南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>法律遵守の強制が「強迫」ですか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/10 13:26 投稿番号: [13166 / 41162]
  強迫?

  すり替えてはいけないねぇ〜♪

  『任意性が認められない』のであり、
  任意性が認められないとし取り消し可能しなる例としての『強迫』ですねぇ〜♪

  法律遵守の強制による意思表示の内容は、
  自らの意思に基づいていますか?いませんか?

  お答え下さい♪

>現実に起こった事象に照らして、

  みずほは『1株1円で61万株売り』の意思表示を行った。
  発行数は14500株である。

  14500株しか存在しないものを61万株売ることは不可能である。

  以上。

  絶対的無効に必要な現実とは、
  意思表示の内容と、内容として示された物の契約成立時点での状態である。

  14500株しか存在しない以上、
  14501株目以降の約定は成立しても有効要件を満たせず無効。
  結果、『61万株売り』は実現し得ず、
  発注を受けた取引所は、発注が真意ではないと知り得、
  『悪意』を満たす以上、『重過失』は意味をなさない。

  よって、発行数を超える発注は、即、無効である。

  発注受付時点で、システムが無効(絶対的無効)な注文として除外する対象である。

  現実に、発行数の30%を超える売り注文は受け付けないシステムに変更されましたねぇ〜♪

>私が従来から述べ続けている「取消的無効」説の方にすり寄って来られた。

  私の論理は、

  『履行可能な内容か否か』で、『絶対的無効か取消的無効か』が変動する。

  である。

>強制決済を追認と位置づけられると、

民法   第百十九条
【 無効行為の追認 】
  無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス
  但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ
  新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス

  無効行為の追認は無効が成立した上での新たな行為なんですねぇ〜♪

  追認を根拠に有効を主張したいなら、
  まず、無効となったことを認めなきゃぁねぇ〜♪

  で?
  強制決済に応じた行為が追認なら、
  みずほは、誤発注が無効であったと認識したうえで、
  他者から強制されずに、新たに強制決済を認める意思表示を行ったのかね?

≫「取り消しても、回収しなければ、時効とともに、
≫   回収しないという黙示的意思表示であったと確定する」

  『取消』は、そもそも、『無効』とは区別されるものだが、
  『取消』により、表意者の所有であると確定しても、
  『権利侵害』に対して異議を唱えなければ、
  『黙認』が成立し、『遺棄』が成立しますからねぇ〜♪

  つまり、
  『取消』の意思表示して、所有権の所在が確定しても、
  その後、権利に基づいた返還要求をせずに時効が成立すれば、遺棄が成立し、
  表意者の所有権は放棄されたと見なされ、占有者に権利が発生する。
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