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学界ではつとに知られています?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/09/13 20:23 投稿番号: [11621 / 17759]
>本来は講和条約発効とともに、すべての戦争犯罪人(A級戦犯だけでなく、
>交戦法規違反等の戦争犯罪者も含めて)が一切の責任を追及されなくなる
>いうのがアムネスティの精神
>これが国際慣習法であることは、学界ではつとに知られていますよ。

第二次大戦時の国際慣習法において、戦争犯罪に対する「国債慣習法としての大赦(アムネスティ)」などの概念はなかった。
むしろ戦争犯罪に対する処罰を求める考え方の方が強く広まっていた。

その前の第一次大戦時においても、戦犯に指名されたドイツ皇帝は、亡命して逃げたのであって大赦されたのではない。

第二次大戦後には、1968年に「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」が、また1998年に「国際刑事裁判所規定」が国連で採択されている。
現在においても、アムネスティの国際慣習法などはないのである。

君の言う「学会」では、これらの国際成文法はつとに知られていないのか?

>>「11条は、特別の規定である」「日本は、これに沿った戦犯処理を行う
>>ことを受諾した」という意味の説明ではないか。
>あらあら、国会の議事録を勝手に変造するの?

現実に、条約の規定を無視した、条約から逸脱した処理をしたのか?
そういう逸脱処理があったというなら、その例を具体的に書いてご覧。

>大赦が行なわれると、すでに有罪判決を受けた者については判決そのもの
>が失効するのだから、もともと罪が存在していなかったことになるし、
>「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
>田子一民議員

戦犯は大赦されていないし、A級戦犯は誰も赦免されていないし、国内の恩赦法も適用されていない。

11254でも書いた通り。
「刑を全うした戦犯はもはや犯罪者でない」などというのは、妄想。
罰が終わっても、罪は消えないし、前科の不名誉の事実も消えない。

>「国際法上の罪はある、しかし赦してほしい、罰をオマケしてほしい」なんて、
>あなたのおかしな解釈なんか成り立つ余地はまったくないのよ。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/121/touh/t121012.htm

↑政府答弁で、「赦免により、罪が消滅する」などと言っとらんだろ。
「(戦犯に対する)赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。」

>>「刑を全うした戦犯がもはや犯罪者でない」などとは、国会で確認されていない。
>理屈で勝てないからといって、ヒステリー起こす

国会で確認されてるのか?
されてないだろ。
理屈で勝てないからといって、屁理屈を書いちゃいかんよ。

>私は、その「政府の公式見解」が根本的に間違っていると思うからこそ論拠
>を挙げて自分の意見を述べている
>私にも「政府の公式見解」が正しいと思えば支持するし、そうでないと思った
>ら批判する自由があることを認めてくださるのね?(笑)

戦犯に対する赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等が存在するのか?
どの法令か、指摘してご覧。
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