国連が慰安婦制度を認定

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Re: 国連が慰安婦制度を認定

投稿者: chattppy2001 投稿日時: 2012/02/02 15:19 投稿番号: [10 / 31]
日本が戦後補償として支払わなくてはならない賠償がどれくらいあるのでしょうか
まずは軍人軍属の戦後賠償。1910年〜1945年までの間に約30万人〜50万人の朝鮮人男子が徴用され軍人もしくは、それに属する軍属にならされた。
1965年に日韓条約で日韓請求協定「日韓協定」が結ばれ、それと、ともに「戦没者戦争病者援護法」、1952年4月28日の2日後に、さかのぼって発行されたが1952年4月28日の2日後になぜ発行されたかというと、朝鮮人や台湾人を「戦没者戦争病者援護法」の補償から排除するために1952年4月28日の2日後に発行した
1952年4月28日のサンフランシスコ条約までは朝鮮人は全て日本人であり1952年4月29日以前にこの法を発行すると朝鮮人も補償対象になる為、1952年4月29日の2日後に発行した。元日本人であった朝鮮人を日本国籍より外国人に排除しておいてその2日後にまでさかのぼって日本人だけに補償した。
つまり朝鮮人を徴用したときは「内鮮一体」とか内地(日本)と(朝鮮)は同じ国で「皇国臣民」天皇の赤子だ。同じ日本人じゃないかと言って朝鮮人を兵隊に徴用しておきながら戦争が終わって補償するときには国籍条項を作って朝鮮人は外国人なのだから区別されてもしかたがないと軍人軍属にされた朝鮮人や台湾人を「戦没者戦争病者援護法」から排除した。1910年〜1945年まで朝鮮は日本の植民地であり朝鮮人は2級国民だが全て日本人で(当時は皇国臣民)でした。2級国民と何故書いたかというと当時、朝鮮人は日本人とは名ばかりで今の朝鮮総督府から日本本土に戸籍を移すことは出来ず又、朝鮮人にだけ適用される刑事罰がある。など処遇では日本本土の日本人とは違っていたからですが取りあえずは日本人だったのです。そして戦後は1947年5月2日以降は外国人登録を義務づけたのです。1947年5月2日は旧帝国憲法で昭和天皇が自分の力で憲法を決められる最後の日だったのですがその最後の力を朝鮮人の日本人国籍を剥奪し在日朝鮮人に外国人登録を持たせることに使ったのでした。1952年法務府道通達により日本国籍を喪失し選挙権は剥奪され、サンフランシスコ講和条約によって一般外国人と同じように出入国管理令による外国人登録法の適用を受けるようになった。
この外登令は退去強制の規定も、もっていたので在日朝鮮人からは反対運動が展開されました。1947年5月3日新しい日本国憲法が発布されましたが新しい日本国憲法の頭には「日本国民は」という文言がほとんどの頭に付き朝鮮人は全ての権利から排除されたのです。そして5月3日は憲法記念日として現在は(祝いの日)祝日になっているのです。そして1952年4月28日にサンフランシスコ条約で正式に完全に朝鮮人に逆戻りしたのでした。そしてこの時まで朝鮮人が個人で国籍を選ぶことなく日本が自由に朝鮮人の国籍を変えてきました。私はこの歴史を学ぶ内「ハッ」と気が付いた。中学生の頃、九州の熊本城に行くと傷痍軍人の手や足のない人が乞食をしていたのは、「戦没者戦争病者援護法」から排除され軍人軍属にされた朝鮮人や台湾人だったのか。日本人は乞食をする必要はない。援護法で保護されているのだから。朝鮮人や台湾人を兵隊に徴用しておきながら戦争が終わって補償するときには国籍条項を作って朝鮮人は外国人という理由で朝鮮人や台湾人を「戦没者戦争病者遺族援護法」から排除するというのは本当に都合のいい日本流の屁理屈で国際法や人道上からも許されることではないがこれを日本政府は60年間以上も放置し手や足をなくして苦しむ朝鮮人や台湾人を見殺しにしてきた。1990年に入って、戦後補償裁判が相次いで提起され60件に達している。日本の賠償は外交保護権を放棄させるのが目的で被害者救済が目的ではありません。そのため被害者は日本に来日して日本の裁判所で裁判するしか賠償してもらえる手段がなくなりました。
<国家無答責>明治憲法では国家賠償に関する規定は存在せず、国の権力作用に関して民事上の賠償責任は負わないと明文化されている訳ではありません。明文化されていないものをいわばそのように「解釈」した「国家無答責」を、国はこれまでの戦後補償裁判で主張してきたことでした。
戦後補償の個人の補償を日本の裁判所で勝訴するときの壁の一つに、不法行為から20年で賠償請求権が消えるとする「除斥期間」(いわゆる時効)です。
1975年10月23日の日中平和友好条約以降日本に行ける「渡航許可」が出たのは
1986年2月1日で、中華人民共和国公民出境入境管理法が施工されるまで日本に来ることは出来ませんでした。つまり本人が来日せずに裁判は出来なかったのです。
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