対イラク武力行使

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日本国憲法 

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/06 12:08 投稿番号: [111978 / 118550]
第三十六条   公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

【昭和56(あ)1505】

  死刑はいわゆる残虐な刑罰にあたるものではなく、
  死刑を定めた刑法の規定が憲法に違反しないことは当裁判所大法廷の判例
(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日判決・刑集二巻三号一九一頁)
  とするところであるが、
  死刑が人間在の根元である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、
  誠にやむをえない場合における窮極の刑罰であるこにかんがみると、
  その適用が慎重に行われなければならないことは原判決の判示するとおりである。
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