1937年12月 大量の投降兵受け入れは危険
投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2012/10/06 14:59 投稿番号: [1947 / 2250]
オープンシティで整然と降伏したのなら、ともかく、一方で戦闘しながら、
一方で大量の捕虜を受け入れるのは非常に危険なことだった。
東中野修道著
『南京大虐殺の徹底検証』
157p
《 師団副官は
「支那兵の降伏を受け入れるな」
と電話で伝令した。
当然であったろう。すぐ隣の傘下の部隊からは、増援要請が相次いでいた。
それを佐々木少将は拒否していた。
そして、自衛力を有する者は自ら自衛して戦えと、全軍を叱咤していた。
このような激戦の最中、支那兵の投降を受け入れて武装解除にあたることは、
自軍の戦力を殺
(そ)
ぐことになる。
それは自軍の部隊の敗北を招くかも知れなかった。
日本軍にも自己防衛の権利があったのである。
従って、彼我入り乱れた激戦の最中に、投降兵を受け入れる義務は、必ずしもない。
投降兵を処刑したとしても、必ずしも戦時国際法違反にはあたらない。
むしろ戦闘行為に属する。》
159p
《 佐々木部隊
(第十六師団右側支隊)
が和平門で数千の投降兵に遭遇してから
三時間後の十三日十七時には、湯水鎮の上海派遣軍司令部が再び襲撃された。
そして
「彼我混入シテ乱闘」
となっていた。》
160p
《 この両軍の乱戦と日本軍の苦戦を抜きにしては、佐々木少将の
「六、各隊ハ師団
(註・第十六師団)
ノ指示アル迄俘虜ヲ受付クルヲ許サズ」
という歩兵第三十旅団命令
(十二月十四日午前四時五十分発令)
も、
考えられない。》
163
《 あまつさえ、降伏すると見せかけて手榴弾を投げつけてくる支那兵の暴挙に、
日本軍はさんざん悩まされていた。
つまり
「降ヲ乞ヘル敵」
にたいして日本軍が戦時国際法通りに
攻撃を控えると、それが敵の攻撃を招いた。
歩兵第九連隊
(第十六師団)
第一大隊副官六車
(むぐるま)
政次郎少尉の証言を、
「証言による
『南京戦史』
⑧」
から以下に引用する。
〈一ケ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが、
激戦により小隊は約三十名に減少していた。
夜半、東方の山中から敗残兵数百名が、日本軍が居るのに気付かず、
南京に向って来たのを捕えた。
しかし、我々の人数が少なく、もし小人数と判れば危ないので、
銃を取りあげ凹地に終結させ、外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
ところが、日本軍が小人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、
収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った。〉
このほか六車少尉は
『惜春賦』
の中で、ダムダム弾
(ニッケルなどの被覆のない裸の鉛弾)
に被弾したことを回想している。
「ダムダム弾の禁止に関するハーグ宣言」(一八九九年)
が禁止する
ダムダム弾まで使った支那兵は、小銃を捨てても、
手榴弾や拳銃を懐中に隠し持つ例が多かった。
そこで、敗残兵を捕えても
「ヤッテシマエ」
と襲いかかる例があった。》
これは メッセージ 1934 (kir**gotowa**me さん)への返信です.
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