“平和ボケ”のお部屋

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投げやりじゃない?latter_autumn君

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/09/28 02:48 投稿番号: [12018 / 17759]
Re:(「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」の批准国数)は解らん。調べてないよ。

あら、ずいぶん投げやりな態度じゃない?
これってあなたが自分でアムネスティを否定する論拠として持ち出してきたんでしょう?
批准国数がどれくらいなのか、誰よりもあなた自身がいちばん気にならないの?
まあいいわ。どこまで信頼可能なソースなのかは不明だけど、下記のサイトによれば2005年4月1日現在、48カ国となっているわ。
http://www.hurights.or.jp/database/J/un_treaty.html

一方の「国際刑事裁判所規定」批准国が99カ国でしょう?(ちなみにアメリカ、日本、ロシア、中国は未批准。)
国連加盟国191か国を分母としても、それぞれその4分の1、2分の1しか批准していない条約が、いくら成文国際法だからといって、常に国際慣習法としてのアムネスティに優越する、もしくはそれを無効化するなどという議論は滅茶苦茶よ。


Re:未批准国にも適用ないし準用される可能性はあるよ。

たとえば?


Re:(西村条約局長の答弁)サンフランシスコ講和条約11条に従って戦犯処理をする、という意味だろ。この戦犯処理と、「国際慣習法のアムネスティ」とやらは、無関係ではないか。そんな無関係なものを引き合いに出して、何か意味があるのか?
Re:じゃあ、「国際慣習法のアムネスティ」は関係ない、ってことだろ。

関係大ありよ。いったいどこをどう読んだらそういう解釈になるのよ?   マジで教えてほしいわ。

西村条約局長の答弁
http://www.geocities.jp/uso888/kouwa.html

「第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。」
この部分が国際法上の大赦、つまりアムネスティのことを言っているということは明白でしょ?
つまり、「戦犯」とされた人々は本来であれば、サ条約発効と同時に大赦の対象となるべき(過去に遡って罪を問われない)人々であるという事実認識がこの答弁の前提となっているということよ。
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