無知なmonpa60♪
投稿者: pu_pu_pu_onpu 投稿日時: 2005/03/02 16:09 投稿番号: [317 / 9207]
クリッパートン島事件判決にはこうある。
クリッパートン島は、1858年11月17日、
フランスにより合法的に取得されたことになる。
同国が、あとになってその権利を
遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
↑は、
『放棄する意志をもつ事で、その権利は遺棄により失う。』
という事。
つまり、
『降伏文書』により局限する意志を示した時点で、
『諸小島の領有権を主張する権利』は遺棄により失っている。
『連合国』の決定のみで領有権は移動する。
__________________
条約法に関するウィーン条約(条約法条約)にはこうある。
第四節 条約と第三国
第三十四条 第三国に関する一般的な規則
条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。
つまり、
対日講和条約で日本が放棄した事は、対日講和条約批准国に対しては有効だが、
対日講和条約を批准していない第三国には法的効果はない。
日本国との平和条約の関係規定を想起しても、
朝鮮は対日講和条約には拘束されないという事が想起されるだけである。
__________________
クリッパートン島事件判決にはこうある。
この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
当時有効であった法によりスペインに属し、
1836年からは、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
メキシコの主張が根拠づけられるためには、
スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。
つまり、
『発見』により『領土に編入する権利』が発生するのである。
__________________
東部グリーンランド事件判決にはこうある。
「グリーンランド」という言葉の地理的意味、
すなわち、島全体を指し示すために地図で習慣的に使われている名前は、
言葉の通常の意味とみなされなければならない。
かりに当事者の一方によって、
ある通常ではない、例外的な意味がそれに与えられなければならないとしたら、
その主張を立証するのはその当事者にある
つまり、
日本は、『降伏文書』で日本に残る領域、
『本州、北海道、九州、四国』ということばの地理的意味に、
竹島が含まれてるいる事を立証しなければならない。
『諸小島』に含まれれば、連合国に委任した事になる。
__________________
クレタ島とサモス島の灯台の事件にはこうある。
同講和条約で、トルコ皇帝が、
多島海における同国のすべての島々にかんする決定を列国に委任することを宣言した後、
1914年2月13日に、列強の決定により、サモス島がギリシアに帰属した。
日本は『降伏文書調印』により、
『ポツダム宣言の履行』を確約し、諸小島に関する決定を連合国に委任し、
1948年、『朝鮮領域』は朝鮮(南北朝鮮)に帰属した。
クリッパートン島は、1858年11月17日、
フランスにより合法的に取得されたことになる。
同国が、あとになってその権利を
遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
↑は、
『放棄する意志をもつ事で、その権利は遺棄により失う。』
という事。
つまり、
『降伏文書』により局限する意志を示した時点で、
『諸小島の領有権を主張する権利』は遺棄により失っている。
『連合国』の決定のみで領有権は移動する。
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条約法に関するウィーン条約(条約法条約)にはこうある。
第四節 条約と第三国
第三十四条 第三国に関する一般的な規則
条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。
つまり、
対日講和条約で日本が放棄した事は、対日講和条約批准国に対しては有効だが、
対日講和条約を批准していない第三国には法的効果はない。
日本国との平和条約の関係規定を想起しても、
朝鮮は対日講和条約には拘束されないという事が想起されるだけである。
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クリッパートン島事件判決にはこうある。
この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
当時有効であった法によりスペインに属し、
1836年からは、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
メキシコの主張が根拠づけられるためには、
スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。
つまり、
『発見』により『領土に編入する権利』が発生するのである。
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東部グリーンランド事件判決にはこうある。
「グリーンランド」という言葉の地理的意味、
すなわち、島全体を指し示すために地図で習慣的に使われている名前は、
言葉の通常の意味とみなされなければならない。
かりに当事者の一方によって、
ある通常ではない、例外的な意味がそれに与えられなければならないとしたら、
その主張を立証するのはその当事者にある
つまり、
日本は、『降伏文書』で日本に残る領域、
『本州、北海道、九州、四国』ということばの地理的意味に、
竹島が含まれてるいる事を立証しなければならない。
『諸小島』に含まれれば、連合国に委任した事になる。
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クレタ島とサモス島の灯台の事件にはこうある。
同講和条約で、トルコ皇帝が、
多島海における同国のすべての島々にかんする決定を列国に委任することを宣言した後、
1914年2月13日に、列強の決定により、サモス島がギリシアに帰属した。
日本は『降伏文書調印』により、
『ポツダム宣言の履行』を確約し、諸小島に関する決定を連合国に委任し、
1948年、『朝鮮領域』は朝鮮(南北朝鮮)に帰属した。
これは メッセージ 316 (monpa60 さん)への返信です.
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