latter_autumn君、あなたが知らないだけ
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/09/23 02:03 投稿番号: [11812 / 17759]
■3■まだまだですねえ♪
Re:(北朝鮮とは)国交回復はないが、交戦状態もない。
何よお? 私がせっかくあなたにエサを蒔いておいてあげたのに、それにすらまともに喰らいついて来られないの?
あのね、明治43年締結の日韓併合条約って聞いたことない?
つまり大東亜戦争当時は今の大韓民国も北朝鮮も日本国の領土だったのよ。
両国とも日本の一部だったんだから、日本との交戦状態なんてそもそもあり得るわけがないのよ!
大韓民国との「日韓基本条約」にだって、平和条約や交戦状態の終結といった文言は一句たりとも出て来ないでしょ?(あっ、ど〜せ読んでいないか!)
http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~funtak/kougi/gendai_kyozai/SNikkan_jouyaku.htm
まっ、この条約の締結をめぐっては、血迷った韓国が「対日戦勝国」として戦争賠償金を求めるという暴挙に出たこともあったけど、そもそもサンフランシスコ対日講和会議にすら招聘されていない韓国が戦勝国になりすますなんて所詮論理的にムリムリだったので、条約本文には賠償のバの字もないけどね。
北朝鮮との国交の有無なんてぜ〜んぜん関係ナシ!
まだまだですねえ♪
■4■あなたが知らないだけ
Re:第二次大戦時の国際慣習法において、戦争犯罪に対する「国債慣習法としての大赦(アムネスティ)」などの概念はなかった。
当たり前じゃないの!「国債」慣習法なんてあるわけないでしょ!(笑)
なんて意地悪な冗談はさておき、私は「講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認される」という学説をソースとしてちゃんと引用しているわよ。
まあ、あなたのことだからどこまで真面目に読んでくれているかすこぶる疑わしいけれど、その中で例えば米国の国際法学者フェンウィック博士の見解として、アムネスティとは「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為を犯したすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める効果」であるというくだりも紹介されているし、また実際にアムネスティ条項が援用された事例として、20世紀に限っても次のような講和条約が列挙されてもいるわ。
ギリシア・トルコによる平和友好強化条約(1913)
ドイツ・ソ連条約(1918)
ドイツ・ルーマニア条約(1918)
対ハンガリー平和条約(1947)
対ブルガリア平和条約(1947)
対フィンランド平和条約(1947)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11405
つまり、第2次大戦時において、アムネスティは明らかに国際慣習法として存在していたし、認識もされていたの。
それを否定するということは、あなたがその事実を知らないということを広言しているようなもの。
あくまでもそう言い張るのならば、それを裏付ける法学者の学説なり見解例なりをさっさと示すことね。
Re:(北朝鮮とは)国交回復はないが、交戦状態もない。
何よお? 私がせっかくあなたにエサを蒔いておいてあげたのに、それにすらまともに喰らいついて来られないの?
あのね、明治43年締結の日韓併合条約って聞いたことない?
つまり大東亜戦争当時は今の大韓民国も北朝鮮も日本国の領土だったのよ。
両国とも日本の一部だったんだから、日本との交戦状態なんてそもそもあり得るわけがないのよ!
大韓民国との「日韓基本条約」にだって、平和条約や交戦状態の終結といった文言は一句たりとも出て来ないでしょ?(あっ、ど〜せ読んでいないか!)
http://www.dce.osaka-sandai.ac.jp/~funtak/kougi/gendai_kyozai/SNikkan_jouyaku.htm
まっ、この条約の締結をめぐっては、血迷った韓国が「対日戦勝国」として戦争賠償金を求めるという暴挙に出たこともあったけど、そもそもサンフランシスコ対日講和会議にすら招聘されていない韓国が戦勝国になりすますなんて所詮論理的にムリムリだったので、条約本文には賠償のバの字もないけどね。
北朝鮮との国交の有無なんてぜ〜んぜん関係ナシ!
まだまだですねえ♪
■4■あなたが知らないだけ
Re:第二次大戦時の国際慣習法において、戦争犯罪に対する「国債慣習法としての大赦(アムネスティ)」などの概念はなかった。
当たり前じゃないの!「国債」慣習法なんてあるわけないでしょ!(笑)
なんて意地悪な冗談はさておき、私は「講和の法的効果としてのアムネスティを当然のものと認める国際慣習法の成立が確認される」という学説をソースとしてちゃんと引用しているわよ。
まあ、あなたのことだからどこまで真面目に読んでくれているかすこぶる疑わしいけれど、その中で例えば米国の国際法学者フェンウィック博士の見解として、アムネスティとは「戦争中に一方の交戦国の側に立って違法行為を犯したすべての者に、他方の交戦国が責任の免除を認める効果」であるというくだりも紹介されているし、また実際にアムネスティ条項が援用された事例として、20世紀に限っても次のような講和条約が列挙されてもいるわ。
ギリシア・トルコによる平和友好強化条約(1913)
ドイツ・ソ連条約(1918)
ドイツ・ルーマニア条約(1918)
対ハンガリー平和条約(1947)
対ブルガリア平和条約(1947)
対フィンランド平和条約(1947)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=11405
つまり、第2次大戦時において、アムネスティは明らかに国際慣習法として存在していたし、認識もされていたの。
それを否定するということは、あなたがその事実を知らないということを広言しているようなもの。
あくまでもそう言い張るのならば、それを裏付ける法学者の学説なり見解例なりをさっさと示すことね。
これは メッセージ 11621 (latter_autumn さん)への返信です.
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