対イラク武力行使

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日本国憲法

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/06 12:33 投稿番号: [111980 / 118550]
第十三条
  すべて国民は、個人として尊重される。
  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
  公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

  (http:)//law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

  上記条項は、「公共の福祉に反しない限り、」とする文言が、
  「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
  とする文言の適用の例外にあたり、

  生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
  公共の福祉に反する限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とはしない。

  という意味になる。
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