議定書第四四条について。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/13 01:06 投稿番号: [59530 / 118550]
==(抜粋)=====
第四四条(戦闘員及び捕虜)
2 すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の法則に従う義務を負うが、それらの規則違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員たる権 利をそのものから奪うものではなく、又は、敵対する紛争当時国の権力内に陥った場合に捕虜となる権 利を奪うものではない。
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃に従事している間又は攻撃に先立つ軍事行動に従事している間は、自己を文民たる住民から識別することができるようにする義務を負う。もつとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められるので、当該状況において次のときに、武器を公然と携行するすることを条件として戦闘員としての地位を保持するものとする。
(a) 交戦に従事している間
(b) 参加することとなる攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しているときにおいて敵に目撃されている間
この3の要件に合致する行為は、第三十七条1(c)の意味における背信行為とはみなされない。
4 3の第二文にさだめる要件を満たさずに敵対する紛争当事国の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失うが、それにも関わらず、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を与えられなければならない。この保護には、捕虜が行った違反のため裁判に付された処罰される場合に、第三条約がそれらの者に与えるのと同等の保護を含む。
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その前の一文に「自己を文民たる住民から区別すべき義務を負う」があります。それに、「敵対行為の性格のために武装紛争がそのように区別しえない状況が武装紛争中に存在することが認められるので」は、区別しえない状況が武装紛争中に存在することがありえるため「区別しえない状況」の特別原則であり、わざわざ、自己を文民たる住民とを混同させようとする戦術「背任行為」を許しているわけではありません。
無条件に即ち「故意に」そして「全く」文民との区別をつけないことを認めているわけではなく、あくまで、文民との区別義務を前提とし(この原則は1969年の万国国際会議においても、それを受け継いだかたちの第一追加議定書においても、しっかりと確認されています)、しかし、「敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる」ので、その場合には義務が緩和され(しかし、この義務から全く離脱してよいと言っているわけでは決してない)、公然武器携行とa)、b)の三要件を備える場合でよいとされているのである。
しかも、この交戦資格の条件緩和については、それこそ激烈なる議論が交されたのであり、それにより、多くの国が第一追加議定書を批准しない(米国は批准せず)という結果に陥ってしまった一因となったのでります。
そして、この条件緩和は、このことにより文民に多少の被害が及ぶことを容認したものであること、第44条3の条文には暖昧な部分が多々あること、また、ヘーグ法の領域に大幅に踏み込んでおり飛躍的な発展が認められる反面、その実行性に大いなる疑問が持たれているということが言われておる部分であり、イラクでの解釈問題に発展している部分でもあります。
第四四条(戦闘員及び捕虜)
2 すべての戦闘員は、武力紛争の際に適用される国際法の法則に従う義務を負うが、それらの規則違反は、3及び4に規定する場合を除くほか、戦闘員たる権 利をそのものから奪うものではなく、又は、敵対する紛争当時国の権力内に陥った場合に捕虜となる権 利を奪うものではない。
3 戦闘員は、文民たる住民を敵対行為の影響から保護することを促進するため、攻撃に従事している間又は攻撃に先立つ軍事行動に従事している間は、自己を文民たる住民から識別することができるようにする義務を負う。もつとも、武装した戦闘員は、武力紛争において敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められるので、当該状況において次のときに、武器を公然と携行するすることを条件として戦闘員としての地位を保持するものとする。
(a) 交戦に従事している間
(b) 参加することとなる攻撃の開始に先立つ軍事展開に従事しているときにおいて敵に目撃されている間
この3の要件に合致する行為は、第三十七条1(c)の意味における背信行為とはみなされない。
4 3の第二文にさだめる要件を満たさずに敵対する紛争当事国の権力内に陥った戦闘員は、捕虜となる権利を失うが、それにも関わらず、第三条約及びこの議定書が捕虜に与える保護とあらゆる点で同等の保護を与えられなければならない。この保護には、捕虜が行った違反のため裁判に付された処罰される場合に、第三条約がそれらの者に与えるのと同等の保護を含む。
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その前の一文に「自己を文民たる住民から区別すべき義務を負う」があります。それに、「敵対行為の性格のために武装紛争がそのように区別しえない状況が武装紛争中に存在することが認められるので」は、区別しえない状況が武装紛争中に存在することがありえるため「区別しえない状況」の特別原則であり、わざわざ、自己を文民たる住民とを混同させようとする戦術「背任行為」を許しているわけではありません。
無条件に即ち「故意に」そして「全く」文民との区別をつけないことを認めているわけではなく、あくまで、文民との区別義務を前提とし(この原則は1969年の万国国際会議においても、それを受け継いだかたちの第一追加議定書においても、しっかりと確認されています)、しかし、「敵対行為の性質のため文民たる住民から自己を識別させることができない状況があることが認められる」ので、その場合には義務が緩和され(しかし、この義務から全く離脱してよいと言っているわけでは決してない)、公然武器携行とa)、b)の三要件を備える場合でよいとされているのである。
しかも、この交戦資格の条件緩和については、それこそ激烈なる議論が交されたのであり、それにより、多くの国が第一追加議定書を批准しない(米国は批准せず)という結果に陥ってしまった一因となったのでります。
そして、この条件緩和は、このことにより文民に多少の被害が及ぶことを容認したものであること、第44条3の条文には暖昧な部分が多々あること、また、ヘーグ法の領域に大幅に踏み込んでおり飛躍的な発展が認められる反面、その実行性に大いなる疑問が持たれているということが言われておる部分であり、イラクでの解釈問題に発展している部分でもあります。
これは メッセージ 59393 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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