朝鮮人が適用される条約
投稿者: chosun_pu 投稿日時: 2005/03/02 22:16 投稿番号: [341 / 9207]
第二条
(a)
日本国は,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
第四条
(a)
この条の(b)の規定を留保して,日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にある連合国又はその国民の財産は,まだ返還されていない限り,施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は,この条約で用いるときはいつでも,法人を含む。)
第九条
日本国は,公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために,希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。
第十二条
http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html中国と朝鮮については 「この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。」と記され、この条約では規定されなかった。
賠償の請求権については、戦時賠償は請求権を放棄、物的被害補償については、2国間条約で決着するという決定方法が示されている。
これは メッセージ 338 (chosun_pu さん)への返信です.
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