チョー珍説の客観的論拠は?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/09/19 01:03 投稿番号: [12390 / 41162]
>適法かつ有効に成立しているなら、東証に対して賠償請求する余地はありませんな♪
>チミが主張していたように、売り手−買い手の直接取引であれば、適法かつ有効に成立している売買に対し、仲介をしていない東証に賠償責任は発生し得ませんな♪
>適法かつ有効に売り手/買い手の間で売買が成立しているのであれば、直接取引に対し全く関与していない東証に賠償責任が発生する余地はない。
あらあら、ご自分で引用された新聞記事の意味するところすら、ぜんぜん理解されていないようですね。
今回みずほ証券が視野に入れていると報道されている東証への賠償請求は、売買が有効に成立していないからなされるものなのですか?(笑)
そうだとおっしゃるのならば、そう論評している法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいな。
売買の当事者とは誰なのか、こんな基本的なことすらおわかりになっておられないのですね。
>つまり、こうなる。
売り手(取り消し前) −○→ 仲介者 −○→ 買い手
売り手(取り消し後) −×→ 仲介者 −○→ 買い手
約定は、 東証のシステム上、売り手と買い手の間で合意が成立しているように見えるにすぎず、取り消し手続きの反映されていないシステム表示は、取り消し手続きを行った売り手の意思を反映していない。
法律に関する基本中の基本的知識すら欠如しておられるあなた(私がそう断ずる根拠となるあなたの書き込みなら、いくらでもご紹介して差し上げますよ)のお考えなどどうでもいいですから、早く東証と取引参加者との間に「民法上の」代理関係が存在するというあなたのチョー珍説の客観的論拠をお示しくださいな。
それがお出来になりさえすれば、こんな低質のフィクションを苦労して捏造される必要はまったくないわけですから。
>発行株式の42倍の売りの注文は履行不能な絶対無効と主張すべきですな♪
おやあ?
あなたのご説は「無効と主張すべきですな♪」ではなくて、「明らかに、(錯誤無効の)意思表示は行われていますよ♪」だったんじゃなかったかしら?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14100
論旨のご修正をお望みですか?
だとしたら、その旨をはっきりとお断りしてくださいな。
他の人はいざ知らず、私にはあなたの幼稚なすり替えなどまったく通用しないことは、もうすでに身をもっておわかりでしょう?
>42倍の売りを約定した後、決済までに同数を買い戻して利益が出ると考えるような奴なら、有効と主張するだろうねぇ〜♪
らはっ!(笑)
みずほ証券は「利益」を出すために買戻しという選択肢を実行したの?(笑)
>チミは、『追認』と主張し、追認したから無効と主張し得ないとしたんではないんですかぁ〜♪
ええ、そのとおりですよ。
しかもみずほ証券による「追認」は二度行われているということもすでに申し上げておりますよね?
第一の「追認」は、誤発注の取り消しに失敗して買い戻しという反対取引を行なったこと。
これによって、誤発注を錯誤とせず、市場における正式な売り注文と「追認」致しました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
第二の「追認」は、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)による現金強制決済に応じたこと。
以前にも申しあげましたが、「錯誤無効」は通常の無効とは異なり、「取消的無効」とするのが現在の法学界の通説(代表格は幾代通博士)です。
つまり表意者の意思表示については取消権に関する民法の規定が準用され、追認が行われればその行為は【確定的に有効】となり、再び無効を主張したり、取り消すことは出来ないということは、民法を体系的に勉強されたことのある方ならばどなたもご存知のことです。
そして「追認」の用件のひとつとして「債務の履行」が挙げられていることも、すでにあなたにお教え申しあげました。
みずほ証券がJSCCの強制決済に応じたことは、はまさに「債務の履行」に他なりませんから、これによって今回の誤発注にかかわる売買取引はすべて適法かつ有効に完結し\xA4
>チミが主張していたように、売り手−買い手の直接取引であれば、適法かつ有効に成立している売買に対し、仲介をしていない東証に賠償責任は発生し得ませんな♪
>適法かつ有効に売り手/買い手の間で売買が成立しているのであれば、直接取引に対し全く関与していない東証に賠償責任が発生する余地はない。
あらあら、ご自分で引用された新聞記事の意味するところすら、ぜんぜん理解されていないようですね。
今回みずほ証券が視野に入れていると報道されている東証への賠償請求は、売買が有効に成立していないからなされるものなのですか?(笑)
そうだとおっしゃるのならば、そう論評している法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいな。
売買の当事者とは誰なのか、こんな基本的なことすらおわかりになっておられないのですね。
>つまり、こうなる。
売り手(取り消し前) −○→ 仲介者 −○→ 買い手
売り手(取り消し後) −×→ 仲介者 −○→ 買い手
約定は、 東証のシステム上、売り手と買い手の間で合意が成立しているように見えるにすぎず、取り消し手続きの反映されていないシステム表示は、取り消し手続きを行った売り手の意思を反映していない。
法律に関する基本中の基本的知識すら欠如しておられるあなた(私がそう断ずる根拠となるあなたの書き込みなら、いくらでもご紹介して差し上げますよ)のお考えなどどうでもいいですから、早く東証と取引参加者との間に「民法上の」代理関係が存在するというあなたのチョー珍説の客観的論拠をお示しくださいな。
それがお出来になりさえすれば、こんな低質のフィクションを苦労して捏造される必要はまったくないわけですから。
>発行株式の42倍の売りの注文は履行不能な絶対無効と主張すべきですな♪
おやあ?
あなたのご説は「無効と主張すべきですな♪」ではなくて、「明らかに、(錯誤無効の)意思表示は行われていますよ♪」だったんじゃなかったかしら?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14100
論旨のご修正をお望みですか?
だとしたら、その旨をはっきりとお断りしてくださいな。
他の人はいざ知らず、私にはあなたの幼稚なすり替えなどまったく通用しないことは、もうすでに身をもっておわかりでしょう?
>42倍の売りを約定した後、決済までに同数を買い戻して利益が出ると考えるような奴なら、有効と主張するだろうねぇ〜♪
らはっ!(笑)
みずほ証券は「利益」を出すために買戻しという選択肢を実行したの?(笑)
>チミは、『追認』と主張し、追認したから無効と主張し得ないとしたんではないんですかぁ〜♪
ええ、そのとおりですよ。
しかもみずほ証券による「追認」は二度行われているということもすでに申し上げておりますよね?
第一の「追認」は、誤発注の取り消しに失敗して買い戻しという反対取引を行なったこと。
これによって、誤発注を錯誤とせず、市場における正式な売り注文と「追認」致しました。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13836
第二の「追認」は、㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)による現金強制決済に応じたこと。
以前にも申しあげましたが、「錯誤無効」は通常の無効とは異なり、「取消的無効」とするのが現在の法学界の通説(代表格は幾代通博士)です。
つまり表意者の意思表示については取消権に関する民法の規定が準用され、追認が行われればその行為は【確定的に有効】となり、再び無効を主張したり、取り消すことは出来ないということは、民法を体系的に勉強されたことのある方ならばどなたもご存知のことです。
そして「追認」の用件のひとつとして「債務の履行」が挙げられていることも、すでにあなたにお教え申しあげました。
みずほ証券がJSCCの強制決済に応じたことは、はまさに「債務の履行」に他なりませんから、これによって今回の誤発注にかかわる売買取引はすべて適法かつ有効に完結し\xA4
これは メッセージ 12387 (T_Ohtaguro さん)への返信です.