南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: オオタグロくん、もう一度訊くぞw

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/14 22:53 投稿番号: [13292 / 41162]
> つまり、ベルサイユ条約時点では、

  東京裁判所条例が罪刑法定主義に違反していないかどうか、A級戦犯訴追に国際法の裏づけがあったかどうかを問題にしているんだが?
  それに、ヴェルサイユ条約が根拠になると主張するなら、「個人名が挙がらない」条文は何処にある?w
  別に条文じゃなくてもいいぞ。
  そんな公式に承認された解釈が、何処に残されている?

> つまり、nmwgip の質問自体が、設問に誤りがあり論外♪

  おいおい、質問しているのは私なんだがね。
  キミのヴェルサイユ条約に対する解釈なんて副次的なものなんだ。
  キミが答えるべきことは、国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争は侵略戦争なのか、侵略戦争に該当しないのか、どちらなのか、ということさ。

>   侵略戦争の開始に責任があった個人を訴追することは、英米仏により否定されていた。
>   A級戦犯の容疑が侵略戦争の開戦責任ではなく、「国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争」の開戦責任であり、「国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争」が侵略戦争に該当しないなら、ニュルンベルク原則により「平和に対する罪」を引き継いだはずの現在のICC規程においてすら容疑者とされないことになる。
(#13180)

  どちらにしたところで、条約に違反したことではなく、侵略戦争若しくは「国際法,条約,協定又ハ誓約ニ違反セル戦争」を準備・遂行したことを訴因とするa項は、国際法上の根拠を持たないという結論に変わりはないがね。

>   また、
>   国際法、条約、協定又ハ誓約は、対象となる当事国によって異なるし、
>   何時起きた事件かでも異なる。

  では何の条約に違反しているんだ、と質問済みだが、回答が無かったな(藁
  不戦条約には違反していないからな。
  同じことを何度も言わせるなよw

> a項は厳密には直接的には個人の犯罪にはあたらない。

  大笑い。
  個人の犯罪に当らない訴因で、個人を訴追したのかよ!
  これを罪刑法定主義違反と言わずして何と言おうか(藁

> 国内法に於いても、
> 法人格が身体刑に処せられる事はなく、責任を負うのは責任者である。

  何だか憐れになってきたね。
  刑事上の責任であろうと民事上の責任であろうと、法の定めなくして法人の行為に個人が責任を問われることなんて有り得ないんだよ。
  法の定めによらずして法人の責任を無制限に個人に問えるとするなら、法人という制度は瓦解してしまうぞ。

> >ソ連とイタリアの指導者は国際法廷に訴追されたのかね?w
>
>   捕まっていない者が訴追されるのかね?

  苦しい言い逃れだねw
  要するに、侵略行為に対して制裁を決議されたソ連とイタリアの指導者は、訴追されていないんだろ。
  侵略の罪または平和に対する罪で裁かれていないんだろ。
  身柄引き渡しの請求すらなかったんだろ。
  それとも、侵略の罪で訴追する準備が進められた事実があるのか?

> >中国のベトナム侵攻はこの定義に完全に当てはまるねw
>
>   侵略とされた国連決議を示してみ♪

  侵略の定義に該当するかどうかについて、国連決議が必要だと何処に書いてあるんだよw
「安全保障理事会は、【その他の行為が】憲章の規定の下で侵略を構成すると決定することができる」と書かれているだけだぞ(藁
  武力の先制行使(第2条)、先制攻撃に続く他国の領域への侵入(第3条a)、先制攻撃に続く他国の領域に対する兵器の使用(第3条b)、先制攻撃に続くその国の軍隊に対する攻撃(第3条d)、これだけの該当事項があるのに、決議の定義に当てはまらないとでも?
  中越戦争に関して国連決議が無かったってことはな、侵略の罪で個人を裁くどころか、侵略戦争を国家犯罪として断罪するという国際慣習も不完全な形でしか形成されていなかったことを示しているだけなんだよ。
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