やはり、優劣を理解出来ないアホだ♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/17 00:56 投稿番号: [112148 / 118550]
≫主従関係が逆転し得ることを君が立証しているなら「どうでも良い」といえるが
↑は、「逆転し得ること」と立証された場合、
主であったものが従に、従になったものが主に変動し得る故に、
主従関係は固定されていないのであるから「どうでも良い」となるが、
アホは立証出来なかったのである。
≫私は主従関係を立証し、君は逆転しうることを立証していないのであるから、
↑は、「私は主従関係を立証」しているのであるから、
アホが「逆転し得ること」もしくは、「主従が逆であること」を立証しなければ、
私の主張に対する反証に成功したことにはならない。
≫君が負け惜しみで「どうでも良い」と書いているにすぎない。
つまり、反証することすらできずに、「どうでも良い」と書いているにすぎない。
>私が、目的論(予防論)が主、応報論が従であると立証したら…「どうでも良い」なんて言わないでしょ。
>その時は、「刑罰の本質は予防にある!」と高らかに宣言するよ…
↑から、「主従が逆であること」の立証ができていないことを自白しているが、
「逆転し得ること」について全くふれていない。
つまり、アホは、「主従が逆であること」、「逆転し得ること」の何れも立証できないのであり、
「主従が逆であること」だけの立証ができてなかったかのごとく振る舞って、
「逆転し得ること」を立証したかのごとく振る舞う為に、「どうでも良い」と書いているのである。
気付かないアホなのか、誤魔化そうとする卑怯者なのか…。ww
アホの挙げた実例とやらは、イスラムの刑罰で既に説明済みである。
カッファーラは損害との関連性はない。
>「被害者はいなくても被害を生じかねない悪行」という考え方や、
>「違法を承知で違反をする悪行」という考え方で、
ww
他者の権利保護の為に定められた規定の遵守義務違反♪
遵守義務違反を停止条件とする罰則が規定した契約に於いては、
条件を満たすことにより罰則が適用される。
社会契約論で解釈するならば、民事上の契約に置き換えれば容易に理解出来る。
>誰がAに報復をしようと思うのであろうか?
まず、
>自殺を図ろうとするA
と書かれているのであるから、A自ら悪業に応じて悪い報い(自殺)を得ようとしていますな。
次に、Aは殺人罪にあたりますな。
>誰がAに報復をしようと思うのであろうか?
報復?
すり替えですな。
応報ならば、Aは自らの悪業に応じた悪い報い(自殺)を得ようとして、自殺を選択しておりますな。
ついでに指摘しておくが、
アホの主張である↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112006
>「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、
>「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。
Aに生命の危機が生じてBを殺害したのではないから、矛盾していませんかねぇ〜?
↑は、「逆転し得ること」と立証された場合、
主であったものが従に、従になったものが主に変動し得る故に、
主従関係は固定されていないのであるから「どうでも良い」となるが、
アホは立証出来なかったのである。
≫私は主従関係を立証し、君は逆転しうることを立証していないのであるから、
↑は、「私は主従関係を立証」しているのであるから、
アホが「逆転し得ること」もしくは、「主従が逆であること」を立証しなければ、
私の主張に対する反証に成功したことにはならない。
≫君が負け惜しみで「どうでも良い」と書いているにすぎない。
つまり、反証することすらできずに、「どうでも良い」と書いているにすぎない。
>私が、目的論(予防論)が主、応報論が従であると立証したら…「どうでも良い」なんて言わないでしょ。
>その時は、「刑罰の本質は予防にある!」と高らかに宣言するよ…
↑から、「主従が逆であること」の立証ができていないことを自白しているが、
「逆転し得ること」について全くふれていない。
つまり、アホは、「主従が逆であること」、「逆転し得ること」の何れも立証できないのであり、
「主従が逆であること」だけの立証ができてなかったかのごとく振る舞って、
「逆転し得ること」を立証したかのごとく振る舞う為に、「どうでも良い」と書いているのである。
気付かないアホなのか、誤魔化そうとする卑怯者なのか…。ww
アホの挙げた実例とやらは、イスラムの刑罰で既に説明済みである。
カッファーラは損害との関連性はない。
>「被害者はいなくても被害を生じかねない悪行」という考え方や、
>「違法を承知で違反をする悪行」という考え方で、
ww
他者の権利保護の為に定められた規定の遵守義務違反♪
遵守義務違反を停止条件とする罰則が規定した契約に於いては、
条件を満たすことにより罰則が適用される。
社会契約論で解釈するならば、民事上の契約に置き換えれば容易に理解出来る。
>誰がAに報復をしようと思うのであろうか?
まず、
>自殺を図ろうとするA
と書かれているのであるから、A自ら悪業に応じて悪い報い(自殺)を得ようとしていますな。
次に、Aは殺人罪にあたりますな。
>誰がAに報復をしようと思うのであろうか?
報復?
すり替えですな。
応報ならば、Aは自らの悪業に応じた悪い報い(自殺)を得ようとして、自殺を選択しておりますな。
ついでに指摘しておくが、
アホの主張である↓
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112006
>「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、
>「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。
Aに生命の危機が生じてBを殺害したのではないから、矛盾していませんかねぇ〜?
これは メッセージ 112147 (messi19 さん)への返信です.
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