対イラク武力行使

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日本国憲法

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/06 12:23 投稿番号: [111979 / 118550]
第三十一条
  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

(http:)//law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html



  上記条項は、「法律の定める手続によらなければ、」とする文言が、
  「何人も、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
  とする文言の適用の例外にあたり、

  法律の定める手続によって、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科すことができる。

  という意味になる。
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