Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 12:59 投稿番号: [32987 / 85019]
>>そもそも貴殿らは表現の自由の侵害が絶対に生じるとの前提の下、人権擁護法案反対論を展開しているようにみえるのだが
>反対に貴方は人権委員会による表現の自由の侵害が絶対に生じないとの前提の下、人権擁護法案賛成論を展開していますね。
前回こう書いたのだが?「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」
>人間の善意で表現の自由の侵害が絶対に生じないとするのであれば人権侵害自体が起こらないのでこの法律は不用になりますよ。
だから絶対なんていっていない。
>こういう状況ですからどんな暴論でも訴えられれば負けてますよ。しかもあれらは情報開示に関する裁判です。
表現の自由の乱用が敢行されているのは事実を示す例として適したものとは言えません。
2ちゃんねる「ペット大好き掲示板」事件判決
「また,被告は,この点に関連して,匿名の発言も表現の自由の一環として保障されるべきであり,匿名による発言の場を提供していることを先行行為として条理上作為義務を認めることは許されないとも主張する。
しかし,表現の自由といえども絶対無制約のものではなく,正当な理由なく他人の名誉を毀損することが許されないのは当然であり,このことは匿名による発言であっても何ら異なるところではない。」
「本件各名誉毀損発言において用いられている表現には,「ヤブ医者」,「精神異常」,「動物実験」,「氏ね(死ね)」,「臭い」などと激烈かつ侮蔑的なものが多数含まれている。」
>仮に不明だとしても予測できる以上、問題を見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務です。
で、人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害はどのように防ぐのですか?
その予測が適正であるとする証拠もない。また貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」は極めて不明確にして、私の言う「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」を否定することさえできていない。よって貴殿が連呼する問いかけは意味がない。
>原告は人権擁護法案により訴訟援助を受けていますから原告が負けても無料もしくは微々たる負担。この差は何?
行政救済法に係る裁判費用まで援助するとは、どこにも書いていないだろう?人権委員会が訴えられる側なのですよ?
>本気で人権委員会が自分で自分を裁けると思っているのですか?訴えても却下されて終わりです。
人権委員会は自分が正しいと思って判断を下したのだから自分達を有罪とする判断を下すことはありえません。
単なる決め付けである。法案を読む限りその可能性は排除できないし、仮にその訴えを不当に却下すれば、今度は行政救済法にて訴えればよい。人権委員会による冤罪という明らかな人権侵害に対し、人権委員会が何ら対応をしないというのであれば、行政救済法にかかる裁判は人権委員会にとって不利となるであろう。
>では事後的救済ではない救済をこの法案で与えてください。
他の行政庁も行政処分に係る事前救済というものが恐らくない。だいたい行政処分しようとしている相手を事前救済したら処分にならん。
>被告人とされた人は強制的に被告人にされ、選択の余地は無いがありません。だからこそ同じぐらいのプレッシャーは申出者も受けるべきです。
申し出人の申し出に、瑕疵・不備があるといったことは人権委員会が判断し対応するのであるから、その判断や対応に係る責任も人権委員会が負うというのが当然では?
>仮に不明だとしても予測できる以上、問題を見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務です。
人権委員会の職務執行に支障をきたすような行為をされたのであれば、業務妨害罪などで対応すればよい。
>反対に貴方は人権委員会による表現の自由の侵害が絶対に生じないとの前提の下、人権擁護法案賛成論を展開していますね。
前回こう書いたのだが?「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」
>人間の善意で表現の自由の侵害が絶対に生じないとするのであれば人権侵害自体が起こらないのでこの法律は不用になりますよ。
だから絶対なんていっていない。
>こういう状況ですからどんな暴論でも訴えられれば負けてますよ。しかもあれらは情報開示に関する裁判です。
表現の自由の乱用が敢行されているのは事実を示す例として適したものとは言えません。
2ちゃんねる「ペット大好き掲示板」事件判決
「また,被告は,この点に関連して,匿名の発言も表現の自由の一環として保障されるべきであり,匿名による発言の場を提供していることを先行行為として条理上作為義務を認めることは許されないとも主張する。
しかし,表現の自由といえども絶対無制約のものではなく,正当な理由なく他人の名誉を毀損することが許されないのは当然であり,このことは匿名による発言であっても何ら異なるところではない。」
「本件各名誉毀損発言において用いられている表現には,「ヤブ医者」,「精神異常」,「動物実験」,「氏ね(死ね)」,「臭い」などと激烈かつ侮蔑的なものが多数含まれている。」
>仮に不明だとしても予測できる以上、問題を見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務です。
で、人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害はどのように防ぐのですか?
その予測が適正であるとする証拠もない。また貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」は極めて不明確にして、私の言う「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」を否定することさえできていない。よって貴殿が連呼する問いかけは意味がない。
>原告は人権擁護法案により訴訟援助を受けていますから原告が負けても無料もしくは微々たる負担。この差は何?
行政救済法に係る裁判費用まで援助するとは、どこにも書いていないだろう?人権委員会が訴えられる側なのですよ?
>本気で人権委員会が自分で自分を裁けると思っているのですか?訴えても却下されて終わりです。
人権委員会は自分が正しいと思って判断を下したのだから自分達を有罪とする判断を下すことはありえません。
単なる決め付けである。法案を読む限りその可能性は排除できないし、仮にその訴えを不当に却下すれば、今度は行政救済法にて訴えればよい。人権委員会による冤罪という明らかな人権侵害に対し、人権委員会が何ら対応をしないというのであれば、行政救済法にかかる裁判は人権委員会にとって不利となるであろう。
>では事後的救済ではない救済をこの法案で与えてください。
他の行政庁も行政処分に係る事前救済というものが恐らくない。だいたい行政処分しようとしている相手を事前救済したら処分にならん。
>被告人とされた人は強制的に被告人にされ、選択の余地は無いがありません。だからこそ同じぐらいのプレッシャーは申出者も受けるべきです。
申し出人の申し出に、瑕疵・不備があるといったことは人権委員会が判断し対応するのであるから、その判断や対応に係る責任も人権委員会が負うというのが当然では?
>仮に不明だとしても予測できる以上、問題を見据えての解決に向けた法律を作ることは、法治国家としての責務です。
人権委員会の職務執行に支障をきたすような行為をされたのであれば、業務妨害罪などで対応すればよい。
これは メッセージ 32914 (gp01_zephy さん)への返信です.
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