WTO(世界貿易機関)の紛争処理機能
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/11 18:28 投稿番号: [10356 / 17759]
私は法律についてはまったくの素人ですが、職務上の必要性から、勤務先に命じられて国際経済法のスクーリングを受けた経験があります。
その時に改めて感じたことをいくつか述べます。
国際社会においては、国内のような立法機関および強制管轄権を持った司法機関が存在しないこと、また構成員が各々主権を有した国家であるということが、全体の法的コントロールを脆弱なものにし、紛争の効率的解決を困難にしているといわれます。
けれども大きな例外がひとつあります。標題に掲げたWTOによる紛争解決機能です。
これはもちろん経済・通商面における国際間の紛争を対象としたものですが、たいへん合理的かつ強力な紛争解決のシステムを具備しており、将来武力紛争の平和的解決を目的とする新たな国際的法秩序の制定が模索される際には、そのモデルケースとして十分に検討に値する内容を持っていると思います。
紙面の都合でそのエッセンスだけを簡単にご紹介します。
●紛争発生 → 被害国は紛争解決をWTOに一方的に付託(相手国の同意は不要)→ 自動的にWTOの紛争解決機関で審理開始 → WTOの判断(判決に相当) → 自動的に当事国を拘束
加害国がそのWTOの判断に従わなかった場合。
●被害国はWTOに報復措置を申請 → WTOの承認(必要に応じて仲裁を経由) → 制裁措置発動
特徴的なことは、このシステムが紛争当事国の一方の意思だけで自動的に発動され、かつWTOによる判断が順守されなかった場合の制裁機能と連動していることです。
日韓両国でその領有権が争われている竹島問題は、日本の国際司法裁判所への付託に韓国側が応じないため、国際法上平和的解決がほとんど不可能な状態になっています。
また単純には比較できないと思いますが、国連安全保障理事会は客観的な要件審議よりも政治的な思惑が優先され、さらには常任理事国の拒否権も存在するなど、国際平和を維持するための公正迅速な意思決定システムとはとても呼べない状態にあります。
いくら国連憲章第2条第4項があっても、執行機関である安保理が有効に機能しない限り、国連は何も行動を起こすことが出来ません。
ユーゴ空爆にしても、イラク戦争にしても、結局国連は何らの措置を講ずることも出来ませんでした。
私が侵略戦争を含め、戦争は犯罪ではないと言っているのは、決して逆説でも挑発でもありません。
国連による戦争防止・平和維持のシステムに、WTOのような法(条約)にもとづく公正かつ客観的な強制執行力が何一つ担保されていないという現実を見ればこそです。
東京裁判史観を一方的に信奉してヒステリックに反日を叫ぶのもご自由ですが、でもそれだけでは決して地球上から武力紛争はなくなりません。
私はむしろ国際社会の現実の姿を冷静・客観的に見つめなおし、国際平和を阻害している本当の原因は何か、それを少しでも改善するためにはどのような行動をとったらよいかということをひとりひとりが真剣に考えることこそ、平和への道だと思っています。
以上、“平和ボケ”の私でした。
その時に改めて感じたことをいくつか述べます。
国際社会においては、国内のような立法機関および強制管轄権を持った司法機関が存在しないこと、また構成員が各々主権を有した国家であるということが、全体の法的コントロールを脆弱なものにし、紛争の効率的解決を困難にしているといわれます。
けれども大きな例外がひとつあります。標題に掲げたWTOによる紛争解決機能です。
これはもちろん経済・通商面における国際間の紛争を対象としたものですが、たいへん合理的かつ強力な紛争解決のシステムを具備しており、将来武力紛争の平和的解決を目的とする新たな国際的法秩序の制定が模索される際には、そのモデルケースとして十分に検討に値する内容を持っていると思います。
紙面の都合でそのエッセンスだけを簡単にご紹介します。
●紛争発生 → 被害国は紛争解決をWTOに一方的に付託(相手国の同意は不要)→ 自動的にWTOの紛争解決機関で審理開始 → WTOの判断(判決に相当) → 自動的に当事国を拘束
加害国がそのWTOの判断に従わなかった場合。
●被害国はWTOに報復措置を申請 → WTOの承認(必要に応じて仲裁を経由) → 制裁措置発動
特徴的なことは、このシステムが紛争当事国の一方の意思だけで自動的に発動され、かつWTOによる判断が順守されなかった場合の制裁機能と連動していることです。
日韓両国でその領有権が争われている竹島問題は、日本の国際司法裁判所への付託に韓国側が応じないため、国際法上平和的解決がほとんど不可能な状態になっています。
また単純には比較できないと思いますが、国連安全保障理事会は客観的な要件審議よりも政治的な思惑が優先され、さらには常任理事国の拒否権も存在するなど、国際平和を維持するための公正迅速な意思決定システムとはとても呼べない状態にあります。
いくら国連憲章第2条第4項があっても、執行機関である安保理が有効に機能しない限り、国連は何も行動を起こすことが出来ません。
ユーゴ空爆にしても、イラク戦争にしても、結局国連は何らの措置を講ずることも出来ませんでした。
私が侵略戦争を含め、戦争は犯罪ではないと言っているのは、決して逆説でも挑発でもありません。
国連による戦争防止・平和維持のシステムに、WTOのような法(条約)にもとづく公正かつ客観的な強制執行力が何一つ担保されていないという現実を見ればこそです。
東京裁判史観を一方的に信奉してヒステリックに反日を叫ぶのもご自由ですが、でもそれだけでは決して地球上から武力紛争はなくなりません。
私はむしろ国際社会の現実の姿を冷静・客観的に見つめなおし、国際平和を阻害している本当の原因は何か、それを少しでも改善するためにはどのような行動をとったらよいかということをひとりひとりが真剣に考えることこそ、平和への道だと思っています。
以上、“平和ボケ”の私でした。
これは メッセージ 10339 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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