『理』と『事実』 の区別ができないタコ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/10/30 21:09 投稿番号: [5992 / 18519]
≫「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」
1.
>だから、メキシコはフランスの公布に反対しなかった。
>これをもって遺棄とする。(クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない)
2.
>だから、メキシコの軍艦派遣に抗議したことにより、フランスが実効支配した。
>(クリッパートン:ただし、メキシコの軍艦派遣は事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない)
3.
>だから、メキシコの軍艦派遣に対して遺棄を表明しなかったので権利を継続している
>(クリッパートン:ただし、フランスの遺棄しなかったこととした判断基準は判決文では触れていない)
クリッパートン島事件の『事実』と『判決』
「主権」を「【主権】」に、「行使」を「【行使】」に置換してみましょう。
『事実』
1858年秋に、フランス政府代理人の海軍大尉は、クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがっ
て、同島の【主権】は、この日からナポレオン3世とその後継者に属すると布告した。航行中、詳細な地図がつくられ、
小艇の乗組員が上陸したが、船は【主権】の表示をのこさず離島した。フランスは、ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告した。ホノルルの新聞は、クリッパートンにたいするフランス【主権】はすでに公布されている。という宣言文が公表された。そのご1887年まで、明白な【主権】行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。1897年、フランス太平洋海軍艦隊長は、グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、かれらのアメリカ国旗の掲揚について、フランスは抗議した。しかし、同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。判決は、1931年にでた。
『判決』
メキシコによれば、この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、当時有効であった法によ
りスペインに属し、1836年からは、同国の承継国として、メキシコに属していたという。しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、メキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、その権利を実効的に【行使】したことを証明する必要があろう。しかし、それはまったくしめされなかった。ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。これらの前提から、クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
henchin_pokoider01 は、
1.において、
『クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない』と述べ、
2.において、
>『事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない』
と述べていますが、
『主権』という文字は、『事実』には使われていますが、『判決』には使われていません。
『行使』という文字は、『判決』には使われていますが、『事実』には使われていません。
たとえ、判決に
>「主権が行使されなかった」
と書かれていたとしても、「主権が行使されなかった」は、
〜という事実から、〜の時〜となる理(ことわり)に当て嵌めると、〜という結論に達する。
という『理』ではなく、ただの『事実認定』にすぎないのだが…。
henchin_pokoider01 は、
『理』 と 『事実』 の区別すらついていないことを露呈している。
1.
>だから、メキシコはフランスの公布に反対しなかった。
>これをもって遺棄とする。(クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない)
2.
>だから、メキシコの軍艦派遣に抗議したことにより、フランスが実効支配した。
>(クリッパートン:ただし、メキシコの軍艦派遣は事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない)
3.
>だから、メキシコの軍艦派遣に対して遺棄を表明しなかったので権利を継続している
>(クリッパートン:ただし、フランスの遺棄しなかったこととした判断基準は判決文では触れていない)
クリッパートン島事件の『事実』と『判決』
「主権」を「【主権】」に、「行使」を「【行使】」に置換してみましょう。
『事実』
1858年秋に、フランス政府代理人の海軍大尉は、クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがっ
て、同島の【主権】は、この日からナポレオン3世とその後継者に属すると布告した。航行中、詳細な地図がつくられ、
小艇の乗組員が上陸したが、船は【主権】の表示をのこさず離島した。フランスは、ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告した。ホノルルの新聞は、クリッパートンにたいするフランス【主権】はすでに公布されている。という宣言文が公表された。そのご1887年まで、明白な【主権】行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。1897年、フランス太平洋海軍艦隊長は、グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、かれらのアメリカ国旗の掲揚について、フランスは抗議した。しかし、同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。判決は、1931年にでた。
『判決』
メキシコによれば、この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、当時有効であった法によ
りスペインに属し、1836年からは、同国の承継国として、メキシコに属していたという。しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、メキシコの主張が根拠づけられるためには、スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、その権利を実効的に【行使】したことを証明する必要があろう。しかし、それはまったくしめされなかった。ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。これらの前提から、クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
henchin_pokoider01 は、
1.において、
『クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない』と述べ、
2.において、
>『事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない』
と述べていますが、
『主権』という文字は、『事実』には使われていますが、『判決』には使われていません。
『行使』という文字は、『判決』には使われていますが、『事実』には使われていません。
たとえ、判決に
>「主権が行使されなかった」
と書かれていたとしても、「主権が行使されなかった」は、
〜という事実から、〜の時〜となる理(ことわり)に当て嵌めると、〜という結論に達する。
という『理』ではなく、ただの『事実認定』にすぎないのだが…。
henchin_pokoider01 は、
『理』 と 『事実』 の区別すらついていないことを露呈している。
これは メッセージ 5910 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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