手間が省けてうれしいわ。(♪)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/11 01:12 投稿番号: [13191 / 41162]
>強迫?
すり替えてはいけないねぇ〜♪
あなたの引用。↓
>第九十六条 【 詐欺・強迫 】
第一項 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
【最高裁・判例・昭和33.7.1】
強迫ないし畏怖は、明示もしくは暗黙に告知される害悪が客観的に重大か軽微かを問わず、これによって表意者が畏怖し、畏怖の結果、意思表示したという関係が主観的に存すれば足り、完全に意思の自由を失ったことを意味するのではない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13166
思い出されましたかしら?
>『任意性が認められない』のであり、任意性が認められないとし取り消し可能しなる例としての『強迫』ですねぇ〜♪
これがもし、一般論を問う試験のご解答であれば、100点満点中75点くらいは差しあげてもよろしいかと思いますが、現実の法律論としては0点ですね。
だって、任意性が認められる・認められない以前の問題として、強迫が成立するために不可欠の要件である「違法性」が完全に抜け落ちていますから。
もっとも、JSCCの業務方法書第82条の発動が「違法」であるというご解釈ならば、お話はまた別ですけれどもね。
そういえばあなた、今年1月、強制決済を「当然、法の理念に反する行為ですねぇ〜♪」とおっしゃっていらっしゃいましたよね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14332
そして私がその真意をお尋ねしたところ、法の理念に違反することも違法行為という、ものすごいご回答が返ってきましたっけ。(笑)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14346
であれば、強制決済を強迫とおっしゃるあなたの浮世離れした思考回路もむべなるかな、ですね。
>法律遵守の強制による意思表示の内容は、自らの意思に基づいていますか?いませんか?
お答え下さい♪
まっ、ご自分は聞かれたことにまともにお答えにならないくせに、人には回答を要求されるんですね。
でも私はあなたと違って、自分のファンタジーでいい加減なことを申しあげているわけではありませんので、お望みとあれば何度でも歯切れよく、明快にお答えしてさしあげますよ。
強制決済に応じたことはみずほ証券自身の意思であったということはすでに申しあげたとおりでございます。
>私の論理は、『履行可能な内容か否か』で、『絶対的無効か取消的無効か』が変動する。である。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、みずほ証券の誤発注はあなたに言わせると原始的不能、つまり履行不可能な内容ということだそうですから、「絶対的無効」でよろしいわけですね?
だったら手間が省けて私もうれしいわ。(♪)
現在の日本では錯誤無効を「取消的無効」とする説が支配的であるのは間違いありませんが、ただ現実の法手続き論として、いったいどこまで「取消」に接近させるべきかという点については、学界でもまだ議論があることは事実なので、正直言って「取消的無効」を持ち出されると、ちょっぴりやりにくいなとは思っていたの。
余計な作業が減ってよかったわ。(♪)
あなたの引用。↓
>第九十六条 【 詐欺・強迫 】
第一項 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
【最高裁・判例・昭和33.7.1】
強迫ないし畏怖は、明示もしくは暗黙に告知される害悪が客観的に重大か軽微かを問わず、これによって表意者が畏怖し、畏怖の結果、意思表示したという関係が主観的に存すれば足り、完全に意思の自由を失ったことを意味するのではない。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=13166
思い出されましたかしら?
>『任意性が認められない』のであり、任意性が認められないとし取り消し可能しなる例としての『強迫』ですねぇ〜♪
これがもし、一般論を問う試験のご解答であれば、100点満点中75点くらいは差しあげてもよろしいかと思いますが、現実の法律論としては0点ですね。
だって、任意性が認められる・認められない以前の問題として、強迫が成立するために不可欠の要件である「違法性」が完全に抜け落ちていますから。
もっとも、JSCCの業務方法書第82条の発動が「違法」であるというご解釈ならば、お話はまた別ですけれどもね。
そういえばあなた、今年1月、強制決済を「当然、法の理念に反する行為ですねぇ〜♪」とおっしゃっていらっしゃいましたよね?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14332
そして私がその真意をお尋ねしたところ、法の理念に違反することも違法行為という、ものすごいご回答が返ってきましたっけ。(笑)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14346
であれば、強制決済を強迫とおっしゃるあなたの浮世離れした思考回路もむべなるかな、ですね。
>法律遵守の強制による意思表示の内容は、自らの意思に基づいていますか?いませんか?
お答え下さい♪
まっ、ご自分は聞かれたことにまともにお答えにならないくせに、人には回答を要求されるんですね。
でも私はあなたと違って、自分のファンタジーでいい加減なことを申しあげているわけではありませんので、お望みとあれば何度でも歯切れよく、明快にお答えしてさしあげますよ。
強制決済に応じたことはみずほ証券自身の意思であったということはすでに申しあげたとおりでございます。
>私の論理は、『履行可能な内容か否か』で、『絶対的無効か取消的無効か』が変動する。である。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
では、みずほ証券の誤発注はあなたに言わせると原始的不能、つまり履行不可能な内容ということだそうですから、「絶対的無効」でよろしいわけですね?
だったら手間が省けて私もうれしいわ。(♪)
現在の日本では錯誤無効を「取消的無効」とする説が支配的であるのは間違いありませんが、ただ現実の法手続き論として、いったいどこまで「取消」に接近させるべきかという点については、学界でもまだ議論があることは事実なので、正直言って「取消的無効」を持ち出されると、ちょっぴりやりにくいなとは思っていたの。
余計な作業が減ってよかったわ。(♪)
これは メッセージ 13166 (T_Ohtaguro さん)への返信です.