残虐行為の多発と慰安所増設の関係(3)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/24 19:40 投稿番号: [1075 / 2250]
慰安所設置に
日本軍が直接関与したことを示す資料は数多い。
そのすべてを 書き出すことは困難であり、その ごく一部を
抜粋して 引用しかないことを、理解してほしい。
【上村利通上海派遣軍参謀副長の日記】
1937年12月28日
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」
【在上海総領事館警察の報告書】
1937年12月末の職業統計に 「陸軍慰安所」の項目あり
【常州駐屯独立攻城重砲兵第2大隊長の報告書】
1938年1月20日付
「慰安施設は兵站の経営するもの及び軍直部隊の経営するもの
二カ所あり」
また、元陸軍軍医 麻生徹男の手記によれば、1938年2月
の時点には、上海郊外の楊家宅に『兵站司令部』が『管轄』する
『軍経営の陸軍慰安所』が 開設されていた、と記録している。
また、同年1月に 軍の命令を受け、奥地へ進出する 女性
(朝鮮人80名、日本人20名余)の梅毒検査を上海で実施した
という記録も 残されている。
さらに、在上海総領事館警察署発、長崎県水上警察署宛の
「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
(1937年12月21日付) という資料が 残されている。
それには、次のように 記述されている。
本件ニ関シ前線各地ニ於ケル 皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ
慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室
憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ 前線各地ニ 軍慰安所
(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
この上海総領事館警察署の依頼状は、陸軍慰安所の設置に関して
上海の軍と 領事館が、深く 関与したことを 示す公文書だ。
文書から判るとおり、1937年の12月中旬に上海の総領事館
(総領事は岡本季正)と陸軍武官室、憲兵隊の 三者間において
協議がおこなわれ、その結果、前線に 慰安所を設置することが
決定されたこと、さらに その運用に関して 三者間における
任務分担の協定が 結ばれたことが 明確に記されている。
軍幹部の日記や、こうした 公文書の記録などを 総合すれば、
1937年の 遅くとも 12月中旬には 華中の日本陸軍を
統括する中支那方面軍司令部レベルで 慰安所設置が決定され、
その指揮下にある各軍(上海派遣軍と第十軍)に 慰安所開設の
指示が出された ということになる。
それを受けて 各軍で 慰安所の開設準備が進められるとともに、
関係諸機関が協議して 任務分担を定め、総領事館は 慰安所の
営業主(陸軍の委託により慰安所の経営をおこなう業者) 及び
そこで働く女性(慰安所従業婦すなわち慰安婦) の身許確認と
営業許可、渡航上の便宜取り計らった ということがわかる。
さらに、総領事館は 業務を円滑に行うため、内地・植民地の
関係諸機関との交渉にあたり、憲兵隊は 営業主と従業女性の
前線慰安所までの輸送手配と保護取締、 そして 特務機関が
慰安所用施設の確保・提供と慰安所の衛生検査及び従業女性の
性病検査の手配をすることが定められたことが 理解できる。
そのすべてを 書き出すことは困難であり、その ごく一部を
抜粋して 引用しかないことを、理解してほしい。
【上村利通上海派遣軍参謀副長の日記】
1937年12月28日
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」
【在上海総領事館警察の報告書】
1937年12月末の職業統計に 「陸軍慰安所」の項目あり
【常州駐屯独立攻城重砲兵第2大隊長の報告書】
1938年1月20日付
「慰安施設は兵站の経営するもの及び軍直部隊の経営するもの
二カ所あり」
また、元陸軍軍医 麻生徹男の手記によれば、1938年2月
の時点には、上海郊外の楊家宅に『兵站司令部』が『管轄』する
『軍経営の陸軍慰安所』が 開設されていた、と記録している。
また、同年1月に 軍の命令を受け、奥地へ進出する 女性
(朝鮮人80名、日本人20名余)の梅毒検査を上海で実施した
という記録も 残されている。
さらに、在上海総領事館警察署発、長崎県水上警察署宛の
「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
(1937年12月21日付) という資料が 残されている。
それには、次のように 記述されている。
本件ニ関シ前線各地ニ於ケル 皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ
慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室
憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ 前線各地ニ 軍慰安所
(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
この上海総領事館警察署の依頼状は、陸軍慰安所の設置に関して
上海の軍と 領事館が、深く 関与したことを 示す公文書だ。
文書から判るとおり、1937年の12月中旬に上海の総領事館
(総領事は岡本季正)と陸軍武官室、憲兵隊の 三者間において
協議がおこなわれ、その結果、前線に 慰安所を設置することが
決定されたこと、さらに その運用に関して 三者間における
任務分担の協定が 結ばれたことが 明確に記されている。
軍幹部の日記や、こうした 公文書の記録などを 総合すれば、
1937年の 遅くとも 12月中旬には 華中の日本陸軍を
統括する中支那方面軍司令部レベルで 慰安所設置が決定され、
その指揮下にある各軍(上海派遣軍と第十軍)に 慰安所開設の
指示が出された ということになる。
それを受けて 各軍で 慰安所の開設準備が進められるとともに、
関係諸機関が協議して 任務分担を定め、総領事館は 慰安所の
営業主(陸軍の委託により慰安所の経営をおこなう業者) 及び
そこで働く女性(慰安所従業婦すなわち慰安婦) の身許確認と
営業許可、渡航上の便宜取り計らった ということがわかる。
さらに、総領事館は 業務を円滑に行うため、内地・植民地の
関係諸機関との交渉にあたり、憲兵隊は 営業主と従業女性の
前線慰安所までの輸送手配と保護取締、 そして 特務機関が
慰安所用施設の確保・提供と慰安所の衛生検査及び従業女性の
性病検査の手配をすることが定められたことが 理解できる。
これは メッセージ 1074 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.