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第二章 領域 第二条【領土権の放棄】 ?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 19:23 投稿番号: [328 / 9207]
  対日講和条約英文には、

  第2条の直後には【領土の放棄】の文言はないぞ♪

  CHAPTER II   TERRITORY   Article 2

  ですね♪


【対日講和条約草案に対するソ連修正提議】

  を見れば良くわかるが、

  一,第二条に対しては

(1)
  (b)及び(f)項の代りに次の項を含めること。すなわち,
  「日本国は,満州,台湾及びこれに接近するすべての諸島,澎湖諸島,東沙島,南沙群島,マクスフィールド堆,並びに,西鳥島を含む新南群島に対する中華人民共和国の完全なる【主権を認め】,ここに掲げた地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

(2)
  (c)項は,次のように修正する。すなわち,
  「日本国は,樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対するソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる【主権を認め】,これら地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」

  対日講和条約では、【主権を認める文言】が抜け落ちているですねぇ〜♪

  また、【主権】と【すべての権利,権原】は別物である事が判る。

  対日講和条約において、【主権(sovereignty)】という文言は、2回出てくる。

  第一条 (b)
  連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

  と、

  第二条   (c)
  日本国は,千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した
  樺太の一部及びこれに近接する諸島
  に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

   日本が『領域に対する主権を放棄した』とは書かれていない。

  領域内の『権利、権原、請求権(請求書)』を放棄すると書いているだけ♪
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