“平和ボケ”のお部屋

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平和の希求とは②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/08/08 22:16 投稿番号: [11214 / 17759]
21世紀の現在ですら、国際連合が侵攻戦争を含め、戦争を犯罪とは見なしていないことは、これまでにもたびたび申し上げてきたとおりです。


WTO(世界貿易機関)の紛争処理機能
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=10356

無差別戦争観より劣悪な国連の平和維持機能
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=10926&mid=

国連体制下でも戦争は犯罪ではない①
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=10956&mid=

国連体制下でも戦争は犯罪ではない②
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=10957


ましてや大東亜戦争当時の国際社会にそのような認識が存在していたはずがありません。
その何よりの証拠が、東京裁判の法源(???)として「極東国際軍事裁判所条例」(Charter)なるものが、マッカーサーにより恣意的に作成された(せざるを得なかった)という事実に表れていると考えます。

A級戦犯の訴因である「平和に対する罪」や「人道に対する罪」といった新しい罪名は、このCharterによって創出されたものであり、また東京裁判における各判事の権限の源泉は、あくまでもこのCharterのみであることはマッカーサー自身による「至上命令」で明確に指示されています。

つまりマッカーサーとしては、不戦条約をはじめとする既存の条約や国際法、国際慣習法では日独の行政責任者を裁き、処罰することは理論上不可能であるということを深く認識していたからこそ、「戦争犯罪者」の定義を拡大するために、敢えてこのCharterを制定せざるを得なかったのです。


ところで「日本はポツダム宣言を受諾したのだから、Charterすなわち東京裁判も無条件で受け容れるのは当然だ」という論調をしばしば耳にします。
しかし、これはまったく法理論を無視した暴論です。

確かに東京裁判はこの第十項の条文「一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えられるべし」を法的根拠として行なわれました。

けれども、清瀬一郎弁護人が鋭く指摘する如く、この時点で国際社会が認識している「戦争犯罪」の中には、「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといったものは存在していなかったことは明白であり、だからこそマッカーサーもCharterにおいて、事後的にこれを創作する必要に迫られたわけです。

しかも、このCharterの制定は、日本がポツダム宣言を受諾した4ヶ月「後」の昭和20年12月、米・英・ソ3国の外相によるモスクワにおける協定を受けてなされたものであることも、絶対に見逃すべきではありません。

つまり、日本が同宣言を受諾した昭和20年8月を時間軸としてさえも露骨な「事後法」であり、この一点をもってしても同宣言受諾を口実にCharterの東京裁判の無条件受容を強要するのは卑怯極まりない「騙し討ち」であったと考えます。


「東京裁判がこのようなCharterによって遂行される権限を付与されるなどとは、ポツダム宣言においても、降伏文書においても予想だにされることではなかった。」(ラダ・ビノッド・パル判事)
冒頭に引用した議事録でもわかるとおり、パル判事のこの主張は、当時の社会党ですら認識していた「日本国民の総意」であり、国際法の世界の「常識」でもあったのです。
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