Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 12:57 投稿番号: [32986 / 85019]
>本論では我が国が国民主権原理を採用し、地方公共団体が我が国の不可欠の構成要素であることを認めています。そうであるならば、地方公共団体にも国民主権原理が通用することになり、したがって、外国人に選挙権を付与することは許されないと解するのが自然です。(禁止説)
>しかしながら傍論で住民自治で国民主権原理をいわば修正し,したがって法律をもって選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとしています。(許容説)
地方公共団体については以前も説明したとおり、地方公共団体は法令の範囲内で事務処理することが求められている。で、その法令の「法」とは、主権者たる国民によって選挙された議員が立法したものである。それゆえ、主権者たる国民によって選挙された議員が立法した法の範囲で事務処理する地方公共団体の運営への参加、とりわけ地方議会に係る選挙権を定住外国人に付与したとしても、国民主権に反したとはいえないとなる。条例の制定についても法律の範囲内が大原則です。
で、「外国人に選挙権を付与することは許されないと解するのが自然です。(禁止説)」と勝手に表現しているが、たしかに例の判決理由には、従来からあった説を踏襲している箇所があるそうなので、そういった部分だけ抜粋して「禁止説に見える」とする人がいるのは事実(たしか自民党に多いはず)。しかし判決理由全体は禁止説、傍論全体は許容説なんていう解釈はほとんど聞いたことが無い。だからそういう説明をする人がいるのであれば、出してくれと伺っているのだが?
>本論で国民主権原理を認めておきながら傍論では国民主権原理を修正することは論理矛盾です。
↓これでも読めば?
地方自治法
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
>本論と傍論が矛盾した場合、当然本論を優先するべきです。
今回の矛盾の説明は「地方公共団体」を使った一番上のやつですか?だったら失敗だと思いますよ。
>>ところで、「本論は否定説、傍論が許容説」って何ですか?
>質問が抽象的過ぎます。
貴殿が書いた文章ですが何か?
>私が失態と言ったのは全体を許容説としながら本論に許容説を書かなかったことです。
私が以前新聞記事の裁判官の発言を引用した通り、強制連行を起因とした感情論だったから本論にはかけなかったと推測できます。
ここは最高裁の裁量なのだから言っても無駄。
>>「こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。No.32957 」援護射撃(弱いが)としてある通り。つまり弱いんだよ。
>弱いというか、無関係なものをこじつけているだけ。
また余計なことを書きましたね。「無関係なものをこじつけているだけ」。では伺いますが、日本の定住外国人参政権問題と人種差別撤廃条約の以下の条項とが「無関係なものをこじつけているだけ」だとする説明をお願いできますか?
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
>まぁ、許容説が通説で傍論とは言え、最高裁判例で出された判断であることはまで否定していませんよ。
貴殿さあ、前から思ってたんだけど、このNo.32956 って
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019565&tid=4z9q&sid=552019565&mid=32956
ttp://f47.aaa.livedoor.jp/~practice/001.html
明らかに「外国人参政権がなぜいけないか(2)」からパクっているよなあ?
>しかしながら傍論で住民自治で国民主権原理をいわば修正し,したがって法律をもって選挙権を付与することは憲法上禁止されていないとしています。(許容説)
地方公共団体については以前も説明したとおり、地方公共団体は法令の範囲内で事務処理することが求められている。で、その法令の「法」とは、主権者たる国民によって選挙された議員が立法したものである。それゆえ、主権者たる国民によって選挙された議員が立法した法の範囲で事務処理する地方公共団体の運営への参加、とりわけ地方議会に係る選挙権を定住外国人に付与したとしても、国民主権に反したとはいえないとなる。条例の制定についても法律の範囲内が大原則です。
で、「外国人に選挙権を付与することは許されないと解するのが自然です。(禁止説)」と勝手に表現しているが、たしかに例の判決理由には、従来からあった説を踏襲している箇所があるそうなので、そういった部分だけ抜粋して「禁止説に見える」とする人がいるのは事実(たしか自民党に多いはず)。しかし判決理由全体は禁止説、傍論全体は許容説なんていう解釈はほとんど聞いたことが無い。だからそういう説明をする人がいるのであれば、出してくれと伺っているのだが?
>本論で国民主権原理を認めておきながら傍論では国民主権原理を修正することは論理矛盾です。
↓これでも読めば?
地方自治法
16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
>本論と傍論が矛盾した場合、当然本論を優先するべきです。
今回の矛盾の説明は「地方公共団体」を使った一番上のやつですか?だったら失敗だと思いますよ。
>>ところで、「本論は否定説、傍論が許容説」って何ですか?
>質問が抽象的過ぎます。
貴殿が書いた文章ですが何か?
>私が失態と言ったのは全体を許容説としながら本論に許容説を書かなかったことです。
私が以前新聞記事の裁判官の発言を引用した通り、強制連行を起因とした感情論だったから本論にはかけなかったと推測できます。
ここは最高裁の裁量なのだから言っても無駄。
>>「こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。No.32957 」援護射撃(弱いが)としてある通り。つまり弱いんだよ。
>弱いというか、無関係なものをこじつけているだけ。
また余計なことを書きましたね。「無関係なものをこじつけているだけ」。では伺いますが、日本の定住外国人参政権問題と人種差別撤廃条約の以下の条項とが「無関係なものをこじつけているだけ」だとする説明をお願いできますか?
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
第5条
第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
>まぁ、許容説が通説で傍論とは言え、最高裁判例で出された判断であることはまで否定していませんよ。
貴殿さあ、前から思ってたんだけど、このNo.32956 って
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019565&tid=4z9q&sid=552019565&mid=32956
ttp://f47.aaa.livedoor.jp/~practice/001.html
明らかに「外国人参政権がなぜいけないか(2)」からパクっているよなあ?
これは メッセージ 32979 (gp01_zephy さん)への返信です.
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