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残虐行為の多発と慰安所増設の関係(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/24 19:42 投稿番号: [1076 / 2250]
すでに記述したとおり、慰安所が   軍の関与によって、各地に
設置された理由は   「強盗、強姦等   極メテ悪質ナルモノ多発シ」
たことで、中国人の敵愾心をかきたてることが懸念されたこと、
さらに   戦力低下が懸念されるほど性病患者が増加したことで
「慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス」   という観点にあった。

「性的慰安所ヨリ受クル   兵ノ精神的影響ハ   最モ率直深刻
ニシテ、之ガ   指導監督ノ適否ハ   志気ノ振興、軍紀ノ維持、
犯罪及性病ノ予防ニ影響スル所大ナルヲ   思ハザルベカラズ」
兵士の強姦などの犯罪行為や性病拡大を防ぐ   唯一の方策が、
「性的慰安所」増設なのだから、近代軍としては   お粗末だ。

仮に、百歩譲って   慰安婦調達に   軍は関与しなかったとして、
民間業者が   かってに「従事者」を   募集したのだ   としても
慰安所施設の運営・管理にあたっては、「之ガ指導監督ノ適否」
の重要性にかんがみて、軍が   直接関与していたはずであり、
それは、当時の軍医や憲兵などの記録からも証明されている。

運営・管理という点で、とくに問題なのは   慰安婦の年齢だ。
軍と契約関係にあった   ある業者による   募集の年齢要件は
16才から30才   というものだった。
この条件は、「18歳未満は娼妓たることを得ず」   と定めた
娼妓取締規則に違反し、また満17才未満の娼妓稼業を禁じた
朝鮮や台湾の   貸座敷娼妓取締規則にも   抵触していた。

さらに、満21才未満の女性に   売春をさせることを禁じた
「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1925年批准)
とも   まったく   相容れないものだった。
慰安婦の募集活動は、当時の法律でも   明らかに   違法だった。

この契約条件が、軍において   承認されたものなのか   どうか、
残念ながら、明確に判断できる資料は   まだ確認できていない。
しかし、こうした状況からも   分かるとおり、軍の慰安所政策は
一般の売春や娼妓稼業とも異なり、違法性が高く、女性の人権を
軽視した制度であったことは   まちがいない。

戦前の公娼制度を引き合いに出して、従軍慰安婦問題を適正な
ものであったとする論も   散見されるが、それは   正しくない。
たしかに   当時、公娼制度のもと、国は   売春業を容認したが、
それは   建て前としては、あくまでも   陋習になずむ無知なる
人民を哀れんでのことであり、売春は   道徳的に恥ずべき行為
=「醜業」であり、娼婦は   「醜業婦」   にすぎなかった。

国家にとっては   営業を容認するかわりに、風紀を乱さぬよう
厳重な規制を施し、そこから税金を取り立てるべき生業だった。
しかし、1937年末頃からとられた   軍・警察の措置により、
国家と性の関係に   一つの転換が   生じた。
軍が   軍隊における「性欲処理施設」を制度化したことにより、
政府自らが「醜業」   とよんで憚らなかった、公序良俗に反し、
人道にもとる行為に、直接   手を染めることになったからだ。
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