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1939年7月27日 日英会談 法幣問題

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2012/12/21 18:51 投稿番号: [2130 / 2250]
〔昭和14年7月28日   東京日日〕


二十七日の第四次日英会談は、午前中の討議において

治安警察問題の全項目を一応完了したが、

英国側から将来実施すべき具体的方法のうち二、三の点について

天津の英国側出先当局へ照会すべき必要あるため、

最後的妥結を延期せられたしとの申し出であったため、



この英出先の報告到着を待って、たぶん来週月曜   (三十一日)   あたり

治安問題を再討議して最後の仕上げをなすこととなったため、

その間日程の空白が出来たので、午後四時から再開された会談では、

去る二十四日の第一次会談でわが加藤代表から提示された細目的要求のうち、

経済通貨に関する、



(一)天津英租界において蒋政権の通貨たる法幣の流通を禁ずべし。

(二)天津英租界内にある蒋政権側の現銀をわが方へ引き渡すべし。

(三)北支臨時政府の発券銀行たる連合準備銀行の活動に協力すべし。

(四)天津英租界内にある支那銀行および銭荘の業態検査並びに取り締まりを励行すべし。



の四項目の逐条審議に入ったが、

早くも第一項目の法幣流通禁止について日英の見解が食い違い、

加藤、クレーギー、ハーバート三代表の間で論戦を重ねたが、

解決点を見出ださず会談は相当難航を続け、

前途は坐礁のおそれなしと断言出来ぬ状態に立ち至ったまま、

同午後六時三十分散会、双方議を練った上で二十八日は午前十時より

第五次会談を開いて、法幣流通禁止問題の討議を続行することとなった。



しかしてわが方は、有田・クレーギーの原則協定に準拠し、

蒋介石政権の貨幣たる法幣が流通しているのは害我利敵の具体的現れであるから、

これが禁止は当然の処置であると主張したのに対して、



英国側は、昭和十年、リースロス氏を支那に派遣して幣制改革をなさしめ、

ついに現行の法幣による幣制を確立した直後、

蒋介石政権へ英国が協力する意思表示として発布された

一九三五年九月五日付の勅令   (オーダー・イン・カウンシル)   に、

「在支英国人の支払勘定は法幣をもって行うべし」   との

主旨の明文があることを楯にとって   わが方の要求を肯んぜず、



もし北支の現実の事態を認識するとしてこの勅令に除外例を設けるとしても、

英本国枢密院の議を経なければならぬと国内法改革の困難を主張し、

強硬態度を堅持して譲らぬため、会談は第一項目に引っかかって

難航を告げるに至ったものであるが、

わが方においては幣制改革当時とは一変した支那における現実の事態を

英国が真に認識したならば、法幣   (支那政府の法定通貨)   の意義に

ついても変更を認めざるを得ぬわけで、



法幣必ずしも蒋政権の通貨たることを意味せず、

現に北支に樹立せられたる新政権の法定通貨たる連銀券制度を確立し、

これをもって法幣   (蒋政権通貨)   に代うべしとの断乎たる決意と、

経済的実力をもって善処しつつある事実を指摘して、英国側の猛省を促している。
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