竹島

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Re: 異議申し立ては、

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/12 23:28 投稿番号: [12032 / 18519]
>竹島望楼建築完了が同年8月

これが報告されたのは翌年ですね。
できあがっても知らなかった。
今までの議論ですと、鬱陵島漁民は海辺で漁労するだけで獨島まで出かけて漁をすることはなく、日本人が獨島で作業するために連れて行ったのが記録にのこる確実な獨島への初到達です。

半月城さんによれば、江戸時代に探検して到達したそうですが、私は資料を確認してません。

安龍福の証言は虚偽が多すぎるうえに、島の方向形状、大きさ、距離等々ちぐはぐで確実とは言えません。

Re: 異議申し立ては、

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/12 23:19 投稿番号: [12031 / 18519]
島根県の告示は2月22日、竹島望楼建築完了が同年8月、大韓帝国による日英同盟への抗議も8月。どうでしょうかね?建築完了が8月ならそれ以前に建築を開始していた。それを知らなかったことがどう判断されるのか?

通告に対しては当時の国際法において義務とするかは意見が分かれているようですけど。
どの範囲にて日本は任意性を毀損していなかったことを証明しなければならないんですかね?

韓国の抗議

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/12 23:16 投稿番号: [12030 / 18519]
韓国の抗議については、

日本の軍艦が鬱陵島で編入を話のついでに出した(正式な通告でない)
ところ、後日郡主が問題にして大韓帝国政府に報告した。
大韓帝国政府は日本の総督府(で良かったな)に確認したところ、
編入の事実はないと回答があったので、そのご沙汰やみになった。

というのが過去の議論の成り行きだと記憶しています。
私は総督府の返事というものを確認した記憶がないです。見落としかもしれません。
総督府が監督していたのだからわからぬはずはないという話しだったかもしれません。

ちなみに、一定の反対世論もあったのですが、そのとき何を根拠にしたかは
確認していません。
勅令の石島が獨島であれば当然勅令を引き合いに出すはずで石島問答は
不要なはずだというのが、私の主張です。
総督府がだましたような形かもしれないですが、日本の民間人に
頼んでも調べはつくわけで、努力が足りないですね。

実際問題として、韓国は滅亡の危機に瀕していたわけで、利用もしていな
かった小島のことまで真剣にかまっているばあいじゃなかったでしょうね。

その詭弁は通用しません。

投稿者: hux_hall 投稿日時: 2005/10/12 23:14 投稿番号: [12029 / 18519]
歴史的事実を交通事故の場合と同列扱いしないように。

1855年 『獄是帳』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 23:10 投稿番号: [12028 / 18519]
「大禁物は、日本内にて相征する事誠に恐れ多し。
  魯墨講和一定、決然として我より是を破り信義を戊狄に失ふべからず。
  但章程を厳にして信義を厚ふし、
  其の間を以て国力を養い、取り易き朝鮮・満州・支那を切り随へ、
  交易にて魯国に失う所はまた土地にて鮮満にて償ふべし。
  豊太閣程の雄才にてさへ惜哉、
  天下分争の日に生れ候て神州の揆乱に手間取候故、
  遂に明国手に入らずして没せられ候。
  況や今国内に事起り候ては外国へ手は伸び不申、大機を失ひ、
  洪秀全等が清を偽定し朝鮮も満州も随従して、
  彼より先に関を款き候はば大遺憾不過之候。
  何卒此論を以て幕府を一動し度もの也」

  要略は、
「今、日本国内において藩同士が争っている場合ではない。
  ロシアやアメリカと条約を結んだからには、
  その条約や規約をまもり、信義を失ってはならない。
  日本はその間、国力を養って、朝鮮や満州・中国に進出し、
  ロシアとの交易で失った利益を、
  朝鮮や満州の土地を奪うことでつぐなうべきである」、

「我が国の国力を養うため、朝鮮や満州を従わせよう。
  貿易でロシアやアメリカに利益をとられた分は、
  朝鮮や満州の土地を取って埋め合わせればよい」

  日本の吉田松陰の兄への手紙『幽囚録』より。

「朝鮮の如きは古時我に臣属せしも、今は即ちやや傲る。
  神功の征韓このかた、列聖の為したまふ所、史を按じて知るべきなり」

「神后の三韓を征し、時宗の蒙古を殲し、秀吉の朝鮮を伐つ如き、豪傑というべし」

「朝鮮を責めて質を納れ貢を奉ること古の盛時の如くならしめ、
  北は満州の地を割き、南は台湾・呂宋の諸島を収め、漸に進取の勢いを示すべし」

1823年 宇内混同秘策

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 23:04 投稿番号: [12027 / 18519]
「他邦を計略するの法はくして取り易き処より始まるを道とす。
  今に当たって、
  世界万国の中に於いて
  皇国よりして攻め獲り易き土地は支那国の満州より獲り易き土地は無し。
  数多の軍船に火器・車筒等を積載て朝鮮国の東海に至り、
  咸鏡・江原・慶尚三道の諸州を計略すへし。
  皇国の雄兵既に満州を席巻して盛京を攻落し、
  別師は朝鮮国を統平して鴨緑江を渡り、
  七府の大兵悉く遼陽に会し、連勝の利に乗じて進みて・・・・・・」

やはり妄想の垂れ流しだな♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 22:57 投稿番号: [12026 / 18519]
>アホ、且つ、無知、且つ、日本語が読めない、且つ、根拠のない妄想を垂れ流す アホ田グロか(藁
>論理のすり替えテクニックが幼稚すぎ(檄藁
>アホに係わりずらって   マタ貴重な時間を空費したか(苦藁

  根拠となる資料の提示も何もない。

Re: 残念でした♪

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/12 22:53 投稿番号: [12025 / 18519]
>日本の国内法でも、・・・・・

アホ、且つ、無知、且つ、日本語が読めない、且つ、根拠のない妄想を垂れ流す アホ田グロか(藁

論理のすり替えテクニックが幼稚すぎ(檄藁
アホに係わりずらって   マタ貴重な時間を空費したか(苦藁

異議申し立ては、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 22:52 投稿番号: [12024 / 18519]
  日本の領有意思が韓国に到達してから行えば良いのですよ。

  通告なら、韓国が通告を受けた時。
  官報による公示なら、公示から二週間後。

  で?
  日本は何時、領有する意思表示をしましたっけ?

  意思の到達は何時?

  第二回日英同盟協約に異議を唱えるよりあとに、到達した場合は、
  第二回日英同盟協約にたいする異議申し立ては根拠になりません。

その論理は通用しません。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 22:47 投稿番号: [12023 / 18519]
  交通事故による被害者救済の論理と同じで、

  加害者側に立証責任があります。

  被害者が示すのは、交通事故でケガをしたという事実だけ。

Re: 残念でした♪

投稿者: jaway 投稿日時: 2005/10/12 22:35 投稿番号: [12022 / 18519]
>被告人の方でいかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた上で

まずは特定してください。
特定出来なきゃ、それが不存在の証明の代わりとなります。

Re: >第二次日英同盟第三条

投稿者: jaway 投稿日時: 2005/10/12 22:32 投稿番号: [12021 / 18519]
>異議を唱えたが

異議を唱えた記録は残る。異議を唱えなかったら記録は残らない。
異議の効力があろうがなかろうが、異議が正式に申し立てられたかどうかだけが問題。

残念でした♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 22:32 投稿番号: [12020 / 18519]
  日本の国内法でも、

  被告人が任意性を争う場合,検察官が,任意性があったことを立証する。
  この場合,検察官は,具体的には,
  自白強制などの外部的事情の不存在を立証することになるが,
  あらゆる外部的事情の不存在を立証する
  というのでは検察官に無理を強いることになるので,
  被告人の方でいかなる外部的事情の存在を主張するのか特定させた上で,
  その不存在を検察官に立証させるべきであると考える。

  とされているのだよ♪


  kikousidayo は、
  アホ、且つ、無知、且つ、日本語が読めない、且つ、根拠のない妄想を垂れ流す♪

Re: >第二次日英同盟第三条

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/12 22:30 投稿番号: [12019 / 18519]
意思表示としての抗議は事実ではないですか?たとえ効力がなくとも竹島編入に対し抗議があれば、黙認ではないことの証明になる。
日英同盟に対し抗議をしながら、竹島編入に対しては抗議をしなかったことは事実としては大きな差と認められると思うのですが。

>第二次日英同盟第三条

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 22:25 投稿番号: [12018 / 18519]
第三條
  日本國ハ韓國ニ於テ政事上、
  軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルヲ以テ
  大不列顛國ハ日本國カ該利益ヲ擁護増進セムカ爲正當且必要卜認ムル指導、
  監理及保護ノ措置ヲ韓國ニ於テ執ルノ權利ヲ承認ス
  但シ該措置ハ常ニ列國ノ商工業ニ對スル機會均等主義ニ反セサルコトヲ要ス

  つまり、
  韓国に対する強制力を日本が有する事をイギリスが認めた。
  という事に異議を唱えたが、変更される事はなかった。

  という事は、
  韓国の異議申し立て自体に効力がなかった事を示しており、
  日本による強制力が韓国の意思表示を無効にしていた事の証明になりますね。

Re: 日本語が読めないようだな♪

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/12 22:17 投稿番号: [12017 / 18519]
>4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
   (悪魔の証明をする事となる)
>5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
  『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
   (外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
   (範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)

アホ、且つ、無知、且つ、日本語が読めないアホ田グロ(藁
勝手に決めるんじゃないよ。

「無主地の領有」に異議申し出なかった理由が『外部的事情の存在』
であると主張するのだから立証責任は主張する側にある。

そうだったな、アホ田グロ、
サッ、証明して見せろよ。(大爆笑

日本公使に抗議したこともあるようですが

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/12 22:06 投稿番号: [12016 / 18519]
1905年8月12日の第二次日英同盟第三条の条文について、大韓帝国の朴斉純外相はこれを非難し、駐韓イギリス公使と日本公使に抗議しているようです。
竹島編入への抗議をせずに日英同盟に抗議をするのであれば、大韓帝国は竹島編入を黙認したことになると思いますがいかがなもんでしょうか?

Re: 見下して当然だねぇ〜♪

投稿者: eddy19581958 投稿日時: 2005/10/12 21:55 投稿番号: [12015 / 18519]
ふむ。了解しました。所詮マナーなんてものは守るかどうかはその人しだいですね。
まあ、確かに一方的に教えてもらっているので見下すのは当然かもしれませんが、それを表に出すかどうかはその人しだいということで。

今度一緒にカウンセリングでも行きましょうか?

日本語が読めないようだな♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 21:15 投稿番号: [12014 / 18519]
>『強制等の外部的事情の存在』が証明   立証されてから言うんだな(爆

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=12010

4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
   (悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
  『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
   (外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
   (範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)


  kikousidayo は、
  アホ、且つ、無知、且つ、日本語が読めないって事だな♪

Re: 無知はこれだから困る♪

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/12 20:46 投稿番号: [12013 / 18519]
>『アホだ♪』といわれて当然なのである。

プッ   だからアホだ(藁

>・・・『強制等の外部的事情の存在』により、『意思表示』は無効とみなされるのである。

『強制等の外部的事情の存在』が証明   立証されてから言うんだな(爆

無知はこれだから困る♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 19:41 投稿番号: [12012 / 18519]
  『異議申し立て』という行為は、否認する意思を示したとみなされ、
  異議申し立てをしない事は、是認の意思を表示しているとみなされるが、
  意思が相手に到達しなければ、到達していない意思に応える事はあり得ない。
  また、意思が到達したとしても、『意思表示』には『任意性』がもとめられ、
  『強制等の外部的事情の存在』により、『意思表示』は無効とみなされるのである。

  『構成要件』を満たしても、『阻却事由』が成立すれば、無効となるのであり、
  『構成要件だけで成立する』と主張すれば、『アホだ♪』といわれて当然なのである。

Re: アホだ♪

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/12 19:23 投稿番号: [12011 / 18519]
輪をかけたアホが湧いてきたな(藁

きみ   日本語が判るようになってからカキコ
するんだな(爆

よく読み返して見たまえ、愚にもつかん、ペッ

アホだ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 19:08 投稿番号: [12010 / 18519]
>「無主地の領有」にどこからも異議申し立てがなければそれでお仕舞い。

  ↑は、厳密に言えば『遺棄』の構成要件だ♪

  ↓に書いただろ♪

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=11997

2.過去に於いて、他国が領有した事があっても『遺棄』により『無主地』となる。
3.『遺棄』の成立要件は、『他国による領有の意思表示(A)/自国の黙認(B)』である。
   (意思表示とは、主体は国であるから、他国へ意思を伝える行為の事である。)
   (他国による領有の意思表示を黙認する事は、他国の領有を認めた事になる。)
   (自国の黙認とは、異議を唱えない事である。)
   (黙認は、否認ではなく是認とみなされる。)
   (意思表示には任意性が求められる)
   (任意性は、強制等の外部的事情の存在の有無で判断される。)
4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
   (悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
  『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
   (外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
   (範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)
6.『特定された範囲の外部的事情の存在』の立証が失敗に終わった場合、
   強制により、黙認を強いられたとみなされ、『遺棄』は成立しない。
   (遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、B=Falseなら、A=Trueでも不成立である。)
7.遺棄が成立していなければ、無主地とはなり得ないため、先占も成立しない。

Re: 間違い発見

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/10/12 18:34 投稿番号: [12009 / 18519]
>   「無主地の先占」を証明するのは極めて困難なことは周知の事実でしょう。
>   また、侵略国家が領土を取得するルールの最たるものですから、「無主地の先占」を主張することは、殆ど侵略したと認めるに等しいことですね。

アホだね。
「無主地の領有」にどこからも異議申し立てがなければそれでお仕舞い。残念でした。(藁

中ソに実施済みの事からやればいいんだよ

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 14:19 投稿番号: [12008 / 18519]
竹島の日の国会決議はその一例.北方領土の日はもう制定済みだからね.
中ソに対する領土問題の対応への影響は無いよ.

>覚悟次第だと思う.

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 14:15 投稿番号: [12007 / 18519]
  覚悟するにあたり、
  中ソに対する領土問題の対応にも影響が出ることも考慮すべきかと…。

Re: 固有の領土論は、

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 14:03 投稿番号: [12006 / 18519]
>日本の場合、1644〜1647より前には、さかのぼれないと思うよ。

別にいいんだよ.それ以前に他国領土だった証拠が無ければいい.
1905年でも充分だと思ってる.

裁判になればの話だけどね.

覚悟と戦略の問題だよ

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 14:02 投稿番号: [12005 / 18519]
>システムを変えないと、まず無理。

今のシステムの中で,韓国に裁判を受け入れさせる,あるいは裁判を
拒否することによるデメリットを甘受させればいいと思うよ.日本の
覚悟次第だと思う.

固有の領土論は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 13:30 投稿番号: [12004 / 18519]
  日本の場合、1644〜1647より前には、さかのぼれないと思うよ。

  幕府が、各藩に『国絵図』という、かなり精密な地図を提出させていて、
  現在の竹島は、描かれていなかったと思うが…。

  また、
  1904.9.29(明治37年)
  中井養三郎、内務・外務・農商務省に「りゃんこ島(竹島)領土編入並に貸下願」を提出

  とあるが、この書類に対する国の対応次第では、
  1904.9.29時点では、日本領土ではあり得ない事になる。

  日本領土を領土編入するように要求する事に矛盾があり、
  日本政府は、これを拒否しなければ、
  返答時点では『竹島は日本領土ではない』と認識していた事になる。

>国際司法裁判所に持ち込まないと

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 13:07 投稿番号: [12003 / 18519]
  システムを変えないと、まず無理。

  そして、そのシステム変更を拒絶しているのはアメリカ。

  国益の為に好き勝手をやってきたから、
  システム変更を認めたら、アメリカが訴えられかねない。

Re: からくりが理解できたという事は、

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 12:56 投稿番号: [12002 / 18519]
>矛盾の有無は、反証の成否で決まる。

キミの論旨は整合性を満足してると思うよ.

竹島を紛争地化して国際司法裁判所に持ち込まないと話にならないという
のが以前からの僕の主張.で,そうなった場合,両国の領有権根拠を並べて
両者の正当性を議論することになるよね.

日本は先占もしくは固有の領土を主張するんだろうな.キミが述べたように
証明不可能だけど,今のところ否定もされてない.

韓国は根拠として何を主張するんだろうね.先占は無いよね.遺棄も無い.


キミには興味が無い議論だろ?

馬鹿は君だ。

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/10/12 12:42 投稿番号: [12001 / 18519]
>メリット、デメリットの比率は

最大のデメリットはなにかの話をしてるのに、メリットとデメリットの話をする君は馬鹿。
それに、人には韓国人に確認したのかとか言いながら、自分で言う場合はし
ない。
論外の馬鹿だ。

歴史はAm_I_AHO_1stさんに任せるなんてのは失礼だ。
よっぽどわかりやすいし、相手の文章をちゃんと読むぞ。
彼一人で十分だから、国際法も任せてよそに行きなさい。

じゃ、またね。

からくりが理解できたという事は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 12:10 投稿番号: [12000 / 18519]
  論理的な主張ではある(矛盾があるか否かは保証の限りではない)。

  矛盾の有無は、反証の成否で決まる。

  って事だろ♪

  今のところ、反証されていないが♪

国際法を理解したつもりは無いよ.

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 11:48 投稿番号: [11999 / 18519]
僕が理解したのは,キミの論旨のカラクリ.

あのねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 11:42 投稿番号: [11998 / 18519]
  国際法に関する講習料を君達からもらっていないので、

  『馬鹿♪』に、

  国際法が理解できるようになるまで教えてやらねばならない義理はないんだわ♪

  とりあえず、このトピでは、
  Am_I_AHO_1st さんと、yusura_sdhk さんは、理解したようだねぇ〜♪

  この二人には、敬意を表して『さん付け』する事にしよう。

理解できるもんならしてごらん♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/12 11:32 投稿番号: [11997 / 18519]
1.『過去に於いて、他国が領有した事がない』を他国に問わずに証明するには悪魔の証明が必要。
   (他国への領有意思の確認無しに立証はほぼ不可能。)
2.過去に於いて、他国が領有した事があっても『遺棄』により『無主地』となる。
3.『遺棄』の成立要件は、『他国による領有の意思表示(A)/自国の黙認(B)』である。
   (意思表示とは、主体は国であるから、他国へ意思を伝える行為の事である。)
   (他国による領有の意思表示を黙認する事は、他国の領有を認めた事になる。)
   (自国の黙認とは、異議を唱えない事である。)
   (黙認は、否認ではなく是認とみなされる。)
   (意思表示には任意性が求められる)
   (任意性は、強制等の外部的事情の存在の有無で判断される。)
4.任意性の立証は『外部的事情の不存在』を主張する側にある。
   (悪魔の証明をする事となる)
5.悪魔の証明を強いるのは無理があるので、
  『外部的事情の存在』を主張する側が、いかなる外部的事情の存在を主張するのか特定する。
   (外部的事情の不存在を主張する側が証明すべき範囲の特定)
   (範囲が特定されているので、悪魔の証明を強いられていない。)
6.『特定された範囲の外部的事情の存在』の立証が失敗に終わった場合、
   強制により、黙認を強いられたとみなされ、『遺棄』は成立しない。
   (遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、B=Falseなら、A=Trueでも不成立である。)
7.遺棄が成立していなければ、無主地とはなり得ないため、先占も成立しない。
8.領有意思が外国に伝わり得ず、国内のみで知り得る場合は、表示ではなく、内示である。
   (内示のように、伝わっていない意思に合意する事はあり得ず、黙認も成立しない。)
   (A=False の時、B=False となる。)(A=True の時は、B=True or False)
   (遺棄の成立要件は、AandBのタイプなので、A=False、B=False   では不成立である。)   
_________________________________________________

1.占有権とは、占有という事実に基づいて生ずる権利である。
2.所有権とは、取得の正当性を根拠とし、占有権に対抗できる権利である。
   (占有者に返還を求める事ができる。)
   (所有者と占有者の間に正当な合意がある場合、占有者は合意に反する返還請求は拒否できる。)
3.占有者は、占有を他人に侵害された場合に、侵害の排除などを請求できる。   
4.領土は、他国が領有している可能性が高く、占有が確認できない場合は、占有離脱物とみなされる。
5.占有離脱物を占有する事は認められているが、所有するには、所有権者の有無の確認が必要。
   (遺棄の成立要件参照)
_________________________________________________

  日本は、竹島が遺棄されていた事を証明しなければならない。
  (表示ではなく内示ではないか?)
  (特定された範囲の外部的事情の不存在が証明されていない。)

  現在、韓国が実効支配している事実から、現在、占有権は韓国にある。
  (領有権は、どちらにあるか不明確)

理解してもらおうという気(大笑い)

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2005/10/12 10:43 投稿番号: [11996 / 18519]
>根拠と合理性を軽視した主観の垂れ流しは、
>相手に理解してもらおうという気が無いという事。

そういうセリフは,相手に理解してもらおうという気を示してから
述べたまえ.

  「理解できるもんならしてごらん♪」

がキミのスタンスなんだろ?
そのスタンスで議論なんて片腹痛いよ.

意見交換以前の問題だ♪


使い走りはスッこんでろ

投稿者: yuui6708 投稿日時: 2005/10/12 00:23 投稿番号: [11995 / 18519]
この

























どアホ(笑)。

ふむ。

投稿者: electric_heel 投稿日時: 2005/10/11 23:32 投稿番号: [11994 / 18519]
議論で勝てないとマナー批判か。負け犬の遠吠えだな。みっともないぜ(笑)

見下して当然だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/11 23:31 投稿番号: [11993 / 18519]
  今回のレスも、主観のみの垂れ流し♪

  君が、どう思おうと君の自由。

  根拠と合理性を軽視した主観の垂れ流しは、
  相手に理解してもらおうという気が無いという事。

  理解とは、理を解くのであり、
  主観を垂れ流す本人が、理を軽視し、解いていないのであり、
  己が解いていないものを、他人に主観を解けとは片腹痛い♪

  意見交換以前の問題だ♪

  おまえに必要なのは、議論相手ではなく、カウンセラーだ♪
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