逆だろ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 01:05 投稿番号: [14339 / 17759]
≫↑は、『書面』でしか授与し得ないのではなく、『口頭』でも可能であることを示したものである。
≫根拠として、すでに『業務規程』の条項を挙げている。
↑に対するレスが、↓ですかぁ〜♪
>【東証と取引参加者との間に民法上の代理権の授受が口頭によってなされているという「根拠」があるのですか?】
↑は、チミは日本語を全く理解できない事を露呈してますねぇ〜♪
根拠として、『業務規程』の条項を示しいるんだが♪
取引所に『成立させる/不成立とする』と書かれているのであり、
取引所による『成立/不成立』による効果が『証券会社』に帰属する事
を示さなければならないのはチミ♪
『代理』を根拠とせずに、
取引所による『成立/不成立』による効果が『証券会社』に帰属する根拠が提示できるんだろうねぇ〜?
>ちなみに私は1月1日付の13983においてこの「業務規程」他を引用し、
>これらの中には両者の代理関係を表象するような文言は含まれていないということを申しあげましたよね?
アホですか♪
『成立させる/不成立とする』
と書かれた条項の存在する規定を証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
___________________________________
>返答に窮したあなたは、1月21日の14272で初めて、
>この「代理権の授受は口頭によるものである」とおっしゃり始めました。
良く読み直してみ♪
「代理権の授受は口頭によるものである」とは書いていないから♪
まあ、
日本語が理解できない、もしくは、都合の悪い事はねじ曲げて理解する奴が
何度読み返しても同じかも知れないがね♪
>口頭による合意は書面が存在しないのであるから、
>『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない
一般論として、極々、当然の事を述べているにすぎませんが♪
>それに対して私は、仮に委任契約が口頭によるものであったとしても、
>その事実を立証しなければならない義務に何ら変わりがないということを申しあげました。
『業務規程』を挙げましたよねぇ〜♪
___________________________________
>従って、あなたが私への反論としてなされるべきことは、東証と取引参加者との間の、
>【口頭による委任契約】の存在を立証することだけなのです。
チミが、日本語が理解できない、もしくは、都合の悪い事はねじ曲げて理解した結果、
導き出した『立証要求』に対し、立証する義務はないと思いますがねぇ〜♪
立証は極々簡単。
『証券会社間の取引』を『取引所』が『成立/不成立』とする法的根拠が何かを示せば良いんですねぇ〜♪
私は、
『規定を証券会社が認める事で合意は成立し、代理権の授受も成立する。』
としているが、
チミは、全く示す事ができない。
___________________________________
ぷっ♪
初期の間違いは、後の訂正された論理には影響を与えない。
数式で喩えるなら、
勘違いで、
1*1=1 と書いたとする。
ここは、かけるべきではなく足すべきだと指摘された後に、
1+1=2
とした場合は、1*1=1 と 1+1=2 の間に因果関係はない。
つまり、
合理的に反論できない連中が、
因果関係成立しないもので揚げ足をとれば、相手が主張を取り下げると思っているだけにすぎず、
これは、そのような手段を執る連中の思考が非合理的である事を示している。
≫根拠として、すでに『業務規程』の条項を挙げている。
↑に対するレスが、↓ですかぁ〜♪
>【東証と取引参加者との間に民法上の代理権の授受が口頭によってなされているという「根拠」があるのですか?】
↑は、チミは日本語を全く理解できない事を露呈してますねぇ〜♪
根拠として、『業務規程』の条項を示しいるんだが♪
取引所に『成立させる/不成立とする』と書かれているのであり、
取引所による『成立/不成立』による効果が『証券会社』に帰属する事
を示さなければならないのはチミ♪
『代理』を根拠とせずに、
取引所による『成立/不成立』による効果が『証券会社』に帰属する根拠が提示できるんだろうねぇ〜?
>ちなみに私は1月1日付の13983においてこの「業務規程」他を引用し、
>これらの中には両者の代理関係を表象するような文言は含まれていないということを申しあげましたよね?
アホですか♪
『成立させる/不成立とする』
と書かれた条項の存在する規定を証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
___________________________________
>返答に窮したあなたは、1月21日の14272で初めて、
>この「代理権の授受は口頭によるものである」とおっしゃり始めました。
良く読み直してみ♪
「代理権の授受は口頭によるものである」とは書いていないから♪
まあ、
日本語が理解できない、もしくは、都合の悪い事はねじ曲げて理解する奴が
何度読み返しても同じかも知れないがね♪
>口頭による合意は書面が存在しないのであるから、
>『合意内容を直接接示すもの』を証拠を提示できる訳がない
一般論として、極々、当然の事を述べているにすぎませんが♪
>それに対して私は、仮に委任契約が口頭によるものであったとしても、
>その事実を立証しなければならない義務に何ら変わりがないということを申しあげました。
『業務規程』を挙げましたよねぇ〜♪
___________________________________
>従って、あなたが私への反論としてなされるべきことは、東証と取引参加者との間の、
>【口頭による委任契約】の存在を立証することだけなのです。
チミが、日本語が理解できない、もしくは、都合の悪い事はねじ曲げて理解した結果、
導き出した『立証要求』に対し、立証する義務はないと思いますがねぇ〜♪
立証は極々簡単。
『証券会社間の取引』を『取引所』が『成立/不成立』とする法的根拠が何かを示せば良いんですねぇ〜♪
私は、
『規定を証券会社が認める事で合意は成立し、代理権の授受も成立する。』
としているが、
チミは、全く示す事ができない。
___________________________________
ぷっ♪
初期の間違いは、後の訂正された論理には影響を与えない。
数式で喩えるなら、
勘違いで、
1*1=1 と書いたとする。
ここは、かけるべきではなく足すべきだと指摘された後に、
1+1=2
とした場合は、1*1=1 と 1+1=2 の間に因果関係はない。
つまり、
合理的に反論できない連中が、
因果関係成立しないもので揚げ足をとれば、相手が主張を取り下げると思っているだけにすぎず、
これは、そのような手段を執る連中の思考が非合理的である事を示している。
これは メッセージ 14338 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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