★「竹島」は日本固有の領土です

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>ぷっ♪

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 16:44 投稿番号: [320 / 9207]
>朝鮮の独立は1948年。つまり、この時点で『決定』されてるって事だねぇ〜♪

この時点で竹島を日本の領土として残すことが決まったんですね。ポツダム宣言はこれより前だからねえ。

ぷっ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 16:35 投稿番号: [319 / 9207]
  朝鮮の独立は、1948年。

  外務省のHPにも書かれてるじゃん♪

  1948年大韓民国成立。同時に北半分では北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が成立。
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/data.html

  つまり、この時点で『決定』されてるって事だねぇ〜♪

>無知なmonpa60♪

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 16:18 投稿番号: [318 / 9207]
>つまり、『降伏文書』により局限する意志を示した時点で、『諸小島の領有権を主張する権利』は遺棄により失っている。『連合国』の決定のみで領有権は移動する。

本当に無知だねえ。しかも都合の良いところだけをいつまでも摘み食いして屁理屈を捏ねているねえ。だから連合国の決定で竹島が日本の領土として残ったんだね。それに韓国も従っているね。サンフランシスコ講和条約に返還する領土として竹島が書いてあるのかな。日韓基本条約はサンフランシスコ講和条約を踏襲しているのではないのかな。それとも君には書いていないものまで見えるのかな。

無知なmonpa60♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 16:09 投稿番号: [317 / 9207]
クリッパートン島事件判決にはこうある。

  クリッパートン島は、1858年11月17日、
  フランスにより合法的に取得されたことになる。
  同国が、あとになってその権利を
  遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
  なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。

  ↑は、
  『放棄する意志をもつ事で、その権利は遺棄により失う。』

  という事。

  つまり、
  『降伏文書』により局限する意志を示した時点で、
  『諸小島の領有権を主張する権利』は遺棄により失っている。

  『連合国』の決定のみで領有権は移動する。
__________________

  条約法に関するウィーン条約(条約法条約)にはこうある。

  第四節   条約と第三国
  第三十四条   第三国に関する一般的な規則

  条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。

  つまり、
  対日講和条約で日本が放棄した事は、対日講和条約批准国に対しては有効だが、
  対日講和条約を批准していない第三国には法的効果はない。

  日本国との平和条約の関係規定を想起しても、
  朝鮮は対日講和条約には拘束されないという事が想起されるだけである。
__________________

  クリッパートン島事件判決にはこうある。

  この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
  当時有効であった法によりスペインに属し、
  1836年からは、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
  しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
  メキシコの主張が根拠づけられるためには、
  スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
  その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。

  つまり、
  『発見』により『領土に編入する権利』が発生するのである。
__________________

  東部グリーンランド事件判決にはこうある。

  「グリーンランド」という言葉の地理的意味、
  すなわち、島全体を指し示すために地図で習慣的に使われている名前は、
  言葉の通常の意味とみなされなければならない。
  かりに当事者の一方によって、
  ある通常ではない、例外的な意味がそれに与えられなければならないとしたら、
  その主張を立証するのはその当事者にある

  つまり、
  日本は、『降伏文書』で日本に残る領域、
  『本州、北海道、九州、四国』ということばの地理的意味に、
  竹島が含まれてるいる事を立証しなければならない。

  『諸小島』に含まれれば、連合国に委任した事になる。
__________________

  クレタ島とサモス島の灯台の事件にはこうある。

  同講和条約で、トルコ皇帝が、
  多島海における同国のすべての島々にかんする決定を列国に委任することを宣言した後、
  1914年2月13日に、列強の決定により、サモス島がギリシアに帰属した。

  日本は『降伏文書調印』により、
  『ポツダム宣言の履行』を確約し、諸小島に関する決定を連合国に委任し、

  1948年、『朝鮮領域』は朝鮮(南北朝鮮)に帰属した。

>馬鹿だねぇ〜♪

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:46 投稿番号: [316 / 9207]
>『対日講和条約』で放棄せずとも、『領有権』は移動しているという事だよ♪

クスクス。君も苦しくなったねえ。

>>明示的な国際的取り決めは存在しない

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:44 投稿番号: [315 / 9207]
>明示されていない理由を考えれば、簡単に理解できる。『対日講和条約』では、『竹島(独島)』の帰属を決定しなかった。と解釈すればよい。

当然のことながら明示的な国際的取り決めがなければ返還する必要はないということになるね。だから講和条約に明示されていない竹島は返還の対象にならないということになる。しかも韓国は竹島や対馬や波浪島を講和条約に入れようとして連合国から荒唐無稽として拒否されると言うオマケまでついている。

>>連合国が定めた、

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:38 投稿番号: [314 / 9207]
>>侵略により獲得した領土の放棄をサンフランシスコ講和条約で受け容れる。
>はい、ここれが間違い♪『降伏文書』で受け入れました♪

日韓基本条約もサンフランシスコ講和条約を受け入れているねえ。受け入れる必要がないのなら朝鮮は今でも日本の領土で良いということになるねえ。

>>「未成熟の権限」は

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:35 投稿番号: [313 / 9207]
>厳密に言うと違うねぇ〜♪『未成熟の権限(発見など)』でも権利は発生する。

サンフランシスコ講和条約をよく読んだらどうだろうねえ。君のくだらない屁理屈を聞くよりもはるかに明快に竹島の帰属を説明しているねえ。

>ふっ♪

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:33 投稿番号: [312 / 9207]
>日本国との平和条約
第二章   領域
第二条(a)   日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
朝鮮の意思とは無関係に日本が一方的に放棄しただけ♪

いつもの通り摘み食いが得意だねえ。韓国との日韓基本条約。

一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定および一九四八年一二月一二日に国際連合総会で採択された決議第一九五号(III)を想起し、この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。

韓国もサンフランシスコ講和条約に従っているようだねえ。サンフランシスコ講和条約では竹島を返還することになっているのかな。どうも君の言うことはいつもの事ながら支離滅裂だねえ。

> >>終戦後

投稿者: monpa60 投稿日時: 2005/03/02 14:27 投稿番号: [311 / 9207]
>#サンフランシスコ講和条約締結時には、既に日本には朝鮮の領土に関する処分権は一切残存していないんですねえ♪

サンフランシスコ講和条約で竹島を返還せよと書いてあるかな。日韓基本条約はサンフランシスコ講和条約を想起すると書いてあるのではないのかな。そうすると日韓基本条約はサンフランシスコ講和条約を遵守していることになるねえ。つまり竹島は日本固有の領土だと言うことだねえ。それとも都合の悪いことは例によって見えないのかなあ。

ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/02 14:12 投稿番号: [310 / 9207]
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(一九五一年八月十日)

合衆国政府は、遺憾ながら当該ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)    本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
                     国務長官に代わって   ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回していた。)

韓国は連合国の領土策定に,粛々と従え

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/03/02 11:49 投稿番号: [309 / 9207]
  1951年7月19日    韓国大使が米国国務長官に『放棄領土に竹島を加えるように』と要望
  (北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書)

  1951年8月10日   国務次官補、韓国大使に『竹島は日本の固有の領土と考える』と回答

  1951年9月8日   日本国がサンフランシスコ講和条約に調印。
  連合国の領土策定に従い、竹島を保持。
Okino:
竹島は日本領   この事はハッキリしている,韓国は領土野心を捨て,平和回帰にもどれ

思うのですが

投稿者: jam_a_bang 投稿日時: 2005/03/02 10:29 投稿番号: [308 / 9207]
竹島と引き換えに日韓国交断絶はできないものでしょうか?

日本のストーカー国家・韓国は、はっきり言えば、
日本にとって足手まといでしかないでしょう。

国交断絶の結果として南北共国家破綻した暁に、
中華人民共和国・朝鮮族自治区が誕生することになっても放置ということで。

エモンズによる会談覚書

投稿者: chonkoro_sindekureyo 投稿日時: 2005/03/02 07:41 投稿番号: [307 / 9207]
FR1951年六巻1202頁以下

北東アジア課朝鮮担当官(エモンズ)による会談覚書
   (ワシントン)1951年7月19日
秘密
主題   対日平和条約
出席者   ユーチャン・ヤン博士、韓国大使
     ピョーウーク・ハン氏、韓国大使館一等書記官
     ジョージフォレスター・ダレス大使
     アーサー・B・エモンズ氏、朝鮮担当第三事務官
  韓国大使は、本日午後二時、事前の面会約束によってダレス氏を訪問した。ヤン博士は、会談の開始に際し、韓国政府が対日平和条約に組み入れることを考慮してほしいと希望するいくつかの点を掲げる国務長官あての公文(添付資料)をダレス氏に提出した。
(中略)
  ダレス氏は韓国大使の伝達文第一項が対馬島に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが落とされたことに同意した。次いでダレス氏はドク島、パラン島二島の位置について尋ねた。ハン氏は、これらは日本海にある小島であり、大体鬱陵島の近くだと思うと述べた。ダレス氏はこれらの島が日本の朝鮮併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。ダレス氏は、もしそうであれば条約中の日本による韓国領土の領土権放棄に関する適当な箇所にこれらの島を入れることについて、特に問題はないとした。
(中略)

----------------------
添付資料
韓国大使(ヤン)から国務長官へ
   〔ワシントン〕一九五一年七月一九日

書簡をもって啓上いたします。本大使は、近時の改訂された対日平和条約草案に関する次の要望を国務省において険討されたく、本国政府の訓令に基づき閣下に提出する光栄を有します。
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、隆原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。(略)

-------------------------- -
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(一九五一年八月十日)

  書簡をもって啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する1951年7月19日付け及び8月2日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
  草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。(中略)    本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
                     国務長官に代わって   ディーン・ラスク
(韓国はその間にパラン島に対する領土主張を撤回していた。)
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後、何年後に公表するんだろうねwww  

チョンが入るとグチャグチャになんな

投稿者: slave_slaver_slavest 投稿日時: 2005/03/02 05:32 投稿番号: [306 / 9207]
さっさと玄界灘泳いで消えろ

チョーセンジン♪ チョン♪ チョン♪

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/02 02:31 投稿番号: [305 / 9207]
天皇を含めた全ての手続きを経ているということなのだよ

※   日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し




明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた


さすがゲテモノ


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頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い













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『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1w a4offckdc8gmada4nnneza4ga49&sid=1143582&mid=284

鹿かね君は♪
2005/ 3/ 1 19:29
メッセージ: 285 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1w a4offckdc8gmada4nnneza4ga49&sid=1143582&mid=285


ふっ♪
2005/ 3/ 1 19:38
メッセージ: 288 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1w a4offckdc8gmada4nnneza4ga49&sid=1143582&mid=288

タイトル: 馬鹿ちょんめが
投稿者: wakarannjin
日時: 2005年3月01日 午後 8時45分

>明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた

アホが。
政府の決定に基づいて【誰が】行うのかね♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=299

↓おまえ、チョンじゃねえか

投稿者: neo_conservative 投稿日時: 2005/03/02 02:14 投稿番号: [304 / 9207]
レスつけるな。汚い

海洋法に関する国際連合条約

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 00:26 投稿番号: [303 / 9207]
第七十四条
  向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定

3 関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。

韓国の排他的経済水域(EEZ)の起点

投稿者: neo_conservative 投稿日時: 2005/03/01 21:48 投稿番号: [302 / 9207]
韓国の排他的経済水域(EEZ)の起点を教えてください。



1996年1月1日から、韓国と日本が新海洋法を採択し、200海里排他的経済水域(EEZ)を設定できるようになった時、日本は韓国の独島を東海側の日本のEEZ起点とし、国際社会に採択を宣言した。

  韓国はこれを即時否定し、韓国領土である独島を韓国EEZの起点とする宣言を当然行った。

  しかし、韓国外交部は「真っ向から対応してはならない」という諮問勧告を受け入れ、1年後の1997年7月、“独島起点”を放棄し、“鬱陵(ウルン)島起点”を採択、世界に宣言した。無対応主義で後退し、しまいには日本が攻撃的な外交に出ると逃げ出してしまったのだ。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/01/15/20040115000042.html

韓国のEEZは鬱陵島起点です。
韓国政府は竹島がどこの国の領土か知っていますね(w

決して、交われる事の出来ない民族

投稿者: georgea_coke_yes 投稿日時: 2005/03/01 21:23 投稿番号: [301 / 9207]
理性とか、論理的思考と無縁な人たち。


くわばら、くわばら、関わりたくねええ


韓国大統領の「<丶`∀´>謝罪と補償を要求ニダ」
↑明らかに日韓友好を阻害する発言ですね

http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jphoto/read.php?id=enjoyjapan_13&nid=42372&work=list&st=&sw=&cp=1

くそチョン

投稿者: asa8294318 投稿日時: 2005/03/01 20:48 投稿番号: [300 / 9207]
お前は入ってくるな、朝鮮臭いのよ

生ゴミとキムチをウンコの臭いが

馬鹿ちょんめが

投稿者: wakarannjin 投稿日時: 2005/03/01 20:45 投稿番号: [299 / 9207]
>明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた

アホが。
政府の決定に基づいて【誰が】行うのかね♪

閣議決定して政令が出たをいう事は

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 20:21 投稿番号: [298 / 9207]
天皇を含めた全ての手続きを経ているということなのだよ

※   日本:1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等の実効的支配の直接的証拠在り。韓国:無し




明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた


さすがゲテモノ


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頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い
頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い






在日がいろいろ人種工作やってるけど、真相はかなり違う。

形質を大雑把に、
頭示数が、韓国人は短頭〜過短頭、日本人は中頭〜短頭。
鼻示数が、韓国人は中鼻、日本人は広鼻〜中鼻。
二重の出現率が、韓国人は約3割、日本人が約7割。

一般的に韓国人の顔は、ツリ目が多く、鼻は低く目立たず、彫りが浅い。
頭は絶壁頭の傾向が強く、その分頬骨が高い。体毛が薄いのに比例して
眉毛や髭などが薄い。全体的に見て平坦な印象。形質もさる事ながら、
中国人ほどではないが遺伝子の方もかなり違う事から考えれば、
韓国人は人種的に日本人とはかなり違った異人種であるという事が分かる。

http://www3.mahoroba.ne.jp/~npa/narayaku/image/dna_map.jpg







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『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=284

鹿かね君は♪
2005/ 3/ 1 19:29
メッセージ: 285 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=285


ふっ♪
2005/ 3/ 1 19:38
メッセージ: 288 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=288

そう♪
2005/ 3/ 1 19:46
メッセー\xA5

知恵の足りない馬鹿ちょんちょん♪

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 20:12 投稿番号: [297 / 9207]
多少は分っている奴かと思っていたら、ただの素人のチョンコロだったのね♪




明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた



このやり口と恥さらし。
--------------------------------



『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=284

鹿かね君は♪
2005/ 3/ 1 19:29
メッセージ: 285 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪



http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=285


ふっ♪
2005/ 3/ 1 19:38
メッセージ: 288 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=288

そう♪
2005/ 3/ 1 19:46
メッセージ: 290 / 296

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『助言』は『権能の行使』ではない。

  つまり、
  『権能の行使』が行われなければ、
  ただの『助言』にすぎず、法的効果も発生しない。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=290


つまりは
2005/ 3/ 1 19:58
メッセージ: 292 / 296

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
帝国憲法下に於ける天皇の大権を干犯する越権行為。

世が世なら、info_2ch_infoは国賊ってことになりますな。


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=292

輔弼で調べて何するの

投稿者: t_commandz 投稿日時: 2005/03/01 20:08 投稿番号: [296 / 9207]
明治憲法下では政府の決定に基づいて行われるんだけど。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。


明治憲法は確かに天皇を「神聖にして侵すべからざる、統治権の総攬(そうらん)者」としてはいたが、その統治権の行使は「内閣の補弼(ほひつ)」、つまり政府の決定にもとづいておこなわれるものと定めていた

* ---------------------------------- -

やれやれ

投稿者: wakarannjin 投稿日時: 2005/03/01 20:07 投稿番号: [295 / 9207]
>島根県に属していた事実は変わりない。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。

こんな簡単なことすらも理解できないのか。
『大日本帝國憲法』に用いられた用語としては『輔弼』が正しい。

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.html

やっぱゴキブリは調教できないな

投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/01 20:02 投稿番号: [294 / 9207]
一人芝居丸出し。

しかも、共通して意味が全然分っていない

------------------------------


『助言』は『権能の行使』ではない。

  つまり、
  『権能の行使』が行われなければ、
  ただの『助言』にすぎず、法的効果も発生し

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1za1vcddega1wa4offckdc8gmada4nnneza 4ga49&sid=1143582&mid=284

ギャハハハハハ 

投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/01 20:00 投稿番号: [293 / 9207]
『大辞林』
しかも「輔弼」で引いてやがる

さすが朝鮮人



島根県に属していた事実は変わりない。国家の領域を管轄して、天皇を補弼(ほひつ)したのは内務省。

つまりは

投稿者: wakarannjin 投稿日時: 2005/03/01 19:58 投稿番号: [292 / 9207]
帝国憲法下に於ける天皇の大権を干犯する越権行為。

世が世なら、info_2ch_infoは国賊ってことになりますな。

自作自演鮮人

投稿者: sky_high_by_only_sky 投稿日時: 2005/03/01 19:49 投稿番号: [291 / 9207]
恥ずかしくないのかな?


『輔弼』
2005/ 3/ 1 19:20
メッセージ: 284 / 290

アバターとは?
投稿者: wakarannjin
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」

------------------------ -
そう♪
2005/ 3/ 1 19:46
メッセージ: 290 / 290

アバターとは?
投稿者: pu_pu_pu_onpu
  『助言』は『権能の行使』ではない。

  つまり、
  『権能の行使』が行われなければ、
  ただの『助言』にすぎず、法的効果も発生しない。



これは wakarannjin さんの 284 に対する返信です

そう♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 19:46 投稿番号: [290 / 9207]
  『助言』は『権能の行使』ではない。

  つまり、
  『権能の行使』が行われなければ、
  ただの『助言』にすぎず、法的効果も発生しない。

行政権?

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 19:43 投稿番号: [289 / 9207]
  沖縄の行政権は、1945年4月に停止されていますが?

  つまり、
  SCAPIN第六七七号で分離されたのではなく、
  あくまでも、SCAPIN第六七七号で確認されたにすぎない。

ふっ♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 19:38 投稿番号: [288 / 9207]
>先ず竹島を日本の領土に編入したという事実が全ての前提だから

  元々、前提が間違いじゃん♪

  外務省は、
  『遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。』

  と主張している。

  1905年に日本の領土に編入したのなら、
  編入するのには、主権を有する『天皇』の主権行使が必要ですね♪

爺さんや

投稿者: books_kinokuniya_kioityou 投稿日時: 2005/03/01 19:35 投稿番号: [287 / 9207]
一日中、掲示板を徘徊してカキコしている馬鹿チョンの君は馬鹿じゃないのかね?

馬鹿だねぇ〜♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 19:31 投稿番号: [286 / 9207]
  『対日講和条約』で放棄せずとも、『領有権』は移動しているという事だよ♪

馬鹿かね君は♪

投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/01 19:29 投稿番号: [285 / 9207]
  『政府』だけでは、『決定』できても、『施行』できないって事だねぇ〜♪

『輔弼』

投稿者: wakarannjin 投稿日時: 2005/03/01 19:20 投稿番号: [284 / 9207]
『大辞林』より

(2) 旧憲法で、天皇の権能行使に対し、助言を与えること。
「国務各大臣は天皇を―し其の責に任ず/大日本帝国憲法」

>日韓条約の場って

投稿者: ooorrt 投稿日時: 2005/03/01 19:14 投稿番号: [283 / 9207]
>日本が国際司法裁判所に提訴した日から竹島は係争地。何年占拠しても係争地のまま。

国際司法裁判所への提訴は両国が同意しなければ出来ないのではなかったでしょうか?(まちがってたらゴメン)
そして韓国は提訴に同意していない。

もし国際司法裁判所で争うことになれば日韓条約でこの問題がどう扱われたかは、重要な問題だと思いますが。
条約締結当時、竹島は韓国が実行支配していたが、日韓紛争解決交換文書でこの問題が
「係争地」として扱われていなければ日本に不利に働くと思いますけどね。

SCAPINについて

投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/01 19:12 投稿番号: [282 / 9207]
SCAPIN677は、国境の画定を提示したものではない 指令の目的を遂行するために定義される「日本」と省かれる地域

SCAPIN第6条の意味
http://toron.pepper.jp/jp/take/sengo/scapin677j.html

>>明示的な国際的取り決めは存在

投稿者: honjio_yaki 投稿日時: 2005/03/01 19:09 投稿番号: [281 / 9207]
これは帰属の問題ではなく行政権の問題ですが。



GHQ指令「若干の 外郭地域の日本からの政治上および行政上の分離に関する連合国総司令部覚書
SCAPIN第六七七号)」は、竹島=独島などを日本から分離する地域と規定し
た。
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