Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/22 13:02 投稿番号: [32988 / 85019]
>「人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもの」が一切問題起こさないのであれば汚職議員、悪徳弁護士等は存在しないはずです。
でも実際は汚職議員、悪徳弁護士等が存在していますよね。であれば悪徳人権委員会も存在する可能性が高いです。
そんなものは可能性の話な訳で、だいたい人権委員については「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」とされているのだから、変なやつ任命したら任命責任を問われるのではないか?それに弁護士だって、評判の悪いやつをワザワザまわしたりしないだろう。
>>日頃から、判例やら社会通念云々に接している法律関系の学識経験者や弁護士が、そういったことを一切無視して恣意的判断を下せばどうなるか、それぐらい理解できると思うのだがな。
>恣意的判断を下さないようにガイドラインで規制するべきだと主張しています。
裁判でも心証というものがあるのだから、人が人を法で裁く場合、ある程度裁く側の主観が入ることはやむを得ない。しかし法学者や弁護士は判例に精通しているのであるから、そんな「恣意的判断」や「人民裁判」みたいなことできないと考えるのが当然ではないか?
もしも裁く側の主観が入ることを一切排除せよというのであれば、もはや法として運用できないであろうし、できるというのなら、どういったガイドラインを想定しているのか教えてもらえぬか?
>そもそも、法曹界の学識経験者や弁護士には社会通念で判断しなければならない義務はありません。
そうでなければ何故、社会通念では考えられないような訴えが起こるのですか?
ここでいう「社会通念」とは、主に裁判所の判決文にあるものを想定しているのであり、必ずしも世間一般の皆さんの社会通念を参考にしましょうと言っているわけではない。
>彼らは「社会通念」を、法的根拠も科学的根拠もない判断を正当化するための方便に使っているだけです。自分の頭にある基準を勝手に社会通念と言っているだけです。社会通念を判決の根拠にするなら、世論調査をするなり、陪審員に諮るなりして、社会通念がいかなるものであるのか確認する必要があると思います。
あるときは社会通念と言って判決の根拠とし、ある時は固定観念と言って非難するのは、科学的な議論ではありません。
彼らが使っている「社会通念」と「固定観念」に法的根拠等があれば提示してくださいな。
これも、どこかで見たことある文章ですね。しかし下の最高裁大法廷判決文にもあるように、「社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているので」あって、仮に一部国民と一致していなくとも、裁判官が下したものが社会通念であることには変わりないのである。特に最高裁が示したものは社会通念として相当なものとなるであろう。
ところで「「社会通念」と「固定観念」に法的根拠等」?裁判所は必ず「社会通念」との言葉を使うわけではないが、何か社会的な常識等にかかる判断が下されれば、それには「法的根拠」があるといえるであろう。最高裁なら特に。
昭和28(あ)1713
事件名 猥褻文書販売
裁判年月日 昭和32年03月13日
法廷名 最高裁判所大法廷
「そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示している
ごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。社会における個々の人について、また各審級の裁判官、同一審級における合議体を構成する各裁判官の間に必ずしも意見の一致が存すると限らない事実は、他の法解釈の場合と同材である。これは猥褻文書であるかどうかの判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権限をもつことを否定し得ないのである。」
「従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうかの判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬことは、すべての法解釈の場合と異るところがない。これと同じことは善良の風俗というような一般条項や法令の規定する包括的な諸概念の解釈についてとくに問題となる。これらの場合に裁判所が具体的の事件に直面して判断をなし、その集積が判例法となるのである」
でも実際は汚職議員、悪徳弁護士等が存在していますよね。であれば悪徳人権委員会も存在する可能性が高いです。
そんなものは可能性の話な訳で、だいたい人権委員については「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」とされているのだから、変なやつ任命したら任命責任を問われるのではないか?それに弁護士だって、評判の悪いやつをワザワザまわしたりしないだろう。
>>日頃から、判例やら社会通念云々に接している法律関系の学識経験者や弁護士が、そういったことを一切無視して恣意的判断を下せばどうなるか、それぐらい理解できると思うのだがな。
>恣意的判断を下さないようにガイドラインで規制するべきだと主張しています。
裁判でも心証というものがあるのだから、人が人を法で裁く場合、ある程度裁く側の主観が入ることはやむを得ない。しかし法学者や弁護士は判例に精通しているのであるから、そんな「恣意的判断」や「人民裁判」みたいなことできないと考えるのが当然ではないか?
もしも裁く側の主観が入ることを一切排除せよというのであれば、もはや法として運用できないであろうし、できるというのなら、どういったガイドラインを想定しているのか教えてもらえぬか?
>そもそも、法曹界の学識経験者や弁護士には社会通念で判断しなければならない義務はありません。
そうでなければ何故、社会通念では考えられないような訴えが起こるのですか?
ここでいう「社会通念」とは、主に裁判所の判決文にあるものを想定しているのであり、必ずしも世間一般の皆さんの社会通念を参考にしましょうと言っているわけではない。
>彼らは「社会通念」を、法的根拠も科学的根拠もない判断を正当化するための方便に使っているだけです。自分の頭にある基準を勝手に社会通念と言っているだけです。社会通念を判決の根拠にするなら、世論調査をするなり、陪審員に諮るなりして、社会通念がいかなるものであるのか確認する必要があると思います。
あるときは社会通念と言って判決の根拠とし、ある時は固定観念と言って非難するのは、科学的な議論ではありません。
彼らが使っている「社会通念」と「固定観念」に法的根拠等があれば提示してくださいな。
これも、どこかで見たことある文章ですね。しかし下の最高裁大法廷判決文にもあるように、「社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているので」あって、仮に一部国民と一致していなくとも、裁判官が下したものが社会通念であることには変わりないのである。特に最高裁が示したものは社会通念として相当なものとなるであろう。
ところで「「社会通念」と「固定観念」に法的根拠等」?裁判所は必ず「社会通念」との言葉を使うわけではないが、何か社会的な常識等にかかる判断が下されれば、それには「法的根拠」があるといえるであろう。最高裁なら特に。
昭和28(あ)1713
事件名 猥褻文書販売
裁判年月日 昭和32年03月13日
法廷名 最高裁判所大法廷
「そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示している
ごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。社会における個々の人について、また各審級の裁判官、同一審級における合議体を構成する各裁判官の間に必ずしも意見の一致が存すると限らない事実は、他の法解釈の場合と同材である。これは猥褻文書であるかどうかの判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権限をもつことを否定し得ないのである。」
「従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうかの判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬことは、すべての法解釈の場合と異るところがない。これと同じことは善良の風俗というような一般条項や法令の規定する包括的な諸概念の解釈についてとくに問題となる。これらの場合に裁判所が具体的の事件に直面して判断をなし、その集積が判例法となるのである」
これは メッセージ 32915 (gp01_zephy さん)への返信です.
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