南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>適法かつ有効に成立したと

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/09/18 21:24 投稿番号: [12387 / 41162]
>と書かれていますね。

  適法かつ有効に成立しているなら、東証に対して賠償請求する余地はありませんな♪

  チミが主張していたように、売り手−買い手の直接取引であれば、
  適法かつ有効に成立している売買に対し、仲介をしていない東証に賠償責任は発生し得ませんな♪

  チミの主張した仲介無しの直接取引の場合。

  売り手   −A(○   or   ×)→   買い手

  『−A→』   が適法な場合。

  売り手   −○→   買い手

  売り手/買い手の間に東証は存在しない。

  適法かつ有効に売り手/買い手の間で売買が成立しているのであれば、
  直接取引に対し全く関与していない東証に賠償責任が発生する余地はない。


  私の主張した東証が仲介している場合。

  売り手   −A→   東証   −B→   買い手

【取り消し的無効の場合】

【売り手】
  誤発注   →   取り消し
 
【仲介者】    
  発注から取り消しまでは売り手の意思(入力)がシステムに反映。
  取り消し手続き後は売り手の意思に反したデータがシステムに反映し続ける。

【買い手】
  システムに反映されている売り手のデータに対し、
  買い手の入力したデータがシステムに反映される。

【約定】
  システム上の売り手と買い手のデータにより合意が成立したものとみなされる。

  取り消し手続き前は、システム上のデータは売り手の意思表示を反映。
  取り消し手続き後は、システム上のデータは売り手の意思表示を反映していない。

  システム上のデータは取り消し手続きを反映させなかった仲介者の意思に基づき、
  システム上、合意が成立しているのは、
  売り手の意思に基づかない仲介者の意思と、買い手の意思である。

  つまり、こうなる。

  売り手(取り消し前)   −○→   仲介者   −○→   買い手    
  売り手(取り消し後)   −×→   仲介者   −○→   買い手

  約定は、
  東証のシステム上、売り手と買い手の間で合意が成立しているように見えるにすぎず、
  取り消し手続きの反映されていないシステム表示は、
  取り消し手続きを行った売り手の意思を反映していない。



  発行株式の42倍の売りの注文は履行不能な絶対無効と主張すべきですな♪

  42倍の売りを約定した後、決済までに同数を買い戻して利益が出る
  と考えるような奴なら、有効と主張するだろうねぇ〜♪

  現実に実行してもらいたいものですな♪

  steffi_10121976 さん♪
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