★「竹島」は日本固有の領土です

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またゴキブリが電波飛ばしてるのか

投稿者: slave_slaver_slavest 投稿日時: 2005/03/03 06:37 投稿番号: [361 / 9207]
シナ人はまだ会話になるが、チョンは前頭葉が少なく、言語を理解出来ないんだな。

腐臭が漂うトピになっから入って来るなって言ってるのが分からんかね

閣議決定に天皇の主権が及んでいない?

投稿者: genuin_dtpx 投稿日時: 2005/03/03 04:12 投稿番号: [360 / 9207]
大日本帝国憲法において行政権は、国務大臣の輔弼によって天皇が自ら行うという原則に立っており、内閣は、本来、国務大臣が天皇を輔弼するについて協議するために設けられた組織体であった。と同時に、国務大臣が諸施策を決定し、行政上の方針を統一するために協議する場でもあった。






第1条

  内閣ハ国務各大臣ヲ以テ組織ス



第2条

  内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス



第3条

  内閣総理大臣ハ須要ト認ムルトキハ行政各部ノ処分又ハ命令ヲ中止セシメ勅裁ヲ待ツコトヲ得



第4条

  凡ソ法律及一般ノ行政ニ係ル勅令ハ内閣総理大臣及主任大臣之ニ副署スヘシ勅令ノ各省専任ノ行政事務ニ属スル者ハ主任ノ各省大臣之ニ副署スヘシ








>内務大臣より島根県知事に訓令し



1904年9月25日
そのアシカの乱獲を防止するために、アシカ漁業を取り締まる必要が出てきて、漁民の一人、中井養三郎が、「りやんこ島領土編入並に貸下願」を内務、外務、農商務三大臣に提出し、同島を本邦領土に編入すると共に、10年間同人に貸し下げるよう願い出た。

1904年(1904年)11月15日
政府は、明治37年(1904年)9月29日付の中井養三郎の出願を受け、島根県の意見を尋ねた。
島根県は、島根県は内務部長名で隠岐島司に、リアンクール島(竹島)を隠岐島の所管として差し支えないか、同島をいかに命名すべきかを照会した。


1904年(明治37年)11月30日
隠岐島司は同島を隠岐島の所管とすることに異議がないことを回答し、竹島と命名することが適当だという意見を上申した


1905年(明治38年)1月28日   閣議決定政府は、これらの意見を基として審議して、明治38年(1905年)1月28日、閣議決定して同島を島根県所属隠岐島司の所管として、竹島と命名し、その旨を内務大臣より島根県知事に訓令した

1905年(明治38年)2月15日   島根県知事に訓示日露戦争の最中に、明治政府は、島根県所属隠岐島司の所管とする事を決定し、「他国ニ於イテ之ヲ占領シタリト認ムヘキ形跡」の無い無人島を竹島と命名した閣議決定を、島根県知事に訓示した。

北緯37度9分30秒東経131度55分、隠岐島ヲ距ル西北85浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ、自令其所属隠岐島司ノ所管トス

凄いのがいるな

投稿者: genuin_dtpx 投稿日時: 2005/03/03 03:40 投稿番号: [359 / 9207]
明治憲法における政令

内閣がその法律の実施に必要な規則や法律が委任する事項を定めるために制定する。日本国憲法第73条第6項の規定に基づいている。閣議によって決定され、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署、天皇が公布する。



つまり天皇の主権は行使されているんだけど。

ほんとに馬鹿ですねぇ〜♪

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/03/03 02:00 投稿番号: [358 / 9207]
>つまり、
  日本領土として編入したという根拠は、この閣議決定には無い♪

当たり前じゃないの。江戸時代からわが国が実効支配する自明の
日本領土だったのだからさ。

馬鹿ですねぇ、それも知らないpu_pu_pu_onpuは〜♪

EEZ鬱陵(ウルン)島起点とは?

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/03 00:36 投稿番号: [357 / 9207]
1年後の1997年7月、“独島起点”を放棄し、“鬱陵(ウルン)島起点”を採択、世界に宣言した

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/01/15/20040115000042.html
Okino:
小生の独断と偏見によれば,韓国は水面下で竹島は日本領と認めたようだ, そのかわり漁業は竹島周辺水域,韓国も権利を主張したのだ   問題は海底資源だが,竹島EEZ内は日韓共同開発になるのか

馬鹿ですねぇ〜♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 23:57 投稿番号: [356 / 9207]
  『領有権』は『国家』にのみ認められているんですねぇ〜♪

  そして、
  『日本国憲法下』なら、『国民主権』であるから、
  『政府』が『国民』が有する主権を行使できる。

  『大日本帝国憲法下』では、『天皇主権』であるから、
  『政府』は『国民』を代表しているが、『国民』に『主権』はない。

  よって、
  『領土編入』には、『天皇による主権の行使』を必要とするのである。

  つまり、
  島根県への編入は、『領土編入』ではあり得ないのである。

  せいぜい、
  鳥取県から島根県へ変更したといったところか。

  結果、
  外務省の主張にれば、
  遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。

  という根拠に基づく事になるが、

  これも、幕府からの拝領であり、

  この拝領した竹島は、いつ、日本国として領有したのかが示されていない。

  そもそも、いつ拝領したかも不明確である。

  結局、1905年の閣議決定は、いつ編入したかもわからない竹島を
  島根県に属するとしたにすぎない。

  つまり、
  日本領土として編入したという根拠は、この閣議決定には無い♪

新しい韓日漁業協定 1999年1月22日

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/02 23:44 投稿番号: [355 / 9207]
1999年1月22日に締結された新しい韓日漁業協定当時、外務部(諮問含む)関係者は漁業協定であるため、漁業だけを扱って、EEZや領土問題は扱わないから心配要らないとしていた。

  しかし、第1条に「この協定は大韓民国のEEZと日本のEEZに適用する」とし、EEZの暫定協定を兼ねて締結された。

  そして、日本側の「中間水域」提案を受け入れ、独島が韓国領土であることを示唆するいかなる表示もないまま、「中間水域(日本側では『日韓共同管理水域』と呼ぶ)内に含めた。

韓国EEZ“鬱陵島起点” 世界に宣言した

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/02 23:32 投稿番号: [354 / 9207]
1年後の1997年7月、“独島起点”を放棄し、“鬱陵(ウルン)島起点”を採択、世界に宣言した

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/01/15/20040115000042.html

何なのこいつは

投稿者: chonkoro_sindekureyo 投稿日時: 2005/03/02 23:15 投稿番号: [353 / 9207]
明治憲法下では、政府の決定に従って天皇の統率権の元で行われるんだけど。

ぷっ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 22:49 投稿番号: [352 / 9207]
  逃亡?

  『決定に基づいて/行われる』

  という短い日本語も理解できない『無脳(能ではない)』

  に理解させる自信は有りましぇ〜ん♪

  『決定する』主体と、『行う』主体は別で〜す。

  『決定』しても、『行わなければ』意味はありましぇ〜ん♪

  この説明は、『無脳』に対するものでありましぇ〜ん♪

  『無脳』に『主体』が理解できるはずがありましぇ〜ん♪

  ロムしている方は、t_commandzの『無脳』を嘲笑いませう♪

会話にならないから

投稿者: k0rea_erai 投稿日時: 2005/03/02 22:35 投稿番号: [350 / 9207]
つまり、経済難民としていなくても全く困らないという事。

ようするに、無用の長持ね

元々は繰り返し記号ののこと。「漢字にもなれない中途半端なもの」ということから上記の意味になった。 「ちょんまげ」とはマゲが「ゝ」の文字に似ていることからそう呼ばれるようになった。




『バカチョン』というコトバが気になり、筆者に次の趣旨で送信しました。
  (前略)ところで、不愉快とお思いでしょうが、『表現問題』について一言。書籍紹介のコーナーでの『バカチョンスナップ』との表現、『バカでもチョンでも』簡単に撮れるインスタントカメラを『バカチョン』という表現スタイルは、かなり広く一般に使われています(私も使っていました)。『バカチョン』は、『バカ』と『チョン』のよく似た意味合いの言葉を並べることでテンポと意味合いを軽くし、しかも受け手には軽侮(簡便)のイメージを的確に伝える。
  『チョン』は、朝鮮人に対する侮蔑的意味合いの強い『差別用語』として、戦前は汎用され、現在においても意味性を失わずに『通用』している。そのため『バカ』という一般的な軽侮の意味合いの言葉と、特定の集団と構成員に対して差別的、一方的に向ける軽侮の意味合いの言葉『チョン』とをくっつけたものになっている。そのため、この『表現』には、朝鮮人への差別・軽侮の念を受け手側に思い起こさせたり、なじませたりするなどの差別的効果が潜む。以上のような論旨で、社会的に問題となった『表現』です。
  書き手にその意志がなくても、言葉に塗り込められた意味合いが受け手側に無意識に作用してしまう、ということから使用に当たっては慎重であるべきと思います。
  参考までに『バカでもチョンでも』の表現については、『西洋道中膝栗毛』(仮名垣魯文、明治3〜9年)に「仮染めにも亭主に向かって…ばかだのちょんだの野呂間だの」とあり、『ちょん』の意味は、「おろかな者、取るに足りないものとしてあざけり言う語」とあり(広辞苑)、これが本来の正当な使われ方でした。
  したがって、そもそもは『チョン』には、朝鮮人を指称する意味合いはなかったはず。むしろ、『ちょん』という一般的に人を軽侮する言葉を、朝鮮民族への差別と圧迫を強めていく時代の流れの中で、朝鮮人の上にかぶせていき、ついには朝鮮人を特定して指称し侮蔑する同義蔑視語としての意味合いをも内包してしまったのだろうと思われます。(以下略)


http://kyonc.cool.ne.jp/jiron/JIRON09.HTM




中国人は自分の国にいながらクラブや租界に入れなかったのに日本人は白人として受け入れられた。インドシナの住民登録には日本人は『ヨーロッパ人』と記載されたが、中国人は『原住民』だった」ムーディーズの格付けみたいなものだが、最下位にランクされた中国人が「ハングオレン」と言ってさらに見下していたのが朝鮮人だった。ハングオレンとは「韓国人」の中国語読みである。日本は明治末、その朝鮮を併合した。そのころの朝鮮は道路も下水も満足な学校もなかった。あるのは儒教原理主義に基づく強烈な身分差別で最上層の両班はともかく小作人やその下の奴婢は人権もなかった。女性はさらに見下され名前のない者もいた。

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 22:31 投稿番号: [349 / 9207]
  相手の主張を反証できないと、根拠も無しに『朝鮮人』にしたいらしい♪

  君は反証できないんだから、
  『朝鮮人は私(chosun_pu)よりも優秀だ♪』と主張している事になる♪(大爆笑)

つまり、この世に何の権利もないという事

投稿者: k0rea_erai 投稿日時: 2005/03/02 22:25 投稿番号: [348 / 9207]
元々は繰り返し記号ののこと。「漢字にもなれない中途半端なもの」ということから上記の意味になった。 「ちょんまげ」とはマゲが「ゝ」の文字に似ていることからそう呼ばれるようになった。




『バカチョン』というコトバが気になり、筆者に次の趣旨で送信しました。
  (前略)ところで、不愉快とお思いでしょうが、『表現問題』について一言。書籍紹介のコーナーでの『バカチョンスナップ』との表現、『バカでもチョンでも』簡単に撮れるインスタントカメラを『バカチョン』という表現スタイルは、かなり広く一般に使われています(私も使っていました)。『バカチョン』は、『バカ』と『チョン』のよく似た意味合いの言葉を並べることでテンポと意味合いを軽くし、しかも受け手には軽侮(簡便)のイメージを的確に伝える。
  『チョン』は、朝鮮人に対する侮蔑的意味合いの強い『差別用語』として、戦前は汎用され、現在においても意味性を失わずに『通用』している。そのため『バカ』という一般的な軽侮の意味合いの言葉と、特定の集団と構成員に対して差別的、一方的に向ける軽侮の意味合いの言葉『チョン』とをくっつけたものになっている。そのため、この『表現』には、朝鮮人への差別・軽侮の念を受け手側に思い起こさせたり、なじませたりするなどの差別的効果が潜む。以上のような論旨で、社会的に問題となった『表現』です。
  書き手にその意志がなくても、言葉に塗り込められた意味合いが受け手側に無意識に作用してしまう、ということから使用に当たっては慎重であるべきと思います。
  参考までに『バカでもチョンでも』の表現については、『西洋道中膝栗毛』(仮名垣魯文、明治3〜9年)に「仮染めにも亭主に向かって…ばかだのちょんだの野呂間だの」とあり、『ちょん』の意味は、「おろかな者、取るに足りないものとしてあざけり言う語」とあり(広辞苑)、これが本来の正当な使われ方でした。
  したがって、そもそもは『チョン』には、朝鮮人を指称する意味合いはなかったはず。むしろ、『ちょん』という一般的に人を軽侮する言葉を、朝鮮民族への差別と圧迫を強めていく時代の流れの中で、朝鮮人の上にかぶせていき、ついには朝鮮人を特定して指称し侮蔑する同義蔑視語としての意味合いをも内包してしまったのだろうと思われます。(以下略)


http://kyonc.cool.ne.jp/jiron/JIRON09.HTM




中国人は自分の国にいながらクラブや租界に入れなかったのに日本人は白人として受け入れられた。インドシナの住民登録には日本人は『ヨーロッパ人』と記載されたが、中国人は『原住民』だった」ムーディーズの格付けみたいなものだが、最下位にランクされた中国人が「ハングオレン」と言ってさらに見下していたのが朝鮮人だった。ハングオレンとは「韓国人」の中国語読みである。日本は明治末、その朝鮮を併合した。そのころの朝鮮は道路も下水も満足な学校もなかった。あるのは儒教原理主義に基づく強烈な身分差別で最上層の両班はともかく小作人やその下の奴婢は人権もなかった。女性はさらに見下され名前のない者もいた。

俺はただオマエがチョーセンジンという

投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 22:23 投稿番号: [347 / 9207]
現実を教えてやるだけ。♪

何を意味するかわかるな?   カタワ君


出入国管理及び難民認定法第22条

必要書類

日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子

(1)永住許可申請書
(2)身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
(3)申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
(4)申請人が職業についている場合は在職証明書等
(5)申請人が職業についている場合は所得を証明する資料
    (源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=過去1年分)
(6)身元保証に関する書類
身元保証書
保証人の職業を証明する資料
保証人の所得を証明する資料
保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書


入国管理及び難民認定法第22条   に「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。
  同条第2項で


「    一   素行が善良であること。
    二   独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
の要件に適合していて、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、(法務大臣は)これを許可することができる。」
となっています。永住を許可するかどうかは出入国管理を取り巻く社会情勢などその他の事情を総合的に勘案して判断されます。


出入国管理及び難民認定法第22条に「在留資格を変更しようとする外国人で永住 者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。

------------------------------------
韓国政府による「棄民政策」、すなわち社会的な混乱のため帰国事業を放棄してしまったこと ある程度日本での生活ができあがっていた人々は、帰ろうにも故郷に生活基盤が残っていなかった。
戦後、日本にはGHQから「全員帰国を達成せよ」という指令があり、希望者に帰国のための船便を提供するなどの働きかけがあった。



乞食ですから

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=837987
2003年ソウル
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=1012482
美しい朝鮮の農村
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_17&nid=21752
アジアのイメージ
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=853467
韓国はガスが普及していない事が判明しました!
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=966426
韓国人の人生を簡単に   まとめてみた






5.永住帰国手続き

  韓国に永住帰国したい永住権者は、永住権または長期滞留査証(ビザ)を発給国家または発給国家の公館に返却して返却確認書の発給を受けた後に、返却確認書と居住旅券を持って外務部在外国民移住課に申告すれば.永住帰国確認書の発給を受けられる。永住権の返却制度がない国家は、韓国外務部在外国民移住課に永住権を直接返却しなければならない。
  永住帰国確認書と居住旅券を持って外務部旅券課に行き、居住旅券を返却し旅券無効確認書の発給を受けて、居住地を管轄する邑・面・洞事務所に旅券無効確認書を提出すれば.住民登録を回復するか新規登録を行い永住帰国手続きが終わる。
http://mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_25.php



めでたし、めでたし。

>何がいいたいの?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 22:21 投稿番号: [346 / 9207]
  君たちが『無知なタコ♪』だと言いたいんですねぇ〜♪(大爆笑)

まあ、親がこんなの出すくらいだからな♪

投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 22:20 投稿番号: [345 / 9207]
子供も本当にだめだね♪

だらしのない親だ




出入国管理及び難民認定法第22条

必要書類

日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子

(1)永住許可申請書
(2)身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
(3)申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
(4)申請人が職業についている場合は在職証明書等
(5)申請人が職業についている場合は所得を証明する資料
    (源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=過去1年分)
(6)身元保証に関する書類
身元保証書
保証人の職業を証明する資料
保証人の所得を証明する資料
保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書


入国管理及び難民認定法第22条   に「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。
  同条第2項で


「    一   素行が善良であること。
    二   独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
の要件に適合していて、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、(法務大臣は)これを許可することができる。」
となっています。永住を許可するかどうかは出入国管理を取り巻く社会情勢などその他の事情を総合的に勘案して判断されます。


出入国管理及び難民認定法第22条に「在留資格を変更しようとする外国人で永住 者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」とあります。

------------------------------------
韓国政府による「棄民政策」、すなわち社会的な混乱のため帰国事業を放棄してしまったこと ある程度日本での生活ができあがっていた人々は、帰ろうにも故郷に生活基盤が残っていなかった。
戦後、日本にはGHQから「全員帰国を達成せよ」という指令があり、希望者に帰国のための船便を提供するなどの働きかけがあった。



乞食ですから

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=837987
2003年ソウル
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=1012482
美しい朝鮮の農村
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_17&nid=21752
アジアのイメージ
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=853467
韓国はガスが普及していない事が判明しました!
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_16&nid=966426
韓国人の人生を簡単に   まとめてみた






5.永住帰国手続き

  韓国に永住帰国したい永住権者は、永住権または長期滞留査証(ビザ)を発給国家または発給国家の公館に返却して返却確認書の発給を受けた後に、返却確認書と居住旅券を持って外務部在外国民移住課に申告すれば.永住帰国確認書の発給を受けられる。永住権の返却制度がない国家は、韓国外務部在外国民移住課に永住権を直接返却しなければならない。
  永住帰国確認書と居住旅券を持って外務部旅券課に行き、居住旅券を返却し旅券無効確認書の発給を受けて、居住地を管轄する邑・面・洞事務所に旅券無効確認書を提出すれば.住民登録を回復するか新規登録を行い永住帰国手続きが終わる。
http://mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_25.php



めでたし、めでたし。

ぷっ♪ 無知♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 22:19 投稿番号: [344 / 9207]
条約法に関するウィーン条約(条約法条約)

  第四節   条約と第三国

  第三十四条   第三国に関する一般的な規則

  条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。

オマエは何がいいたいの?

投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 22:18 投稿番号: [343 / 9207]
親も朝鮮人ですか〜(爆笑

へ?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 22:17 投稿番号: [342 / 9207]
  私がいつ『竹島は朝鮮領土だ』と主張したのかね?

  妄想ですかぁ〜♪(爆)

朝鮮人が適用される条約

投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 22:16 投稿番号: [341 / 9207]
第二条

  (a)   日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

第四条

  (a)   この条の(b)の規定を留保して,日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は,まだ返還されていない限り,施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は,この条約で用いるときはいつでも,法人を含む。)


第九条

  日本国は,公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために,希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

第十二条
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html





中国と朝鮮については 「この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。」と記され、この条約では規定されなかった。

賠償の請求権については、戦時賠償は請求権を放棄、物的被害補償については、2国間条約で決着するという決定方法が示されている。

だからどうしたの?

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/02 22:13 投稿番号: [340 / 9207]
竹島が韓国領という証拠でも出てきたのか?

ぷぷぷ♪ 引用元が怪しいねぇ〜♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 21:46 投稿番号: [339 / 9207]
  http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html

  ↑は、何を基に書いてるの?

  特に【   】内の文言♪

  日本外交主要文書・年表(1),419ー440頁.主要条約集,5ー32頁.

  ↑出典の

『日本国との平和条約』

  http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

    第二章   領域

    第二条

  (a)   日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  (c)   日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  (d)   日本国は,国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利,権原及び請求権を放棄し,且つ,以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。

(e) 日本国は,日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず,南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても,すべての請求権を放棄する。

  (f)   日本国は,新南群島及び西沙群島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
__________________

  http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html

  ↑の【   】内の文言は、条約に書かれた文言ではありませんねぇ〜♪

朝鮮人が適用される条約

投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 21:34 投稿番号: [338 / 9207]
サンフランシスコ講和条約 (全文)
http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html

中国と朝鮮については 「この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。」と記され、この条約では規定されなかった。

賠償の請求権については、戦時賠償は請求権を放棄、物的被害補償については、2国間条約で決着するという決定方法が示されている。

朝鮮人とサンフランシスコ講和会議

投稿者: cl_specific 投稿日時: 2005/03/02 21:28 投稿番号: [337 / 9207]
サンフランシスコ講和条約(全文)
http://homepage2.nifty.com/jomako/industrialism/works/sanfran.html


お笑い臨時政府
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=937950&work=search&st=writer&sw=shabbypu&cp=6

それで、

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/02 21:21 投稿番号: [336 / 9207]
主権と、竹島の領有権について説明してくれよ。

わかりやすく

朝鮮人って、一見難しそうな言葉使うけど

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/02 21:15 投稿番号: [335 / 9207]
たいてい、支離滅裂なんだよね。




第二章   領域
第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
  日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
  日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
  日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
  日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
  日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

ぷっ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 20:48 投稿番号: [334 / 9207]
  誰も、反証できないのか?

  なら、『対日講和条約』で『主権』は放棄されていないって事で良いですね♪

  まあ、
  『降伏文書調印』で『ポツダム宣言条項の履行』を確約した事で、
  『主権を局限する意思』が表示されているから当然だが♪

竹島の話してるのに、チョーセンチン♪

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/02 20:02 投稿番号: [333 / 9207]
こいつ、「戦後問題」読んで知ったかしてる。

で、「竹島」の話してんだけど


サンフランシスコ講和条約   原文   (TERRITORY) 領域
作成時刻 : 2005.03.02 07:01:00


CHAPTER II

TERRITORY


Article 2

(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

(b) Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores.

(c) Japan renounces all right, title and claim to the Kurile Islands, and to that portion of Sakhalin and the islands adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treat of Portsmouth of September, 5,1905.

(d) Japan renounces all right, title and claim in connection with the League of Nations Mandate System, and accepts the action of the United Nations Security Council of April 2, 1947, extending the trusteeship system to the Pacific Islands formerly under mandate to Japan.

(e) Japan renounces all claim to any right or title to or interest in connection with any part of the Antarctic area, whether deriving from the activities of Japanese nationals or otherwise.

(f) Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Paracel Islands.



やっぱり、知恵の足りない経済難民ちゃん♪♪
--------------------------------
タイトル: 第二章   領域   第二条【領土権の放棄】 ?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
日時: 2005年3月02日 午後 7時23分

  対日講和条約英文には、

  第2条の直後には【領土の放棄】の文言はないぞ♪

  CHAPTER II   TERRITORY   Article 2

  ですね♪

 
【対日講和条約草案に対するソ連修正提議】

  を見れば良くわかるが、

  一,第二条に対しては

(1)
  (b)及び(f)項の代りに次の項を含めること。すなわち,
  「日本国は,満州,台湾及びこれに接近するすべての諸島,澎湖諸島,東沙島,南沙群島,マクスフィールド堆,並びに,西鳥島を含む新南群島に対する中華人民共和国の完全なる【主権を認め】,ここに掲げた地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

(2)
  (c)項は,次のように修正する。すなわち,
  「日本国は,樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる【主権を認め】,これら地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

  対日講和条約では、【主権を認める文言】が抜け落ちているですねぇ〜♪

  また、【主権】と【すべての権利,権原】は別物である事が判る。

  対日講和条約において、【主権(sovereignty)】という文言は、2回出てくる。

  第一条 (b)
  連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

  と、

  第二条   (c)
  日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した
  樺太の一部及びこれに近接する諸島
  に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

   日本が『領域に対する主権を放棄した』とは書かれていない。

  領域内の『権利、権原、請求権(請求書)』を放棄すると書いているだけ♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=329

PU PU PU  ONPU♪

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/03/02 19:57 投稿番号: [332 / 9207]
  >領域内の『権利、権原、請求権(請求書)』を放棄すると書いているだけ♪

竹島とも毒島とも出てこない
火病では。。。。

チョン、チョン、チョン、チョーセンジン♪

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/02 19:55 投稿番号: [331 / 9207]
こいつには無理♪

-* ------------------------------ -


天皇を含めた全ての手続きを経ているということなのだよ

※   日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し




明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた


さすがゲテモノ


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     /    >    |     ←ゼッペキ頭で 耳から後ろがない!
     ~|___   |
        |    


頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い













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『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=284

鹿かね君は♪
2005/ 3/ 1 19:29
メッセージ: 285 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=285


ふっ♪
2005/ 3/ 1 19:38
メッセージ: 288 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=288

タイトル: 馬鹿ちょんめが
投稿者: wakarannjin
日時: 2005年3月01日 午後 8時45分

>明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた

アホが。
政府の決定に基づいて【誰が】行うのかね♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=299

オマエ入って来るな

投稿者: antitaze_chonko 投稿日時: 2005/03/02 19:52 投稿番号: [330 / 9207]
脳味噌が足りない朝鮮人

pu_pu_pu_onpu

投稿者: books_kinokuniya_kioityou 投稿日時: 2005/03/02 19:25 投稿番号: [329 / 9207]
返信が早いね。
一日中ここに張り付いて新規投稿がないかクリックしてるの?^^

第二章 領域 第二条【領土権の放棄】 ?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 19:23 投稿番号: [328 / 9207]
  対日講和条約英文には、

  第2条の直後には【領土の放棄】の文言はないぞ♪

  CHAPTER II   TERRITORY   Article 2

  ですね♪


【対日講和条約草案に対するソ連修正提議】

  を見れば良くわかるが、

  一,第二条に対しては

(1)
  (b)及び(f)項の代りに次の項を含めること。すなわち,
  「日本国は,満州,台湾及びこれに接近するすべての諸島,澎湖諸島,東沙島,南沙群島,マクスフィールド堆,並びに,西鳥島を含む新南群島に対する中華人民共和国の完全なる【主権を認め】,ここに掲げた地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

(2)
  (c)項は,次のように修正する。すなわち,
  「日本国は,樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる【主権を認め】,これら地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

  対日講和条約では、【主権を認める文言】が抜け落ちているですねぇ〜♪

  また、【主権】と【すべての権利,権原】は別物である事が判る。

  対日講和条約において、【主権(sovereignty)】という文言は、2回出てくる。

  第一条 (b)
  連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

  と、

  第二条   (c)
  日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した
  樺太の一部及びこれに近接する諸島
  に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

   日本が『領域に対する主権を放棄した』とは書かれていない。

  領域内の『権利、権原、請求権(請求書)』を放棄すると書いているだけ♪

サンフランシスコ講和条約

投稿者: akapiii_sinbun 投稿日時: 2005/03/02 18:44 投稿番号: [327 / 9207]
サンフランシスコ講和条約

”第二章   領域   第二条【領土権の放棄】
(a)   日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。”


『Web六法』というサイトから条文を引用しました。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html#chap2
━   ━   ━   ━   ━   ━   ━   ━   ━   ━
↑竹島/独島という文字は見られません。
もしも独島が朝鮮と日本の境目の島なら、絶対に権利を明文化する必要がありますね。
曖昧なら、将来、無用な紛争を生む原因になる事が容易に予想できます。

実際に、韓国政府はアメリカに対して、”独島を条約で日本から放棄させるように”
要求しましたが、アメリカは”日本の領土”と答えて、条約に書かれませんでした。

こんな知恵の足らないの相手にするな

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/02 17:54 投稿番号: [326 / 9207]
天皇を含めた全ての手続きを経ているということなのだよ

※   日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し




明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた


さすがゲテモノ


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頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い













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『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=284

鹿かね君は♪
2005/ 3/ 1 19:29
メッセージ: 285 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=285


ふっ♪
2005/ 3/ 1 19:38
メッセージ: 288 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=288

タイトル: 馬鹿ちょんめが
投稿者: wakarannjin
日時: 2005年3月01日 午後 8時45分

>明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた

アホが。
政府の決定に基づいて【誰が】行うのかね♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=299

monpa60 こいつら老人とチョンコロだろ

投稿者: cl_specific 投稿日時: 2005/03/02 17:50 投稿番号: [325 / 9207]
ヨダレ臭くて、ダラダラ意味不明になるから入るな

二匹どっか行けよ

投稿者: cl_specific 投稿日時: 2005/03/02 17:48 投稿番号: [324 / 9207]
糞チョン入るなって





_pu_pu_onpu 2005/ 3/ 2 17:08
322 >ぷぷぷ♪
monpa60 2005/ 3/ 2 17:00
321 ぷぷぷ♪
pu_pu_pu_onpu 2005/ 3/ 2 16:47
320 >ぷっ♪
monpa60 2005/ 3/ 2 16:44
319 ぷっ♪
pu_pu_pu_onpu 2005/ 3/ 2 16:35
318 >無知なmonpa60♪
monpa60 2005/ 3/ 2 16:18
317 無知なmonpa60♪
pu_pu_pu_onpu 2005/ 3/ 2 16:09
316 >馬鹿だねぇ〜♪
monpa60 2005/ 3/ 2 14:46
315 >>明示的な国際的取り決めは存在しない
monpa60 2005/ 3/ 2 14:44
314 >>連合国が定めた、
monpa60 2005/ 3/ 2 14:38
313 >>「未成熟の権限」は
monpa60 2005/ 3/ 2 14:35
312 >ふっ♪
monpa60 2005/ 3/ 2 14:33
311 > >>終戦後
monpa60

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 17:08 投稿番号: [323 / 9207]
  『屁理屈』とか、『筋が通らなくなる』というなら反証してみ♪

  反証できなければ、君のただの妄想だねぇ〜♪(爆)

>ぷぷぷ♪

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 17:00 投稿番号: [322 / 9207]
>やはり、君は時系列の認識に混乱があるようだねぇ〜♪

アホだねえ。ポツダム宣言から日韓基本条約まで並べてごらん。君の屁理屈の筋が通らなくなると思うよ。君の得意技の書いてないことまで見えるなんて言ってはダメだよ。

ぷぷぷ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 16:47 投稿番号: [321 / 9207]
  やはり、君は、時系列の認識に混乱があるようだねぇ〜♪
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