Re: messi19さん
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/06 11:04 投稿番号: [111975 / 118550]
自分が答えることをせず、質問には質問で返す…まあ、良いでしょう。
【1.国家が死刑という形で犯罪者が「命と向き合う」可能性を奪う権利がないと思う根拠は何ですか。】
先ず死刑という刑罰は、憲法13条及び25条・31条・36条等を総合的に判断して、違憲立法であると思うからです。
更に、日本が取る刑罰理論(又は、刑法の精神)が、応報論と予防論(一般・特別・教育刑等)を折衷的に取り入れているのなら、応報論に極端に傾いた刑罰は法の精神に反すると思うからです。
【2.死刑の代わりにどういう刑罰が適当ですか。刑期短縮がある無期懲役ではなく、終身刑がいいと仮定しましょう。そうなると、一生刑務所内に拘束し続けることで犯罪者に「命と向き合う可能性」を与えることにどんな意味があるんですか。】
「なぜ、殺すか?まあいろんな理屈が挙げられるでしょうが、人間の命を何とも思っていないと思わざるを得ないところがある。だったら、死とはどういうことか、本人に考えてもらうしか方法がない。」と、仰った方の意見が、私の回答を良く代弁して頂いています。そして、拘束し続ける意味に関しては、次の質問への回答に含まれます。
【3.また、終身刑の場合、犯罪者が一生刑務所内で生活するコストは誰が負うんですか。】
当然国家(最終的には納税者)が負うべきでしょう。そして、受刑者は、禁固ではなく、懲役という形で、自分の犯したことに向き合いながら、社会に貢献する…と言う事です。その意味で、終身刑には受刑者にとっての意義が生じると思います。終身刑が残酷な刑罰とならない様な配慮は、勿論必要で、受刑者の状況に合わせて一般社会との関わりも持たせて行くべきでしょう。
一方、コスト意識だけで考えれば、死刑は割安かも知れません。しかし、本来人の命に関わる事に対してコスト意識を持ち込むようなメンタリティーは私には有りませんので、その点は、悪しからず…。
最後に、
【死刑になるはずの犯罪者を無期懲役にし、「命と向き合う可能性」を犯罪者に与えるコストを負担する人(組織でもよい)がいるならという条件付きで、その人をその犯罪者の引受人として釈放してもよいという法律ができたとしましょう。messi19さんは引受人になりますか。】
あまり現実的で無い架空の質問に答える「意味」は…「そんな覚悟も無いのに…」と既に反論を用意している人には有るのでしょうが…疑問ですが、まあ、これも敢えてお答え致しましょう。私にはその役割を担うべき経済力も能力も有りません。社会人の一人として、「当然国家が為すべき行為」(犯罪者の隔離・更生は国家の仕事です)に対する応分の負担は負いますが…。
以上ですが…さあ、また新しい質問ですか(笑)
【1.国家が死刑という形で犯罪者が「命と向き合う」可能性を奪う権利がないと思う根拠は何ですか。】
先ず死刑という刑罰は、憲法13条及び25条・31条・36条等を総合的に判断して、違憲立法であると思うからです。
更に、日本が取る刑罰理論(又は、刑法の精神)が、応報論と予防論(一般・特別・教育刑等)を折衷的に取り入れているのなら、応報論に極端に傾いた刑罰は法の精神に反すると思うからです。
【2.死刑の代わりにどういう刑罰が適当ですか。刑期短縮がある無期懲役ではなく、終身刑がいいと仮定しましょう。そうなると、一生刑務所内に拘束し続けることで犯罪者に「命と向き合う可能性」を与えることにどんな意味があるんですか。】
「なぜ、殺すか?まあいろんな理屈が挙げられるでしょうが、人間の命を何とも思っていないと思わざるを得ないところがある。だったら、死とはどういうことか、本人に考えてもらうしか方法がない。」と、仰った方の意見が、私の回答を良く代弁して頂いています。そして、拘束し続ける意味に関しては、次の質問への回答に含まれます。
【3.また、終身刑の場合、犯罪者が一生刑務所内で生活するコストは誰が負うんですか。】
当然国家(最終的には納税者)が負うべきでしょう。そして、受刑者は、禁固ではなく、懲役という形で、自分の犯したことに向き合いながら、社会に貢献する…と言う事です。その意味で、終身刑には受刑者にとっての意義が生じると思います。終身刑が残酷な刑罰とならない様な配慮は、勿論必要で、受刑者の状況に合わせて一般社会との関わりも持たせて行くべきでしょう。
一方、コスト意識だけで考えれば、死刑は割安かも知れません。しかし、本来人の命に関わる事に対してコスト意識を持ち込むようなメンタリティーは私には有りませんので、その点は、悪しからず…。
最後に、
【死刑になるはずの犯罪者を無期懲役にし、「命と向き合う可能性」を犯罪者に与えるコストを負担する人(組織でもよい)がいるならという条件付きで、その人をその犯罪者の引受人として釈放してもよいという法律ができたとしましょう。messi19さんは引受人になりますか。】
あまり現実的で無い架空の質問に答える「意味」は…「そんな覚悟も無いのに…」と既に反論を用意している人には有るのでしょうが…疑問ですが、まあ、これも敢えてお答え致しましょう。私にはその役割を担うべき経済力も能力も有りません。社会人の一人として、「当然国家が為すべき行為」(犯罪者の隔離・更生は国家の仕事です)に対する応分の負担は負いますが…。
以上ですが…さあ、また新しい質問ですか(笑)
これは メッセージ 111970 (masajuly2001 さん)への返信です.
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