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1937年12月 安全区掃蕩に関する注意1

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2012/10/14 16:44 投稿番号: [1971 / 2250]
東中野修道著   『南京大虐殺の徹底検証』   1 80〜181p


“ 城内の掃蕩戦とは、総じて、安全地帯の支那兵の摘発であり、

投降兵の収容であった。

また、安全地帯における不穏な兵士の処刑であり、

隠匿   (いんとく)   された軍需品の押収であった。



その安全地帯の掃蕩は、すでに述べたように、

歩兵第七連隊   (第九師団歩兵第六旅団)   の任務であった。

十二月十三日午後四時半に発令された歩兵第六旅団の   「右翼隊命令」   は、

歩兵第七連隊等に、 「掃蕩実施ニ関シテハ   南京城内掃蕩要領ニ依   (よ)   ルベシ」

と命じていた。

  そこで、以下に   「南京城内掃蕩要領」   の最初の三項目だけを引用しておく。



  《一、城内ノ残敵ヲ掃蕩ス

   二、掃蕩ニ際シテハ   入城ニ関スル   注意事項ヲ   厳守ス

     但シ   敵ノ抵抗スル地帯ハ   此ノ限ニ非ス


   三、敵ノ抵抗セル場合ニ於ケル   家屋ノ焼却ニハ   特別ノ注意ヲ払ヒ

     却   (かえっ)   テ部隊ノ交通ヲ   遮断スルガ如キ事   無キ様注意ス

     又発電所、電気局、郵便電信局、水源地、瓦斯会社、諸倉庫、工場等、

     軍ノ利用スベキ箇所ハ   速   (すみやか)   ニ之ヲ占領シ、敵ノ破壊、焼却ヲ予防ス

     遁走セル敵ハ   大部分便衣ニ   化セルモノト   判断セラルル   ヲ以テ

     其ノ疑アル者ハ   悉   (ことごと)   ク之ヲ検挙シ、

     適宜   (てきぎ)   ノ位置ニ監禁ス 》



掃蕩部隊の任務は   「残敵」   を掃蕩   (一掃)   することであった。

しかし、敵が抵抗する場合はこの限りではなかった。

また、発電所、電気局、郵便電信局、水源地、瓦斯会社、諸倉庫、工場等は、

敵の破壊から守るよう命じられていた。

そうして改めて   「入城ニ関スル注意事項」   の厳守が命じられたのである。

  その「入城ニ関スル注意事項」とは、



①   「世界ノ斉   (ひと)   シク   注目シアル大事件   ナルニ鑑ミ、

   正々堂々   将来モ   模範タルベキ   心組ヲ以テ、

   各部隊ノ乱入、友軍ノ相撃、不法行為等、絶対ニ   無カラシムル」   ことと、

②   外交機関、外国権益には接近しないよう、特に

   「中立地帯   (註・安全地帯)   ニハ、必要ノ外   立入ヲ禁ジ」   ることであった。 ”


つづく
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