行為としての戦争行為を、
侵略として、または、
国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反して行った、または、行おうとした責任を
概念である国家という法人格に責任をとらせるのではなく、
国家を構成する現実の人格である自然人の責任を
行使する権限を有する、若しくは、止める権限を有していたが行使しなかった
責任者が責任をとるのである。
国内法に於いても、
法人格が身体刑に処せられる事はなく、責任を負うのは責任者である。
>ソ連とイタリアの指導者は国際法廷に訴追されたのかね?w
捕まっていない者が訴追されるのかね?
訴追するには、
当事国が引き渡すか、
侵略戦争を続けた結果、負けて、占領下で捕まるかである。
>中国のベトナム侵攻はこの定義に完全に当てはまるねw
侵略とされた国連決議を示してみ♪
>訴追されないことを追認したんだろ。
何度も書いたよね♪
捕まってもいない容疑者は訴追できない。
また、訴追できなかった容疑者が存在する事で、
刑法の条文そのものが失効する事などあり得ない。
よって論外♪
>ICTY規程の管轄事項に
>「平和に対する罪」または「侵略の罪」が含まれているとでも思っているのかよww
論理が破綻していますな♪
既に示したとおり、可罰性の根拠は『慣習法』。
ICTY規定に含まれていないというのは、
その裁判で扱う対象と定義されなかったにすぎない。
で?
ユーゴなどを持ち出していたから、
先例に第二次世界大戦が含まれる事は認めるわけだね♪
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
>犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により
>訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
で?↑の対象は犯罪者なのかね?違うのかね?
犯罪者であれば、訴追の有無とは無関係。
犯罪者でなければ、訴追の対象とされなければ犯罪者ではない。
あれ?何の根拠にもなっていないじゃん♪
これは メッセージ 13246 (nmwgip さん)への返信です.