法的地位の喪失。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2004/12/13 01:04 投稿番号: [59529 / 118550]
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ジュネーヴ条約、第三条〔国際的性質を有しない紛争〕④前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない、だよ。
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これは解釈間違いだと思われますが?全文を見てください↓
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第三条〔国際的性質を有しない紛争〕
①締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。
(1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。
(a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b) 人質
(c) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇
(d) 正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行
(2) 傷者及び病者(第二条約…傷者、病者及び難船者。)は、収容して看護しなければならない。
② 赤十字国際委員会のような公平な人道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。
③ 紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。
④ 前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない。
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であり、④の前記規定とは③の規定のことであり、①の各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。を受けたものではないでしょう。つまり、あらゆる種類の殺人や人質戦術を行なったとしても「紛争当事者の法的地位に影響はない」ではないと解釈できます。それが条約や法律の読み方だと思うのですが?
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だいたい、違反が多いが故に作られた「人民の保護」という交戦法規のひとつの柱を、違反を理由に適用除外にしたんじゃあ本末転倒だね。
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「人民の保護」を行なうためにも、「人民(非戦闘員)」と「交戦適格者」以外のものの存在を認めない形としているのが戦争法規だ。「違反」を行なわなければ「適用除外」とはならない。「人民」と「非交戦適格者」は別物とされているんだ。つまり本末転倒とはならない。
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「武装勢力」を「交戦団体」と容認しないってことは、武装した集団を戦争法規の枠外に追いやることになり、非常に危険。
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上記の論が成り立つとしたら、
「テロリスト」を「交戦団体」と容認しないってことは、テロリストを戦争法規の枠外に追いやることになり、非常に危険。
も成り立つことになりますが、ゴックさんの主張はその類の論なのでしょうか?
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むしろ民間人を実際に巻き添えで殺害している米軍と暫定政府軍こそ、交戦法規の基本構造そのものを崩壊させ「民間人の権利」を侵害してることになるね。
私は、交戦法規の基本構造の崩壊じゃあなく、義務違反だと見ているんだけど。
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民間人との区分の責任は、米軍、武力勢力共に存在する。しかし、武力勢力自身が区別をしていればその問題自体が発生していない。なぜならば、民間人と区分できない交戦方法を武装勢力が取っている以上、米軍が民間人と区分することが困難になることは明白でしょう。それが「戦術」なのですから、区分できたら意味がないのでしょ。
つまり、武装勢力が、民間人と自己の区分を明白にしてさえいれば、民間人の巻き添えは軽減されていることになり、
「米軍と暫定政府軍こそ、交戦法規の基本構造そのものを崩壊させ「民間人の権利」を侵害してることになるね。」
とはならないことになる。第一責任は、「武装勢力」と「テロリスト」にある。
「民間人の犠牲」を軽減させるための識別が戦争法規の柱なら、「武装勢力」及び「テロリスト」の「交戦方法」を認めること自体が「戦争法規の基本構造」の否定につながるのですよ。
追伸:
どうも、戦争法規の成立過程から解説する必要があるようですので、現在解説のための投稿を構築しております。今まで投稿した部分も含め1万語ほどの長文となると思われます。もう少し時間がかかりそうですので、1週間後を目処に投稿したいと考えております。
ジュネーヴ条約、第三条〔国際的性質を有しない紛争〕④前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない、だよ。
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これは解釈間違いだと思われますが?全文を見てください↓
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第三条〔国際的性質を有しない紛争〕
①締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。
(1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。
(a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b) 人質
(c) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇
(d) 正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行
(2) 傷者及び病者(第二条約…傷者、病者及び難船者。)は、収容して看護しなければならない。
② 赤十字国際委員会のような公平な人道的機関は、その役務を紛争当事者に提供することができる。
③ 紛争当事者は、また、特別の協定によって、この条約の他の規定の全部又は一部を実施することに努めなければならない。
④ 前記の規定の適用は、紛争当事者の法的地位に影響を及ぼすものではない。
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であり、④の前記規定とは③の規定のことであり、①の各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。を受けたものではないでしょう。つまり、あらゆる種類の殺人や人質戦術を行なったとしても「紛争当事者の法的地位に影響はない」ではないと解釈できます。それが条約や法律の読み方だと思うのですが?
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だいたい、違反が多いが故に作られた「人民の保護」という交戦法規のひとつの柱を、違反を理由に適用除外にしたんじゃあ本末転倒だね。
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「人民の保護」を行なうためにも、「人民(非戦闘員)」と「交戦適格者」以外のものの存在を認めない形としているのが戦争法規だ。「違反」を行なわなければ「適用除外」とはならない。「人民」と「非交戦適格者」は別物とされているんだ。つまり本末転倒とはならない。
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「武装勢力」を「交戦団体」と容認しないってことは、武装した集団を戦争法規の枠外に追いやることになり、非常に危険。
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上記の論が成り立つとしたら、
「テロリスト」を「交戦団体」と容認しないってことは、テロリストを戦争法規の枠外に追いやることになり、非常に危険。
も成り立つことになりますが、ゴックさんの主張はその類の論なのでしょうか?
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むしろ民間人を実際に巻き添えで殺害している米軍と暫定政府軍こそ、交戦法規の基本構造そのものを崩壊させ「民間人の権利」を侵害してることになるね。
私は、交戦法規の基本構造の崩壊じゃあなく、義務違反だと見ているんだけど。
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民間人との区分の責任は、米軍、武力勢力共に存在する。しかし、武力勢力自身が区別をしていればその問題自体が発生していない。なぜならば、民間人と区分できない交戦方法を武装勢力が取っている以上、米軍が民間人と区分することが困難になることは明白でしょう。それが「戦術」なのですから、区分できたら意味がないのでしょ。
つまり、武装勢力が、民間人と自己の区分を明白にしてさえいれば、民間人の巻き添えは軽減されていることになり、
「米軍と暫定政府軍こそ、交戦法規の基本構造そのものを崩壊させ「民間人の権利」を侵害してることになるね。」
とはならないことになる。第一責任は、「武装勢力」と「テロリスト」にある。
「民間人の犠牲」を軽減させるための識別が戦争法規の柱なら、「武装勢力」及び「テロリスト」の「交戦方法」を認めること自体が「戦争法規の基本構造」の否定につながるのですよ。
追伸:
どうも、戦争法規の成立過程から解説する必要があるようですので、現在解説のための投稿を構築しております。今まで投稿した部分も含め1万語ほどの長文となると思われます。もう少し時間がかかりそうですので、1週間後を目処に投稿したいと考えております。
これは メッセージ 59393 (zakgokzugok0081 さん)への返信です.
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