“平和ボケ”のお部屋

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>あなたはこれに対するレス(13906)で

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/09 14:10 投稿番号: [14100 / 17759]
>「『錯誤無効』の意思表示は行われています」と断言されていますね。

  明らかに、意思表示は行われていますよ♪

  『約定通りの履行がなされた』という資料を提示できるならしてごらん♪

>「当該取引は絶対的に無効であり、成立していない」
>ということになりますが、この理解でよろしゅうございましょうか?

  はい、みずほは、『1円(価格は自動的に置き換わるが)、61万株』で約定相手に『株』を譲っておりません。

  ただし、過去の判例から、『真意である61万円で1株の売り発注』は有効となり得ます。

>「その行為そのものが当初の時点に遡ってまったく存在しなかったことになり、
>   当事者は相互に原状復帰義務、つまり利益も損失もいっさい行為前の姿に戻す義務を負う」
>   ということになりますが、この点についてもご異議はございませんでしょうか?

  初値確定前の発注ですから、確定前に戻されます。

  NASDAQが執った措置を東証が行うという事。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14050

>この措置がとられたことによって、いったい取引は成立したのでしょうか?

  実際は、この措置は無関係といえます。

  NASDAQが執った措置を見れば明らかですが、
___________________________________

【一】
N:
  急落の原因となった注文の出所を突き止め、

東:
  その1分後、取引を監視する東証マーケットセンターの担当者Aが異常な売り注文を確認し、
  みずほの緊急連絡先であるトレーディング部門に電話した。
___________________________________

【二】
N:
  12分後の10時58分には取引は何らかの間違いであるという自己判断のもと同社株の取引を停止

東:
  東証の担当者はさらに2回電話し、最後は叫ぶように取り消しを催促した。

み:
  「取り消せない。東証で取り消してもらえないか」と依頼した。

東:
  Bは「無理です」と答えた。
  押し問答の末、Bの上司が受話器を奪い取り、「このままでは売買停止にせざるを得ない」と通告。
___________________________________

【三】
N:
  取引停止までに執行されたすべての取引をキャンセルした

み:
  その直後、同37分にみずほ証券は取り消しを断念、買い戻しを始めた。
___________________________________

【一】は、誤発注を出した者を特定する作業で同じ。
【二】は、『N』は自己判断、『東』はみずほ任せ。
  ここで、『東証』が自己判断で取引を停止すればそれでおしまい。

【三】は、『東証』が自己判断で取引を停止した後に、
  取引停止までに執行されたすべての取引をキャンセルするだけ。

  取引が停止されれば、みずほが買い戻す事もない。
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