私も迷惑だわ、latter_autumn君
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/09/28 02:44 投稿番号: [12017 / 17759]
Re:既に第二次大戦中において、ナチスドイツに征服されていた欧州諸国は戦犯処罰を要求する委員会を結成し共同声明を出していたし、日本に侵攻されていた中国も同様の方針を望む旨を言明していたし、米英ソも結局これに同調した。
連合国間で、戦犯裁判をやるべきか、裁判なしで即決処理(処刑)すべきか、当初議論は分かれていたが、「アムネスティを適用しよう」などという主張はなかった。
あなた、やっぱりわかっていないのよね、アムネスティ。
私はこの議論の冒頭にはっきりこう言っているわよ。
「実定国際法ではないため、戦勝国が講和条約中にアムネスティを適用しないとの条項を設置すること自体が禁じられていたわけではありませんでした。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11327
これは、英国の国際法学者オッペンハイムも指摘している重要なポイントで、サ条約第11条はまさにこの「アムネスティのモラトリアム」を宣言したものなのよ。
つまり、アムネスティを適用しないということと、あなたの言うアムネスティという国際慣習法が存在しないということとはまったくの別物なの。
それくらいの区別はきちんとしてくださらないと議論の質が低下して、私も迷惑だわ。
Re:(ヴィルヘルム2世訴追の根拠法は)一応、ハーグ陸戦法規慣例条約だね。一例を挙げれば毒ガスが条約違反になる、とはいえ、それはお互い様だったが。戦争を始めたこと自体については、何ら条約違反ではなかった。
またまた大きなすり替えをやってくれているわね。
あなたは、yoursong319さんへの8月11日付レスでこう言っているのよ。
「パリ不戦条約等を破って侵略戦争をした日本が裁かれるのは、それ自体は当然のことである。そもそもパリ不戦条約のなかった第一次大戦当時においても、連合国はドイツ皇帝ヴィルヘルム2世を戦犯に指名した。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11253
あなたはここで明らかに「不戦条約すらなかったにも拘らずヴィルヘルム2世は訴追された」、従って「不戦条約があるのだから、日本(の指導者個人)が裁かれるのは当然」という論理展開をしていたのよね。
「そもそも」という言葉を使って、両者の因果関係を結合させているのだからそれは明らかよね。
でも今回のあなたの言でいくと、日本のA級戦犯とヴィルヘルム2世とでは訴追の根拠となる法概念が全然違うじゃないの?
前者はあくまでも事後法による「平和に対する罪」、後者はあなたに言わせればハーグ陸戦法規という既存法への抵触による罪でしょう?
つまり、A級戦犯処断の正当性の根拠として、ヴィルヘルム2世のケースを持ち出すことは悪質なすり替えか、でなければ驚異的な無知かのどちらかということよ。
その論法でA級戦犯や昭和天皇を処断したかったら、彼らがハーグ陸戦法規をはじめとする既存の戦争法を破ったということを立証すべきでしょうね。
Re:「平和に対する罪」も対象になるよ。
「平和に対する罪」とやらを具現化した国際法を教えて〜〜。
Re:(構成要件の)定義は国連が決める。
国連憲章あるいは総会決議のどこに書いてあるの〜〜?
Re:国連憲章に違反する侵略戦争とみなされれば、「平和に対する罪」が問われうることになる。
あらそう?
じゃあ「問われうる」ではなくて、「問われない」ケースとは具体的にどのようなものなのかしら〜〜?
同じ国連憲章に違反した侵略戦争でも、「平和に対する罪」が問われるものと問われないものとがあるという意味ならば、その判断基準を教えて〜〜。
それって、「法の下の平等」原則から問題がないのかしら〜〜?
ないとしたらどういうスタンダードでもってそうなるのかについてもあなたの見解を聞かせて〜〜。
連合国間で、戦犯裁判をやるべきか、裁判なしで即決処理(処刑)すべきか、当初議論は分かれていたが、「アムネスティを適用しよう」などという主張はなかった。
あなた、やっぱりわかっていないのよね、アムネスティ。
私はこの議論の冒頭にはっきりこう言っているわよ。
「実定国際法ではないため、戦勝国が講和条約中にアムネスティを適用しないとの条項を設置すること自体が禁じられていたわけではありませんでした。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11327
これは、英国の国際法学者オッペンハイムも指摘している重要なポイントで、サ条約第11条はまさにこの「アムネスティのモラトリアム」を宣言したものなのよ。
つまり、アムネスティを適用しないということと、あなたの言うアムネスティという国際慣習法が存在しないということとはまったくの別物なの。
それくらいの区別はきちんとしてくださらないと議論の質が低下して、私も迷惑だわ。
Re:(ヴィルヘルム2世訴追の根拠法は)一応、ハーグ陸戦法規慣例条約だね。一例を挙げれば毒ガスが条約違反になる、とはいえ、それはお互い様だったが。戦争を始めたこと自体については、何ら条約違反ではなかった。
またまた大きなすり替えをやってくれているわね。
あなたは、yoursong319さんへの8月11日付レスでこう言っているのよ。
「パリ不戦条約等を破って侵略戦争をした日本が裁かれるのは、それ自体は当然のことである。そもそもパリ不戦条約のなかった第一次大戦当時においても、連合国はドイツ皇帝ヴィルヘルム2世を戦犯に指名した。」
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11253
あなたはここで明らかに「不戦条約すらなかったにも拘らずヴィルヘルム2世は訴追された」、従って「不戦条約があるのだから、日本(の指導者個人)が裁かれるのは当然」という論理展開をしていたのよね。
「そもそも」という言葉を使って、両者の因果関係を結合させているのだからそれは明らかよね。
でも今回のあなたの言でいくと、日本のA級戦犯とヴィルヘルム2世とでは訴追の根拠となる法概念が全然違うじゃないの?
前者はあくまでも事後法による「平和に対する罪」、後者はあなたに言わせればハーグ陸戦法規という既存法への抵触による罪でしょう?
つまり、A級戦犯処断の正当性の根拠として、ヴィルヘルム2世のケースを持ち出すことは悪質なすり替えか、でなければ驚異的な無知かのどちらかということよ。
その論法でA級戦犯や昭和天皇を処断したかったら、彼らがハーグ陸戦法規をはじめとする既存の戦争法を破ったということを立証すべきでしょうね。
Re:「平和に対する罪」も対象になるよ。
「平和に対する罪」とやらを具現化した国際法を教えて〜〜。
Re:(構成要件の)定義は国連が決める。
国連憲章あるいは総会決議のどこに書いてあるの〜〜?
Re:国連憲章に違反する侵略戦争とみなされれば、「平和に対する罪」が問われうることになる。
あらそう?
じゃあ「問われうる」ではなくて、「問われない」ケースとは具体的にどのようなものなのかしら〜〜?
同じ国連憲章に違反した侵略戦争でも、「平和に対する罪」が問われるものと問われないものとがあるという意味ならば、その判断基準を教えて〜〜。
それって、「法の下の平等」原則から問題がないのかしら〜〜?
ないとしたらどういうスタンダードでもってそうなるのかについてもあなたの見解を聞かせて〜〜。
これは メッセージ 11913 (latter_autumn さん)への返信です.
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