優劣で判断しないと言っているだけです
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/17 05:25 投稿番号: [112149 / 118550]
私の示した…下記事案に関する裁判官の判断基準①②
老人A(75歳)、母B(95歳)と二人暮らし。認知症の母の介護を10年前から続けているが、自分自身の糖尿病が悪化し、最近は糖尿病性のニューロパシーが顕著となって来た。母Bも、近ごろは認知症に加えてCOPDも併発し、Bは「下」の世話から発作時の痰の吸引まで、夜昼無しに施行しなければならなくなった。施設に入所させようにもそんな財力も無い。そのような状況で、とうとうAは、母Bを手にかけてしまう。自殺を図ろうとするAを止めたのは、Aのたった一人の弟だった。警察に同行した弟は、ただひたすらに兄の情状を訴えるばかりであった。
①「本来なら、罪を問いたくないところだが、同じような境遇の人が、全て殺人を犯す分けではない。裁判所は、社会の秩序を維持するためには、どうしてもこれを罰しなければならい」
②「同じような境遇の人が、全て殺人を犯す分けでは無い。その責任の範囲に於いて応分の報いは受けなければならない」
①は刑罰の目的的性格を重視
②は刑罰の応報的性格を重視
と、捉えた例を指し示したわけだが…
ただ、貴方と違って、これを優勝劣敗の判断基準などで評価しようとは思わないと言うことだ…
願わくば、社会がこの様な悲劇的な事件を繰り返さない方策を採ってもらいたいと思うだけだ…
これは メッセージ 112148 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/112149.html